鉱業登録令
平成24年7月19日 改正
第19条の2
鉱業権の移転の登録の申請をするときは、申請書に登録権利者が日本国民又は日本国法人であることを証する書面を添付しなければならない。ただし、前条に規定する書面を申請書に添付したとき又は経済産業省令で定めるときは、この限りでない。
第21条
【併合申請】
経済産業大臣(第84条の規定により登録の申請に関する経済産業大臣の権限が経済産業局長に委任されている場合にあつては、当該経済産業局長)の管轄に属する二以上の鉱区又は租鉱区についての鉱業権、租鉱権又は抵当権に関する登録は、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同一の申請書で申請をすることができる。
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参照条文
第22条
【郵便等による申請】
申請書を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)として提出するときは、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち書留の取扱いとした第一種郵便物に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの(第24条第3号において「書留郵便物等」という。)によらなければならない。
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参照条文
第27条
【錯誤又は脱落の変更の登録】
1
経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その変更の登録をし、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
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参照条文
第37条
2
経済産業大臣又は公害等調整委員会は、前条第1号の審査請求又は裁定の申請があつたときは、職権で、命令書又は嘱託書に審査請求書又は裁定の申請書を添付して、予告登録を命令し、又は嘱託しなければならない。
第38条
【予告登録の抹消】
1
経済産業大臣は、第36条第1号の異議申立てについて、その却下の決定をしたとき、その異議申立てを棄却する旨の決定をしたとき、又は異議申立ての取下げがあつたときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
2
経済産業大臣又は公害等調整委員会は、第36条第1号の審査請求又は裁定の申請について、その却下の裁決若しくは決定をしたとき、その審査請求若しくは申請を棄却する旨の裁決若しくは裁定をしたとき、又は審査請求若しくは申請の取下げがあつたときは、予告登録の抹消を命令し、又は嘱託しなければならない。
第39条
第一審裁判所の裁判所書記官は、第36条各号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。
第41条
【設定又は変更の登録】
1
経済産業大臣は、鉱業権の設定若しくは変更の出願若しくは申請を許可し、又は租鉱権の設定若しくは変更の申請を認可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、鉱業権又は租鉱権の設定又は変更の登録をしなければならない。
2
鉱区の減少又は分割による鉱業権の変更の登録は、変更前の鉱業権につき登録上利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本があるときでなければ、してはならない。鉱業法第46条第1項の規定による採掘鉱区の増加の登録について、隣接鉱区の鉱業権につき登録上利害関係を有する第三者があるときも、同様とする。
3
鉱区の合併による採掘権の変更の登録は、変更前の採掘権に抵当権が設定されているときは、当該抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本及び抵当権の順位に関する協定書があるときでなければ、してはならない。
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参照条文
第42条
【租鉱権の存続の登録】
経済産業大臣は、採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について、鉱業法第93条の決定に基づき鉱区の減少の登録をするときは、その登録と同時に、当該租鉱権及び鉱区が増加すべき採掘権について、租鉱権が存続する旨の登録をしなければならない。
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参照条文
第48条の2
【採掘権の消滅等による租鉱権の消滅等の登録】
経済産業大臣は、租鉱権が設定されている採掘権について、取消し若しくは放棄による消滅の登録をするとき、又は採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について鉱区の減少の登録をするとき(第42条に規定する場合を除く。)は、その登録と同時に、当該租鉱権の消滅又は変更の登録をしなければならない。
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参照条文
第55条
【鉱区の重複の記載】
1
経済産業大臣は、その鉱区が他の鉱業権の鉱区と重複する鉱業権の設定又は変更の登録をするときは、その登録と同時に、当該鉱業権及び鉱区が重複する他の鉱業権について、鉱区が重複する旨の記載をしなければならない。
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参照条文
第57条
【印鑑の添附】
3
鉱業権の放棄による消滅の登録の申請をするときは、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録名義人の印鑑(法人にあつては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添附しなければならない。
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参照条文
第58条
【設定の登録の申請】
1
抵当権の設定の登録の申請をする場合は、申請書にその債権の額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定め若しくは債務の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定めがあるとき、又はその債権に条件を付したときは、これを記載しなければならない。
2
民法第398条の2第1項の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、担保すべき元本が確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。
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参照条文
第59条
経済産業大臣は、抵当権が設定されている採掘権について、鉱区の分割又は合併による変更の登録をするときは、その登録と同時に、鉱業法第51条の抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定に基づいて抵当権の変更の登録をしなければならない。
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参照条文
第60条
抵当権の変更(信託による抵当権についての変更を除く。)の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付したときに限り、付記により変更の登録をする。
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参照条文
第61条の2
1
民法第392条第2項の規定による代位による抵当権の移転の登録の申請をするときは、申請書に、先順位の抵当権者がその代価により弁済を受けた採掘権の登録番号並びにその代価の額及び弁済を受けた額を記載しなければならない。
第61条の3
1
民法第398条の12第2項の規定による根抵当権の分割譲渡による根抵当権の移転の登録の申請をする場合は、申請書に、譲渡される根抵当権の極度額のほか、分割される根抵当権(以下「元根抵当権」という。)の設定の登録の申請書受付の年月日、登録の原因及びその日付並びに元根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者を記載し、かつ、その登録に担保すべき元本が確定すべき期日の定めの記載があるときは、その定めを記載しなければならない。
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参照条文
第63条
登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の消滅の登録の申請をすることができない場合は、申請書に債権証書、債権の受取証書並びに民法第375条の規定により抵当権を行うことができる定期金及び損害賠償の受取証書を添付したときに限り、登録権利者だけで抵当権の消滅の登録の申請をすることができる。
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参照条文
第73条
1
受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令によつて終了したときは、前条第1項の登録は、新受託者だけで申請することができる。
第79条の2
【鉱業権についての変更の登録等の特則】
1
信託の併合又は分割により鉱業権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該鉱業権に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による鉱業権についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により鉱業権が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
2
信託財産に属する鉱業権についてする次の表の上欄に掲げる場合における鉱業権についての変更の登録(第67条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
一 鉱業権が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合 | 受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。) | 受託者 |
二 鉱業権が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合 | 受託者 | 受益者 |
三 鉱業権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合 | 当該他の信託の受益者及び受託者 | 当該一の信託の受益者及び受託者 |
附則
8
この政令の施行前に旧令、旧砂鉱業の登録に関する件、旧重要鉱物増産法施行令又は旧石炭鉱業権等臨時措置法施行規則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この政令中にこれに相当する規定があるときは、この政令によつてしたものとみなす。
9
旧令第七十六条の規定による旧鉱業原簿又は旧砂鉱業の登録に関する件第四条の規定による旧砂鉱原簿に登録されている事項について登録の申請があつた場合の登録については、旧令第七十八条及び第七十九条(以上の各規定を旧砂鉱業の登録に関する件第十条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後でも、なおその効力を有する。
10
通商産業局長は、鉱業法施行法第一条第三項の規定により鉱業法による石油及び可燃性天然ガスを目的とする鉱業権となつたものとみなされた旧鉱業法による石油を目的とする鉱業権について、鉱物の名称の表示の変更の登録をしなければならない。
附則
昭和37年9月29日
附則
昭和49年12月27日
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。