• 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成19年3月30日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【道路運送車両法施行令等の一部改正】
第2条
【農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令及び環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正】
第3条
【農地法施行令の一部改正】
第4条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第5条
【放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正】
第7条
【飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
第9条
【研究交流促進法施行令の一部改正】
第10条
【種苗法施行令の一部改正】
第11条
【農林水産省組織令の一部改正】
第12条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
参照条文
第13条
【農林水産省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第14条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
第15条
【農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第16条
【国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第2章
経過措置
第17条
【国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置】
独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日前に独立行政法人肥飼料検査所(以下「肥飼料検査所」という。)を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第10条の規定の適用については、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「農林水産消費安全技術センター」という。)の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
第18条
【肥飼料検査所等から国が承継する資産の範囲等】
改正法附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第19条
【農林水産消費安全技術センターが行う積立金の処分に関する経過措置】
改正法附則第3条第9項の規定により農林水産消費安全技術センターが行う積立金の処分については、第12条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「旧令」という。)第5条から第8条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第5条第1項中「独立行政法人は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第9項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「農林水産消費安全技術センター」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人肥飼料検査所及び独立行政法人農薬検査所(次条第1項において「肥飼料検査所等」という。)については、農林水産消費安全技術センターは、平成十九年三月三十一日に終わる事業年度(以下「最終事業年度」」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「農林水産消費安全技術センターの平成十九年四月一日を含む通則法第29条第2項第1号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同条第2項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、旧令第6条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、肥飼料検査所等については、農林水産消費安全技術センター」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年六月三十日」と、旧令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十九年七月十日」と、旧令別表独立行政法人肥飼料検査所の項中「独立行政法人肥飼料検査所法」とあるのは「改正法附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第9条の規定による廃止前の独立行政法人肥飼料検査所法」と、同表独立行政法人農薬検査所の項中「独立行政法人農薬検査所法」とあるのは「改正法附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第9条の規定による廃止前の独立行政法人農薬検査所法」とする。
第20条
【肥飼料検査所等の解散の登記の嘱託等】
改正法附則第3条第1項の規定により肥飼料検査所及び独立行政法人農薬検査所が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
参照条文
第21条
【農林水産消費安全技術センターが承継する資産に係る評価委員の任命等】
改正法附則第4条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
財務省の職員 一人
農林水産省の職員 一人
農林水産消費安全技術センターの役員(平成十九年三月三十一日までの間は、独立行政法人農林水産消費技術センターの役員) 一人
学識経験のある者 二人
改正法附則第4条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
改正法附則第4条第2項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省消費・安全局総務課(平成十九年三月三十一日までの間は、農林水産省消費・安全局表示・規格課)において処理する。
第22条
【農林水産消費安全技術センターによる国有財産の無償使用】
改正法附則第5条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら肥飼料検査所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条第2項第1号に掲げる庁舎等をいう。)とする。
前項の国有財産については、独立行政法人農林水産消費技術センターの理事長が改正法の施行の日の前日までに申請したときに限り、農林水産消費安全技術センターに対し、無償で使用させることができる。
第23条
【独立行政法人林木育種センターから国が承継する資産の範囲等】
改正法附則第6条第2項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第24条
【独立行政法人森林総合研究所が行う積立金の処分に関する経過措置】
改正法附則第6条第9項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行う積立金の処分については、旧令第5条から第8条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第5条第1項中「独立行政法人は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第6条第9項の規定により独立行政法人森林総合研究所(以下「森林総合研究所」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人林木育種センターについては、森林総合研究所は、平成十九年三月三十一日に終わる事業年度(以下「最終事業年度」」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「森林総合研究所の平成十九年四月一日を含む通則法第29条第2項第1号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同条第2項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、旧令第6条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人林木育種センターについては、森林総合研究所」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年六月三十日」と、旧令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十九年七月十日」と、旧令別表独立行政法人林木育種センターの項中「独立行政法人林木育種センター法」とあるのは「改正法附則第6条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第9条の規定による廃止前の独立行政法人林木育種センター法」とする。
第25条
【独立行政法人林木育種センターの解散の登記の嘱託等】
改正法附則第6条第1項の規定により独立行政法人林木育種センターが解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第26条
【独立行政法人森林総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等】
改正法附則第7条第2項において準用する改正法附則第4条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
財務省の職員 一人
農林水産省の職員 一人
独立行政法人森林総合研究所の役員 一人
学識経験のある者 二人
改正法附則第7条第2項において準用する改正法附則第4条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
改正法附則第7条第2項において準用する改正法附則第4条第2項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部研究・保全課において処理する。
附則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十一条、第二十二条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

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