• 特定都市河川浸水被害対策法施行令
    • 第1条 [雨水が浸透しにくい土地]
    • 第2条 [河川管理者が整備する雨水貯留浸透施設等について適用する法令の規定]
    • 第3条 [河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域]
    • 第4条 [排水設備の技術上の基準に関する条例の基準]
    • 第5条 [許可を要する雨水浸透阻害行為の規模]
    • 第6条 [通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
    • 第7条 [土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為]
    • 第8条 [対策工事の計画についての技術的基準]
    • 第9条 [技術的基準の強化に関する条例の基準]
    • 第10条 [収用委員会の裁決の申請手続]
    • 第11条 [通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
    • 第12条 [雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為]
    • 第13条 [保全調整池として指定する防災調整池の規模]
    • 第14条 [通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
    • 第15条 [保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為]
    • 第16条 [収用委員会の裁決の申請手続]

特定都市河川浸水被害対策法施行令

平成25年6月14日 改正
第1条
【雨水が浸透しにくい土地】
特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第2条第9項の政令で定める土地は、鉄道線路及び飛行場とする。
第2条
【河川管理者が整備する雨水貯留浸透施設等について適用する法令の規定】
雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして適用する法第6条第2項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
河川法の規定
雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を河川区域とみなして適用する法第6条第2項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
河川法の規定
第3条
【河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域】
法第6条第3項の政令で定める雨水貯留浸透施設の区域は、当該雨水貯留浸透施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は雨水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによって支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合にあっては当該雨水貯留浸透施設に係る地下又は空間について一定の範囲を定めた立体的区域とし、それ以外の場合にあっては当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域とする。
第4条
【排水設備の技術上の基準に関する条例の基準】
法第8条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
条例の技術上の基準は、下水道法施行令第8条各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであること。
条例の技術上の基準は、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させるために必要な排水設備の設置及び構造の基準を定めるものとして次に掲げる要件に適合するものであること。
排水設備の設置及び構造に関する事項として国土交通省令に定めるものが規定されているものであること。
法第4条第1項に規定する流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであり、かつ、排水設備を設置する者に不当な義務を課することとならないものであること。
条例が対象とする区域における浸水被害の防止の必要性、排水設備を設置する土地の形質、排水設備を設置する者の負担その他の事項を勘案して必要があると認める場合にあっては、当該区域を二以上の地区に分割し、又は排水設備を設置する土地の用途その他の事項に区分し、それぞれの地区又は事項に適用する基準を定めるものであること。
第5条
【許可を要する雨水浸透阻害行為の規模】
法第9条本文の政令で定める規模は、当該雨水浸透阻害行為をしようとする土地の面積が千平方メートルであるものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市若しくは同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この条において「指定都市等」という。)又は同法第252条の17の2第1項の規定に基づき法第3章法第19条第26条及び第3節を除く。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この条において「事務処理市町村」という。)の区域内にあっては、当該指定都市等又は当該事務処理市町村。第8条第2項及び第13条において同じ。)は、当該規模について、条例で、区域を限り、当該雨水浸透阻害行為をしようとする土地の面積を五百平方メートル以上千平方メートル未満とする範囲内で、別に定めることができる。
第6条
【通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第9条ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
主として農地又は林地を保全する目的で行う行為
既に舗装されている土地において行う行為
仮設の建築物等(建築物その他の工作物をいう。第11条第2号及び第14条第2号において同じ。)の建築その他の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該行為前の土地利用に戻されることが確実な場合に限る。)
第7条
【土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為】
法第9条第3号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。)を新設し、又は増設する行為
ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く。)
第8条
【対策工事の計画についての技術的基準】
法第11条法第16条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、その対策工事の計画が、当該行為区域で基準降雨(第5条ただし書の規定により条例が定められた場合において、国土交通省令で定めるところにより、当該条例で基準降雨の強度を超えない降雨を定めたとき、又は次条第1号の規定により基準降雨の強度を超える降雨を定めた場合にあっては、当該降雨)の強度の降雨が生じた場合においても、国土交通省令で定めるところにより、流出雨水量の最大値が当該雨水浸透阻害行為によって増加することのないように定められたものであることとする。
前項の基準降雨は、特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県の長が、国土交通省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の特定都市河川流域において十年につき一回の割合で発生するものと予想される降雨として定め、あらかじめ公示しなければならない。
第9条
【技術的基準の強化に関する条例の基準】
法第12条第1項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
技術的基準の強化は、法第4条第1項の流域水害対策計画を定めた地方公共団体が、国土交通省令で定めるところにより、当該流域水害対策計画を共同して定めた同項の河川管理者等の意見を聴いて、前条第2項の基準降雨の強度を超える降雨(次号において「強化降雨」という。)を定めることにより行うものであること。
強化降雨は、国土交通省令で定めるところにより、法第4条第1項の流域水害対策計画において定められた都市洪水又は都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨のいずれかの強度を超えない範囲内で定めるものであり、かつ、当該特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであること。
第10条
【収用委員会の裁決の申請手続】
法第17条第8項法第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第11条
【通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第18条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
雨水貯留浸透施設の維持管理のために行う行為
仮設の建築物等の建築その他の雨水貯留浸透施設又はその敷地である土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該雨水貯留浸透施設の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)
参照条文
第12条
【雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為】
法第18条第1項第4号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
雨水貯留浸透施設の敷地である土地(雨水貯留浸透施設が建築物等に設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該施設に係る部分)において物件を移動の容易でない程度に堆積し、又は設置する行為
雨水貯留浸透施設を損傷する行為
雨水貯留浸透施設の雨水の流入口又は流出口の形状を変更する行為
第13条
【保全調整池として指定する防災調整池の規模】
法第23条第1項の政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、都道府県は、当該規模について、条例で、区域を限り、雨水を貯留する容量を百立方メートル未満で、別に定めることができる。
参照条文
第14条
【通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第25条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
保全調整池の維持管理のために行う行為
仮設の建築物等の建築その他の保全調整池又はその敷地である土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該保全調整池の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)
参照条文
第15条
【保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為】
法第25条第1項第4号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
保全調整池の敷地である土地(保全調整池が建築物等に設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分)において物件を移動の容易でない程度に堆積し、又は設置する行為
保全調整池を損傷する行為
保全調整池の雨水の流入口又は流出口の形状を変更する行為
第16条
【収用委員会の裁決の申請手続】
法第34条第10項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日から平成十六年六月三十日までの間における第二条の適用については、同条第一項第五号中「独立行政法人都市再生機構法施行令第十条第一号及び第四号」とあるのは「都市基盤整備公団法施行令第十一条第一号及び第四号」と、同条第三項第五号中「独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項第四号」とあるのは「都市基盤整備公団法第三十七条第一項第四号」とする。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成20年7月16日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年10月15日
(施行期日)
この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年7月16日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月22日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成24年11月30日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月14日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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