特定都市鉄道整備促進特別措置法
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「都市鉄道」とは、大都市圏(都市機能の維持及び増進を図るため、鉄道の輸送力を増強することが特に必要な大都市及びその周辺の地域であつて、政令で定めるものをいう。)における旅客輸送の用に供する鉄道(軌道を除く。)をいう。
第3条
【特定都市鉄道整備事業計画の認定】
1
鉄道事業者は、特定都市鉄道工事の実施により都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業計画(以下「整備事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
第5条
【認定事業者の運賃の上限】
1
国土交通大臣は、整備事業計画の期間に係る認定事業者の運賃の上限について、法第16条第1項の規定による認可を行うときは、認定事業者が整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てる資金の一部を整備事業計画の期間内における鉄道事業に係る旅客運送収入により確保できるよう配慮するものとする。
第6条
【特定都市鉄道整備積立金の積立て】
第7条
【工事費の支出】
1
認定事業者は、前条第1項の規定により各事業年度について積み立てた特定都市鉄道整備積立金を、当該事業年度の終了の日から起算して二年以内に(国土交通大臣の承認を受けたときは、国土交通大臣が定める日までに)、国土交通省令で定めるところにより、取り戻さなければならない。
2
認定事業者は、取り戻した特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額を、当該取戻しの日から起算して一月以内に、前条第4項の規定により当該積立金に付された利息の額とともに整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てなければならない。
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参照条文
第8条
【特定都市鉄道整備準備金】
2
認定事業者は、整備事業計画の期間の終了後(当該期間の終了前に国土交通省令で定める事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた後)、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により積み立てた特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。
第14条
【指定法人】
1
第6条第2項の規定による指定は、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であつて、次に掲げる業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、その者の同意を得て行わなければならない。
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参照条文
第15条
【指定の取消し】
3
第1項の規定による指定の取消しが行われた場合において、認定事業者が当該指定の取消しに係る法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、国土交通大臣が指定する指定法人に当該積立金を速やかに引き渡さなければならない。
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参照条文
第16条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、特定都市鉄道工事の実施状況若しくは特定都市鉄道整備積立金及び特定都市鉄道整備準備金に係る経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、特定都市鉄道工事に係る施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、第14条第1項各号に掲げる業務の実施状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
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参照条文
附則
平成6年6月17日
2
この法律の施行前にこの法律による改正前の特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により認定を受けた特定都市鉄道整備事業計画(同条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)については、この法律の施行の日以後は、当該特定都市鉄道整備事業計画に係る旧法第六条第一項に規定する割合を、当該特定都市鉄道整備事業計画に記載されたこの法律による改正後の特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「新法」という。)第三条第一項第四号に規定する積立割合とみなして、新法の規定を適用する。