• 特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則
    • 第1条 [特定核燃料物質の運搬に関し取決めが必要な事項]
    • 第2条 [特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請]
    • 第3条 [確認証の交付]

特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則

平成24年9月14日 改正
第1条
【特定核燃料物質の運搬に関し取決めが必要な事項】
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第59条の2第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
一 照射されていない次に掲げる物質
 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの
 ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの
 ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの
二 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの
次項に定める事項
三 照射された第1号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。)
四 照射されていない次に掲げる物質
 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
 ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの
 ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
 ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
五 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの
六 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第10号に掲げるものを除く。)
第3項に定める事項
七 照射された第4号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。)
八 照射されていない次に掲げる物質
 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
 ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの
 ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの
 ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
 ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であって照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及び第10号に掲げるものを除く。)
十 令第3条第2号又は第3号に規定する特定核燃料物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。)
第4項に定める事項
十一 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものであって、ウランの量が五百キログラムを超えるもの(照射されていないものに限る。)第5項に定める事項
前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質に係る事項は、次の各号に掲げる事項とする。
特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出される予定日時及び受取人の工場又は事業所に搬入される予定日時並びに運搬手段
特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出されたときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。
第1号の予定日時までに特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出されないときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。
特定核燃料物質が受取人の工場又は事業所に搬入されたときは、受取人が特定核燃料物質を収納する容器についている錠及び封印の健全性を確認し、その旨を発送人に通知すること。
第1号の予定日時までに特定核燃料物質が受取人の工場又は事業所に搬入されないときは、直ちにその旨を受取人が発送人に通知すること。
特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される予定日時及び場所並びに当該責任が移転されるための手続
前号の予定日時までに特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転されないと見込まれるときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者に通知すること。
特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転されたとき又は第6号の予定日時までに特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転されないときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者が発送人(当該特定核燃料物質が外国の工場又は事業所から運搬される場合は、受取人)に通知すること。
本邦外において特定核燃料物質を運搬している場合(日本船舶又は日本航空機により運搬している場合を除く。)には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が、警備を担当する者(以下「警備人」という。)に当該特定核燃料物質を常時監視させ、関係機関との連絡体制を整備すること。
本邦外において、運搬される特定核燃料物質が一時貯蔵される場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が次に掲げる措置を講ずること。
特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定めること。
防護区域の境界をさく等の障壁によって区画し、及び防護区域の出入口の数をできるだけ少なくすること又はこれと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずること。
防護区域に出入りしようとする者の身分及び当該区域への出入りの必要性を確認の上、当該区域に出入りすることを認めた者以外の者の出入りを禁止すること。
関係機関との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができる警備人に防護区域を常時監視させること。
第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質に係る事項は、次の各号に掲げる事項とする。
前項第1号から第8号までに定める事項
本邦外において、運搬される特定核燃料物質が一時貯蔵される場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が次に掲げる措置を講ずること。
防護区域を定めること。
防護区域の境界をさく等の障壁によって区画し、防護区域の出入口の数をできるだけ少なくし、及び防護区域を、警備人に常時監視させ若しくは人の侵入を監視するための装置により常時監視すること又はこれと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずること。
第1項の表第7号から第10号までの特定核燃料物質に係る事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第2項第1号から第8号までに定める事項
本邦外において、運搬される特定核燃料物質が一時貯蔵される場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が防護区域を定め、当該区域への人の出入りを制限すること。
第1項の表第11号の特定核燃料物質に係る事項は、第2項第1号から第8号までに掲げる事項とする。
第2条
【特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請】
法第59条の2第2項の規定により、特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
運搬される特定核燃料物質に関する説明書
特定核燃料物質の運搬計画に関する説明書
特定核燃料物質の運搬に係る責任の移転に関する説明書
前項の確認申請書の提出部数は、正本及び副本各一通(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合は正本一通及び副本二通)とする。
第3条
【確認証の交付】
原子力規制委員会は、法第59条の2第2項に規定する確認をしたときは、確認証を交付する。
参照条文
附則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年11月30日
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成20年4月15日
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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