独立行政法人放射線医学総合研究所法第十九条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令
平成24年9月14日 改正
第1条
【技術的読替え】
独立行政法人放射線医学総合研究所法第19条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
医療法施行令第1条の表の下欄 | 主務大臣 | 独立行政法人放射線医学総合研究所 |
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条の表の下欄 | ||
生活保護法第49条 | その主務大臣 | 独立行政法人放射線医学総合研究所 |
第2条
【医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例】
医療法施行令第4条の5の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所は、国とみなす。この場合において、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人放射線医学総合研究所」と読み替えるものとする。