独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令
平成17年4月1日 改正
第2条
【国有財産の無償使用】
法附則第9条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に労働研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)であって、独立行政法人通則法第14条第1項の規定により指名された機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したものとする。
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参照条文
第3条
【業務の特例】
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機構は、法附則第10条第1項の規定により契約(その契約に関する業務が著作権法第81条の義務に係るものであるものに限る。)に基づく権利及び義務を承継した場合において、その契約に関する業務が法第12条に規定する業務に属しないものであるときは、その契約に係る著作権法第81条の義務が消滅するまでの間に限り、その契約に関する業務を行うことができる。