特定都市河川浸水被害対策法施行規則
平成24年11月30日 改正
第1条
【特定都市河川等の指定の公示】
1
特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第3条第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による特定都市河川の指定(同条第11項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除)の公示は、次の各号の一以上により当該特定都市河川の区間の起点及び終点を明示して、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
第3条
【河川管理施設とみなされる雨水貯留浸透施設に対する省令の適用】
法第6条第2項の規定に基づき雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして都市公園法施行令第12条第2号の3の規定を適用する場合には、当該雨水貯留浸透施設を同号の国土交通省令で定める河川管理施設とみなして、都市公園法施行規則第6条の規定を適用する。
第4条
【河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示】
1
法第6条第3項の規定による特定都市河川浸水被害対策法施行令(以下「令」という。)第3条の立体的区域の公示は、次の各号の一以上により当該立体的区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事又は指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の長にあってはその統轄する都道府県又は指定都市の公報に掲載して行うものとする。
第6条
【雨水浸透阻害行為の許可の申請】
1
法第9条の許可を受けようとする者(法第14条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第一の雨水浸透阻害行為許可申請書(法第14条の協議をしようとする者にあっては、雨水浸透阻害行為協議書)を都道府県知事(指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市又は同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この項及び第9条第3項において「指定都市等」という。)の区域内にあっては、当該指定都市等の長。第9条第3項及び第31条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
4
第2項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況地形図 | 地形、行為区域の境界並びに流出係数の区分ごとの土地利用形態及び当該土地利用形態ごとの面積 | 二千五百分の一以上 | 等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 行為区域の境界並びに流出係数の区分ごとの土地利用形態及び当該土地利用形態ごとの面積 | 二千五百分の一以上 | |
排水施設計画平面図 | 排水施設の位置、排水系統、吐口の位置及び放流先の名称 | 二千五百分の一以上 | |
対策工事の位置図 | 対策工事の計画位置又は計画区域及び集水区域 | 二千五百分の一以上 | |
対策工事の計画図 | 雨水貯留浸透施設の形状 | 二千五百分の一以上 | 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 |
雨水貯留浸透施設の構造の詳細 | 五百分の一以上 | 流入口及び放流口の構造を含むものであること。 |
第8条
【雨水浸透阻害行為の許可申請書の添付図書】
3
第1項第2号に掲げる行為区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、行為区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第10条
【流出雨水量の算定に関する細目】
2
前項の流出雨水量の最大値は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める値とする。
①
雨水浸透阻害行為が行われる前の流出雨水量の最大値 基準降雨(令第5条ただし書の規定により条例が定められた場合において、当該条例で基準降雨の強度を超えない降雨を定めたとき、又は令第9条第1号の規定により基準降雨の強度を超える降雨を定めた場合にあっては、当該降雨。以下この号において同じ。)が生じた場合における十分ごとの行為区域からの流出雨水量として次に掲げる式により算定したもの(以下この項において「各時間毎流出雨水量」という。)のうち最大の値。ただし、当該行為区域内に当該雨水浸透阻害行為をしようとする者が自ら管理する雨水貯留浸透施設が既に存するときは、各時間毎流出雨水量の雨水が当該雨水貯留浸透施設に流入した場合に当該雨水貯留浸透施設により浸透する雨水の量を当該流入した雨水の量から控除し、当該雨水貯留浸透施設から流出する雨水の量を逐次計算する方法その他合理的な方法により算定したもののうち最大の値とする。Q=(1÷360)×F×R×(A÷10000)この式において、Q、F、R及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。Q 行為区域からの流出雨水量(単位 一秒につき立方メートル)F 行為区域の平均流出係数R 基準降雨における洪水到達時間内平均降雨強度値(単位 一時間につきミリメートル。洪水到達時間は十分とする。)A 行為区域の面積(単位 平方メートル)
3
前項第1号の行為区域の平均流出係数は、流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数として国土交通大臣が定めるものを、当該行為区域の土地利用形態ごとの面積により加重平均して求めるものとする。
第11条
【基準降雨の指定に関する細目】
1
都道府県の長は、当該都道府県の区域内において特定都市河川及び特定都市河川流域が指定される場合(指定が変更される場合を含む。)においては、あらかじめ、当該特定都市河川の河川管理者及び当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴いた上で、法第3条第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)の公示の日において、当該特定都市河川流域における基準降雨を定め、当該都道府県の公報に掲載しなければならない。この場合において、都道府県の長は、必要があると認めるときは、当該特定都市河川流域における降雨の特性を勘案し、当該特定都市河川流域を二以上の区域に区分して、それぞれの区域ごとに基準降雨を定めることができる。
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参照条文
第19条
【雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請】
3
前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。ただし、保全工事(法第18条第1項各号に掲げる行為の対象となる雨水貯留浸透施設が有する機能を保全するための工事をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行おうとする者以外の者にあっては、保全工事の計画図を作成することを要しない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
雨水貯留浸透施設の位置図 | 雨水貯留浸透施設の位置及び集水区域 | 二千五百分の一以上 | |
雨水貯留浸透施設の現況図 | 雨水貯留浸透施設の形状 | 二千五百分の一以上 | 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 |
雨水貯留浸透施設の構造の詳細 | 五百分の一以上 | 流入口及び放流口の構造を含むものであること。 | |
雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の計画図 | 当該行為により設置される施設の形状 | 二千五百分の一以上 | 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 |
当該行為により設置される施設の構造の詳細 | 五百分の一以上 | ||
保全工事の計画図 | 保全工事に係る施設の形状 | 二千五百分の一以上 | 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 |
保全工事に係る施設の構造の詳細 | 五百分の一以上 | 流入口及び放流口の構造を含むものであること。 |
第24条
【保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出】
3
前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。ただし、保全工事(法第25条第1項各号に掲げる行為の対象となる保全調整池が有する機能を保全するための工事をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行おうとする者以外の者にあっては、保全工事の計画図を作成することを要しない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
保全調整池の位置図 | 保全調整池の位置及び集水区域 | 二千五百分の一以上 | |
保全調整池の現況図 | 保全調整池の形状 | 二千五百分の一以上 | 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 |
保全調整池の構造の詳細 | 五百分の一以上 | 流入口及び放流口の構造を含むものであること。 | |
保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の計画図 | 当該行為により設置される施設の形状 | 二千五百分の一以上 | 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 |
当該行為により設置される施設の構造の詳細 | 五百分の一以上 | ||
保全工事の計画図 | 保全工事に係る施設の形状 | 二千五百分の一以上 | 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 |
保全工事に係る施設の構造の詳細 | 五百分の一以上 | 流入口及び放流口の構造を含むものであること。 |
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参照条文
第29条
【都市洪水想定区域の指定】
1
法第32条第1項に規定する都市洪水想定区域の指定は、流域水害対策計画において定められた都市洪水の発生を防ぐべき目標となる降雨が生じた場合に決壊又は溢流が想定される地点を相当数選定して行うものとする。
2
前項の規定により選定する地点には、当該地点における決壊又は溢流による浸水が想定される区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとなるものが含まれなければならない。
第30条
【都市浸水想定区域の指定】
1
法第32条第2項に規定する都市浸水想定区域の指定は、下水道その他の排水施設(以下この項において「下水道等」という。)から河川その他の公共の水域(以下この条において「河川等」という。)に雨水を放流する地点における当該河川等の水位の見込み、下水道等の配置、構造及び能力の現状、地形の状況等を勘案して行うものとする。
第31条
【都市洪水想定区域等の公表】
3
法第32条第4項の規定による都市浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表は、当該区域及び当該水深を定めた旨を都道府県の公報又は市町村の公報に掲載するとともに、これらを表示した図面を都道府県知事又は市町村の長の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
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参照条文