独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令
平成17年2月18日 改正
第1条
【職員の引継ぎに係る政令で定める機関】
独立行政法人メディア教育開発センター法(以下「法」という。)附則第3条の政令で定める機関は、メディア教育開発センター(以下「旧センター」という。)とする。
第3条
【権利及び義務の承継の時期】
前条各号に規定する権利及び義務は、センターの成立の時においてセンターが承継する。ただし、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時においてセンターが承継する。
第8条
【不動産に関する登記の特例】
センターが法附則第8条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、センターを国とみなして、司法書士法第68条第1項、土地家屋調査士法第63条第1項、不動産登記法第16条、第116条及び第117条並びに不動産登記令第7条第1項第6号(同令別表の七十三の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第2項並びに第17条第2項の規定を準用する。この場合において、同法第116条第1項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人メディア教育開発センターの理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人メディア教育開発センターの役員又は職員」と読み替えるものとする。
第10条
【独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置】
センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧センターの長がした行為及び旧センターの長に対してされた行為は、センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してされた行為とみなす。