特定非営利活動促進法施行規則
平成23年10月14日 制定
第2条
【電磁的記録】
法第14条の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第3条
【所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎ】
2
都道府県知事又は指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の長は、所轄庁の変更を伴う定款の変更を認証したときは、遅滞なく、変更前の所轄庁に当該定款の変更を認証したことを通知するものとする。ただし、変更前の所轄庁が法第53条第3項(法第62条において準用する場合を含む。)の都道府県知事であるときは、この限りでない。
第5条
【総収入金額から控除されるもの】
法第45条第1項第1号イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑤
遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(法第45条第1項第1号イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第7条第1号において同じ。)に相当する部分
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参照条文
第6条
【同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額】
法第45条第1項第1号イ(2)に規定する内閣府令で定める金額は、同号イ(2)に規定する受入寄附金総額の百分の十(寄附者が法人税法施行令第77条各号に掲げる法人又は認定特定非営利活動法人である場合にあっては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
第8条
【役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例】
法第45条第1項第1号イ(1)及び(2)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
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参照条文
第10条
【事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合】
法第45条第1項第2号に規定する内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号イ、ロ、ハ又はニに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
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参照条文
第11条
【会員に類するもの】
法第45条第1項第2号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
当該申請に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等(法第45条第1項第2号イに規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該申請に係る特定非営利活動法人の帳簿又は書類その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該申請に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者
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参照条文
第12条
【特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者】
法第45条第1項第2号イに規定する当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定めるものは、当該申請に係る特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該申請に係る特定非営利活動法人の活動に関係しない者とする。
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参照条文
第13条
【その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動】
法第45条第1項第2号イに規定する内閣府令で定める活動は、次に掲げるものとする。
①
当該申請に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね百分の十程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等(法第45条第1項第2号イに規定する会員等をいう。以下同じ。)から得て行うもの
②
当該申請に係る特定非営利活動法人が行う役務の提供で、最低賃金法第4条第1項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該申請に係る特定非営利活動法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの
第17条
【特定の法人との関係】
法第45条第1項第3号イ(2)に規定する内閣府令で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
第19条
【特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定】
法第45条第1項第3号イに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。
第21条
【不適正な経理】
法第45条第1項第3号ニに規定する内閣府令で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。
第22条
【役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係】
法第45条第1項第4号ロに規定する内閣府令で定める特殊の関係は、第16条第2号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
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参照条文
第23条
【特定の者と特別の関係がないものとされる基準】
法第45条第1項第4号ロに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
①
当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この項及び第32条第1項第3号ロにおいて同じ。)に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。
第24条
【特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合】
法第45条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
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参照条文
第32条
【認定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類】
1
法第54条第2項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第54条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合している旨並びに法第47条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。
附則
第3条
(経過措置)
2
法人税法施行令の一部を改正する政令附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第四項において「旧効力法人税法施行令」という。)第七十七条第一項第二号及び第三号に掲げる法人から受け入れる寄附金がある特定非営利活動法人に係る第六条の規定の適用については、同条中「第七十七条各号」とあるのは、「第七十七条各号若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号若しくは第三号」とする。
3
旧認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律附則第十条第四項に規定する旧認定特定非営利活動法人をいう。第五項において同じ。)から受け入れる寄附金がある特定非営利活動法人に係る第六条の規定の適用については、同条中「認定特定非営利活動法人」とあるのは、「認定特定非営利活動法人若しくは特定非営利活動促進法の一部を改正する法律附則第十条第四項に規定する旧認定特定非営利活動法人」とする。