厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則
平成19年3月30日 改正
第2条
【法第十八条第五項の規定により行うことができる広告の方法及び内容に関する基準】
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第18条第5項の規定により行うことができる広告は、医療法施行規則第1条の9各号に規定する広告の方法及び内容に関する基準に適合するとともに、その内容が虚偽にわたってはならないものとする。
第3条
【狂犬病予防法施行規則を適用する場合の読替え等】
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法別表第13号の市町村による狂犬病予防員任命事業についての狂犬病予防法施行規則の規定の適用については、同令第14条中「法第6条第2項」とあるのは「構造改革特別区域法第23条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項」と、同令第15条中「法第6条第7項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第6条第7項」と、同令別記様式第六中「都道府県名」とあるのは「市町村名」とする。
第4条
【特別養護老人ホームの設置認可の申請】
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法第30条第1項の規定による認可を受けようとする選定事業者である法人(法第30条第1項に規定する選定事業者である法人をいう。)は、老人福祉法施行規則第2条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
第6条
【法第三十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態】
法第32条第1項第2号の厚生労働省令で定める状態は、認定を受けようとする構造改革特別区域における求職者の数に対する求人の数の比率、求人の充足率(求人の数に占める求職者が当該求人を充足した数の割合をいう。)、就職者の数又は就業者の数その他の最近の雇用の状況に関する指標が他の地域における当該指標に比較して低位にあることにより、当該構造改革特別区域が法第32条第1項第1号に規定する状況にあると認められ、かつ、当該状況の急激な変化が認められない状態とする。