• 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [機構が行う調査に係る厚生労働省令で定めるもの]
    • 第1条の2 [通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第2条 [業務方法書の記載事項]
    • 第3条 [中期計画の認可の申請]
    • 第4条 [中期計画の記載事項]
    • 第5条 [年度計画の記載事項等]
    • 第6条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第7条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第8条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第9条 [企業会計原則等]
    • 第10条 [共通経費の配賦基準]
    • 第11条 [勘定間の資金の融通]
    • 第12条 [償却資産の指定等]
    • 第12条の2 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第12条の3 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第13条 [財務諸表]
    • 第14条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第15条 [積立金の処分に係る承認申請書の添付書類]
    • 第16条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第17条 [償還計画の認可の申請]
    • 第18条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第19条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【機構が行う調査に係る厚生労働省令で定めるもの】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)第15条第1項第5号ロの厚生労働省令で定めるものは、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性とする。
第1条の2
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第2条
【業務方法書の記載事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
法第15条第1項第1号に規定する業務に関する事項
法第15条第1項第2号に規定する業務に関する事項
削除
削除
法第15条第1項第5号に規定する業務に関する事項
法第15条第2項に規定する業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第3条
【中期計画の認可の申請】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度に属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条
【中期計画の記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
法第31条第1項に規定する積立金の処分に関する事項
第5条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項に規定する年度計画には、法第29条第3項に規定するもののほか、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る事業報告書】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第8条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第9条
【企業会計原則等】
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第10条
【共通経費の配賦基準】
機構は、法第29条第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
第11条
【勘定間の資金の融通】
法第29条第2項の規定による副作用救済勘定と感染救済勘定との間における資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
前項の貸付けに係る利率は、厚生労働大臣が定める利率を下ることはできない。
機構は、法第29条第2項の規定による資金の融通について同項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
資金の融通を必要とする理由
資金の融通の額
資金の融通を受ける勘定
貸付けに係る利率
償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第12条
【償却資産の指定等】
厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第12条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
厚生労働大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第12条の3
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第13条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第14条
【財務諸表等の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第15条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「令」という。)第27条第2項の厚生労働省令で定める書類は、承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
第16条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第17条
【償還計画の認可の申請】
機構は、法第33条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
長期借入金の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第18条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、厚生労働大臣が指定する財産とする。
第19条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(持分の払戻しに係る資産の価額の評価)
厚生労働大臣が法附則第四条第三項の評価をしようとするときは、あらかじめ評価委員の意見を聴かなければならない。
前項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
法附則第四条第三項に規定する評価に関する庶務は、厚生労働省医薬食品局総務課において処理する。
第3条
(職員の引継ぎに係る省令で定める国立医薬品食品衛生研究所の内部組織)
令附則第二条に規定する厚生労働省令で定める国立医薬品食品衛生研究所の内部組織は、医薬品医療機器審査センターとする。
第4条
(業務方法書に記載すべき事項の特例)
機構が法附則第十五条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する業務を行う場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第二条各号に掲げる事項のほか、機構法附則第十五条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する業務に関する事項とする。
第5条
(共通経費の配賦基準の特例)
法附則第十五条第四項、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合には、第十条中「法第二十九条第一項の規定により区分して経理する場合」とあるのは「法第二十九条第一項の規定により区分して経理する場合並びに法附則第十五条第四項、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合」とする。
第6条
(承継時の償却資産に関する経過措置)
機構の成立の際法附則第十二条第二項及び第十三条第七項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第十二条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
附則
平成16年11月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成20年1月31日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年一月十六日から適用する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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