特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則
平成12年11月29日 改正
第1条
【都市鉄道に係る施設】
特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項の国土交通省令で定める施設は、線路、停車場、車両、車庫、車両検査修繕施設、運転保安施設、電気施設及び通信施設とする。
⊟
参照条文
第4条
【特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第四条第一項の国土交通省令で定める算定方法】
特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第4条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定される割合は、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一に相当する金額(法第3条第5項の規定による変更の認定の申請(第10条第2号ロに掲げる場合に係るものを除く。)にあつてはその申請日における法第8条第1項の特定都市鉄道整備準備金(以下「準備金」という。)の金額を控除した金額とし、第10条第2号ロに掲げる場合に係る法第3条第5項の規定による変更の認定(以下「一部中止認定」という。)の申請にあつては当該準備金の金額から中止しようとする特定都市鉄道工事について積み立てた準備金の金額とみなすものとして国土交通大臣が告示で定める基準に従つて算定したものを控除した金額を控除した金額とする。)を、法第3条第1項の規定による認定の申請日(同条第5項の規定による変更の認定の申請にあつては、その申請日)の属する事業年度の前一年間における同条第1項の規定により整備事業計画の認定を受けようとする鉄道事業者(同条第5項の規定による変更の認定の申請にあつては、同条第1項の規定により整備事業計画の認定を受けた鉄道事業者(以下「認定事業者」という。))の鉄道事業に係る旅客運送収入に相当する金額(当該期間に係る事業年度について法第6条第1項の特定都市鉄道整備積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならないときは、当該積立金の額に相当する金額を控除した金額)を三百六十五で除してこれに当該整備事業計画の期間(当該整備事業計画の期間の開始の日から起算して十年を経過する日の翌日以後の期間を除く。以下この項において同じ。)の日数(法第3条第5項の規定による変更の認定の申請にあつては、その申請日から当該期間の終了の日までの日数)を乗じて得た金額で除して得た割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
第6条
【法第六条第一項の国土交通省令で定める事業年度及び算定方法】
1
法第6条第1項の国土交通省令で定める事業年度は、次に掲げるものとする。
②
法第3条第5項の規定による整備事業計画の変更により法第6条第1項に規定する割合(以下「積立割合」という。)が変更される場合の当該変更の認定を受けた日(以下「変更認定日」という。)の属する事業年度(変更認定日と当該変更認定日以後最初に行われる鉄道事業法第16条第3項の規定により届け出た運賃を実施する日(以下「積立割合変更日」という。)が同一の事業年度に属する場合にあつては、当該事業年度を除く。)及び積立割合変更日が変更認定日の翌事業年度後の事業年度に属する場合における当該積立割合変更日が属する事業年度の前事業年度までの各事業年度(以下「変更認定日の属する事業年度等」という。)
④
準備金の金額が整備事業計画(法第3条第5項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一(以下「累積限度額」という。)に達する事業年度
2
⊟
参照条文
第7条
【指定法人への積立金の積立方法等】
1
事業年度が一年である認定事業者の法第6条第2項の規定による積立ては、半期ごとに、各半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に行うものとする。ただし、前条第1項各号に掲げる事業年度にあつては、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げる積立方法により行うものとする。
事業年度 | 積立方法 |
積立期間開始日がその上半期(四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に属する事業年度 | 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額に積立期間開始日から当該上半期の終了の日までの日数を乗じてこれを当該上半期の日数で除して得た金額を、下半期(十月一日から翌年の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)については、前条第2項第1号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 |
積立期間開始日がその下半期に属する事業年度 | 前条第2項第1号に規定する金額を事業年度の終了の日から起算して二月以内に積み立てること |
変更認定日の属する事業年度等 | 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前条第2項第2号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。ただし、計画期間終了日等が上半期に属する事業年度の場合は、同号に規定する金額を当該事業年度の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 |
積立割合変更日がその上半期に属する事業年度 | 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額に当該上半期の開始の日から積立割合変更日の前日までの日数を乗じてこれを当該上半期の日数で除して得た金額と、当該上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更後の積立割合を乗じて得た金額に積立割合変更日から当該上半期の終了の日までの日数を乗じてこれを当該上半期の日数で除して得た金額との合計額を、下半期については、前条第2項第3号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。ただし、計画期間終了日等が上半期に属する場合は、前条第2項第3号に規定する金額を事業年度の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 |
積立割合変更日がその下半期に属する事業年度 | 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前条第2項第3号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 |
準備金の金額がその上半期において累積限度額に達する事業年度 | 前条第2項第4号に規定する金額を上半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 |
準備金の金額がその下半期において累計限度額に達する事業年度 | 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前条第2項第4号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 |
計画期間終了日等がその上半期に属する事業年度 | 前条第2項第5号に規定する金額を事業年度の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 |
計画期間終了日等がその下半期に属する事業年度 | 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前条第2項第5号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 |
3
認定事業者は、前二項の規定により法第6条第2項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に積立金を積み立てるときは、当該積立金の金額の算定の根拠を明らかにした書類を指定法人に提出するものとする。
⊟
参照条文
第9条
【積立金の取戻方法】
認定事業者は、法第7条第1項の規定により積立金を取り戻すときは、特定都市鉄道工事に係る工事請負契約書の写し、工事代金の請求書の写し、土地売買契約書の写しその他の積立金が確実に当該特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを証明する書類を指定法人に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第12条
【認定の取消しが行われた場合の取崩方法】
法第11条第2項の規定による取崩しは、整備事業計画の認定の取消しが行われた日の属する事業年度において、その日における準備金の金額の全額を取り崩すことにより行うものとする。
第14条
【指定法人の業務方法】
⊟
参照条文