• 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [法第十二条第三項の政令で定める法律]
    • 第2条 [医療に関する審査機関等]
    • 第3条 [支払基金への資金の交付]

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令

平成23年12月16日 制定
第1条
【法第十二条第三項の政令で定める法律】
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第12条第3項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
第2条
【医療に関する審査機関等】
法第17条第1項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
法第17条第1項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会が意見を述べる場合における同法第21条第1項の規定の適用については、同項中「行うため」とあるのは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第17条第1項の規定に基づき意見を述べるため」とする。
第3条
【支払基金への資金の交付】
法第38条の規定により政府が社会保険診療報酬支払基金(附則第3条において「支払基金」という。)に交付する資金は、法第18条第1項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
法の施行前に、法第二条第三項に規定する確定判決等(以下この条において「確定判決等」という。)において、法第二条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者(以下この条において「特定B型肝炎ウイルス感染者」という。)に相当する者であることを証された者について、当該者又はその相続人に対して、国による損害のてん補として、法第六条第一項各号のいずれかの号に定める額に相当する額の金銭の支払があったときは、当該者を確定判決等において当該号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者とみなし、かつ、当該者又はその相続人は、法第三条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして、法(第三条から第七条までを除く。)の規定を適用する。
第3条
(支払基金が法附則第四条に規定する長期借入金に係る債務を有する場合の特例)
法附則第四条第一項の規定により支払基金が長期借入金をした場合であって、当該長期借入金に係る債務を有するときにおける第三条の規定の適用については、同条中「附則第三条」とあるのは「以下この条及び附則第三条」と、「見込み」とあるのは「見込み並びに支払基金が有する法附則第四条第一項に規定する長期借入金に係る債務の状況」とする。

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