特定鉱業権関係登録令施行規則
平成24年1月12日 改正
第4条の2
【謄本又は抄本の送付に要する費用】
特定鉱業登録令第6条第2項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する場合にあつては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。
第5条
【減少の登録の申請】
特定鉱業権関係登録令第19条の規定により申請書に添付すべき図面は、減少後の共同開発鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経度、当該減少後の共同開発鉱区の境界線並びに当該減少の前後の共同開発鉱区の関係を示した縮尺二十万分の一によるもの三葉とする。
第7条
【鉱業登録令施行規則の準用】
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鉱業登録令施行規則第8条から第9条まで、第12条、第15条から第18条の3まで、第18条の5、第18条の6、第20条から第25条まで、第26条第1項及び第2項、第27条、第28条、第30条第2項、第32条、第33条第1項、第40条、第41条、第42条第2項及び第3項並びに第43条から第47条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第8条中「鉱業登録令」とあるのは「特定鉱業権関係登録令」と、同規則第8条の2第1項中「経済産業大臣又は同一の経済産業局長に対して同時に」とあるのは「同時に」と、同規則第15条第1項及び第2項、第18条の5、第18条の6、第22条第2項並びに第40条第2項中「経済産業大臣又は」とあるのは「経済産業大臣」と、同規則第25条中「鉱業登録令第36条第1号」とあるのは「特定鉱業権関係登録令第11条第1項」と、同規則第26条第1項中「鉱業法第18条第2項」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第10条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)」と、「試掘権」とあるのは「採掘権」と、「試掘原簿」とあるのは「採掘原簿」と、同規則第33条第1項中「鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示の変更」とあるのは「特定鉱業権の設定又は共同開発鉱区の減少」と、同規則第40条第1項中「その副本」とあるのは「その副本(共同開発鉱区の減少の登録を完了したときは、当該減少後の共同開発鉱区図を添付したもの)」と、「経済産業省又は経済産業局」とあるのは「経済産業省」と、同規則第46条中「第42条から前条まで」とあるのは「第42条第2項及び第3項並びに第43条から第45条まで」と読み替えるものとする。
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参照条文