特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則
平成24年3月27日 改正
第5条
【特定排水基準及び構造等基準】
1
法第9条第1項の特定排水基準は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分)ごとに定めるものとする。
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参照条文
第8条
【特定施設等の設置の届出】
第13条
【氏名等の変更等の届出】
法第13条第2項の規定による届出は、法第11条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第八による届出書によって、水道水源特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第九による届出書によってしなければならない。
第14条の4
【フレキシブルディスクへの記録方式】
2
第14条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第14条の5
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第14条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
附則
平成17年9月20日