核燃料物質等車両運搬規則
平成24年9月14日 改正
第2条
【定義】
1
この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2
この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
オーバーパック 荷送人によつて放射性輸送物又は核燃料輸送物が箱又は袋等(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。
⑤
コンテナ 運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。
⑧
特定核燃料輸送物等 核燃料輸送物のうち特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第1条第1項の表第1号から第6号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているもの(以下「特定核燃料輸送物」という。)、特定核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック又は特定核燃料輸送物が収納されているコンテナをいう。
⊟
参照条文
第3条
【取扱場所】
核燃料輸送物等(外運搬規則第3条第1項第1号に定めるL型輸送物(以下「L型輸送物」という。)、L型輸送物のみが収納され、若しくは包装されているオーバーパック又はL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、特定核燃料輸送物等である場合に限る。以下この条において同じ。)は、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。ただし、特定核燃料輸送物等以外の核燃料輸送物等の積込み、取卸し等の取扱いをする場合であつて縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。
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参照条文
第17条の2 第18条 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の6 核燃料物質の使用等に関する規則第5条 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第60条 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第18条 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第32条 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第83条 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第12条 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第14条 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第34条 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第88条 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第25条
第7条
【コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等】
1
核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第4条第7号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。
2
核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の放射性物質の放射能面密度は、告示で定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えてはならない。
⊟
参照条文
第8条
【輸送指数及び臨界安全指数】
1
輸送物(放射性輸送物及び核燃料輸送物をいう。以下この条、第10条第2項及び第3項並びに第18条第5項、第11項及び第17項において同じ。)、オーバーパック及び輸送物が収納されているコンテナ(同条第4項に定める汚染物等が収納されているものを除く。)については、輸送指数を定め、かつ、外運搬規則第11条に定める核分裂性輸送物(以下「核分裂性輸送物」という。)、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されるコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。ただし、L型輸送物(施行規則第18条の3第1項第1号に定めるL型輸送物を含む。以下この項において同じ。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナについては、この限りでない。
2
前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。
①
輸送物にあつては、当該輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値。ただし、コンテナ又はタンクが容器として使用されている輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
一平方メートル以下の場合 | 一 |
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 | 二 |
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 | 三 |
二十平方メートルを超える場合 | 十 |
③
輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている輸送物及びオーバーパックについて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前項第1号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値
⊟
参照条文
第9条
【標識又は表示】
1
次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ(以下「L型輸送物等」という。)については、この限りでない。
一 核燃料輸送物(コンテナ又はタンクが容器として使用されているものを除く。次号及び第3号において同じ。)又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの | 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 |
二 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの | 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 |
三 前二号に掲げる核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック以外の核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック | 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 |
四 核燃料輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク(第18条第1項に規定する場合に容器として使用されているコンテナ又はタンクを除く。以下この号から第6号までにおいて同じ。)又は核燃料輸送物が収納されているコンテナであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの | コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 |
五 核燃料輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されているコンテナ(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの | コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 |
六 前二号に掲げるコンテナ又はタンク以外のコンテナ又はタンク | コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 |
七 核分裂性輸送物又は核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック並びに核分裂性輸送物が収納されているコンテナ又はタンク | 前各号により付される標識に隣接した箇所 |
4
核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)の容器として使用されている大型コンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されている大型コンテナ(L型輸送物のみが収納されているものを除く。第6項において同じ。)には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。
第10条
【積載限度】
1
核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。ただし、専用積載で運搬する場合には、この限りでない。
2
3
核燃料輸送物等を積載する場合において、一の車両(二以上の自動車が連結されている場合にあつては、当該二以上の自動車。以下同じ。)に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、専用積載で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
4
核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(以下「核分裂性輸送物等」という。)及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナを車両の数箇所に集貨(核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナとの間の距離が六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載するとき、又はコンテナに核分裂性輸送物等を集貨として収納するときは、これらの臨界安全指数の合計は各集貨ごとに五十を超えてはならない。
5
外運搬規則第3条第2項に定めるIP—1型輸送物、IP—2型輸送物又はIP—3型輸送物を積載する場合において、一の車両に積載する施行規則第18条の3第2項に定めるIP—1型輸送物、IP—2型輸送物及びIP—3型輸送物並びに外運搬規則第3条第2項に定めるIP—1型輸送物、IP—2型輸送物及びIP—3型輸送物(以下「IP型輸送物等」という。)に収納されている汚染物等(施行規則第18条の3第2項に定める低比放射性同位元素及び表面汚染物並びに外運搬規則第3条第2項に定める低比放射性物質及び表面汚染物をいう。第18条第12項において同じ。)の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
第11条
【車両に係る線量当量率等】
第14条
【取扱方法等を記載した書類の携行】
核燃料輸送物等(L型輸送物等にあつては、当該L型輸送物等に収納されている核燃料物質が防護対象特定核燃料物質であるものに限る。)を運搬する場合には、核燃料輸送物の種類、量、取扱方法、特定核燃料物質の防護のために必要な措置その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。
⊟
参照条文
第15条
【交替運転者等】
核燃料輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【見張人】
核燃料輸送物等(特定核燃料輸送物等を除く。)を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車(道路交通法第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。)する場合には、見張人を配置しなければならない。ただし、コンテナ又は非開放型の車両に施錠等の措置がなされており、そのため関係者以外の者が当該核燃料輸送物に容易に近づけない場合を除く。
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参照条文
第16条の3
【放射線防護計画】
原子力事業者等(法第57条の9に規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。)及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、核燃料輸送物等の運搬に際して適切に放射線障害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を定めなければならない。
第17条の2
【特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置等】
1
特定核燃料輸送物をコンテナに収納して運搬する場合には、当該コンテナに施錠及び封印をしなければならない。ただし、当該コンテナに収納されている核燃料物質の防護のため施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。
3
核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の運搬に関する責任者(以下「運搬責任者」という。)及び見張人を配置し、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じさせなければならない。ただし、核燃料輸送物等のうち特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第1条第1項の表第7号から第10号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合にあつては、見張人を配置することを要しない。
5
核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されたものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の盗取、当該核燃料輸送物等の取扱いに対する妨害行為若しくは当該核燃料輸送物等を運搬する車両若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われたときにおいて、迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成しなければならない。
6
特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理しなければならない。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、かつ、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図らなければならない。
7
核燃料輸送物等のうち次に掲げるいずれかの物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率(令第2条第3号に規定する吸収線量率をいう。以下この項において同じ。)が一グレイ毎時を超えるものを除く。)が収納されているものを運搬する場合、前各項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。
第18条
【核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質等の運搬】
2
前項に定める低比放射性物質又は表面汚染物(以下「低比放射性物質等」という。)が収納されているコンテナ又はタンクの線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。
4
汚染物等(施行規則第18条の11第1号に定める低比放射性同位元素及び第1項に定める低比放射性物質並びに同条第2号に定める表面汚染物及び同項に定める表面汚染物に限る。以下この条(第12項を除く。)において同じ。)並びに汚染物等が収納されているコンテナ及びタンクについては、輸送指数を定め、かつ、核分裂性輸送物が収納されているコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。
5
前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。
①
汚染物等(タンクに収納されているものを除く。)及び汚染物等が収納されているタンクにあつては、当該汚染物等又は当該タンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、汚染物等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。
一平方メートル以下の場合 | 一 |
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 | 二 |
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 | 三 |
二十平方メートルを超える場合 | 十 |
②
汚染物等が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されているタンクについて前号による値を合計して得た値(当該コンテナに輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同一のコンテナに収納されている輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているものを除く。)及びオーバーパックについて第8条第2項第1号及び第2号による値を合計して得た値)又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
6
第4項の臨界安全指数は、コンテナに収納されている核分裂性輸送物について当該核分裂性輸送物の輸送制限個数で五十を除して得た値を合計した値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることができる。
10
告示で定める品名の低比放射性物質等のうち、同一品名のもの(以下「同一低比放射性物質等」という。)のみが収納されている大型コンテナ又はタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性物質等の国連番号を当該大型コンテナ又はタンクに表示しなければならない。
11
低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載する場合において、一の車両に積載する汚染物等(コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。)、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計又は当該値と同一の車両に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数若しくは臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、専用積載で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
12
第1項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に積載する当該表面汚染物及び施行規則第18条の11第2号に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の車両に積載するIP型輸送物等に収納されている汚染物等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
14
低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性物質等による当該車両の表面(専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。
17
低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した鉄道又は軌道の車両は、輸送物(L型輸送物及び施行規則第18条の3第1項第1号に定めるL型輸送物を除く。)、当該輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック、汚染物等、汚染物等が収納されているタンク又はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。
第19条
【特別措置等】
2
第7条第1項、第11条第1項第2号(前条第18項において準用する場合を含む。)並びに前条第1項及び第2項の規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬するときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
一 第7条第1項第1号 | イ 専用積載で運搬すること。 ロ 関係者以外の者が当該オーバーパック又はコンテナに近づくことを防止する措置を講じること。 ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 |
二 第7条第1項第2号 | 専用積載で運搬すること。 |
三 第11条第1項第2号(前条第18項において準用する場合を含む。) | 当該車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から二メートル離れた位置において最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。 |
四 前条第2項第1号 | イ 専用積載で運搬すること。 ロ 関係者以外の者が当該コンテナ又はタンクに近づくことを防止する措置を講じること。 ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 |
五 前条第2項第2号 | 専用積載で運搬すること。 |
3
外運搬規則第5条第7号及び第8号、第6条第1号、第7条第1号、第8条、第9条第1項第1号及び第2項第1号、第10条第1項第1号及び第2項第1号並びに第14条の規定により原子力規制委員会の承認を受けて核燃料物質等又は核燃料輸送物を運搬しようとする場合には、安全な運搬を確保するために必要な措置(これらの規定(外運搬規則第5条第8号及び第14条を除く。)により原子力規制委員会の承認を受けて表面における線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の核燃料輸送物を運搬しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる措置)を講じ、かつ、安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第9条 第18条 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第5条 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の6 核燃料物質の使用等に関する規則第5条 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第60条 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第18条 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第32条 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第83条 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第12条 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第14条 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第34条 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第88条 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第25条 電離放射線障害防止規則第37条 道路運送車両の保安基準第47条
附則
平成2年12月3日
第2条
(経過措置)
2
第一条の規定による改正前の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正前の核燃料物質等車両運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)第十八条の二第二項又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認(放射線障害防止法第四十一条の十一第一項又は原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて施行日以後開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、第一条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則
平成11年12月15日
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。ただし、第一条、第二条及び第三条(「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に改める部分、「第二十八条の二第一項の規定」の下に「並びに第四十三条の十第一項の規定」を加える部分、「同項」を「第二十八条の二第一項」に改める部分及び「、第二十八条の二第一項」の下に「、第四十三条の十第一項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
附則
平成13年6月25日
第5条
(核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第四条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。