• 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令
    • 第1条 [被保険者期間の特例]
    • 第2条 [法第十三条第二項の政令で定める期間]
    • 第3条 [法第十三条第三項の政令で定める期間]
    • 第4条 [一時金の額]
    • 第5条 [特例納付月数]
    • 第6条 [保険料の額及び法第十三条第四項の政令で定める額]
    • 第7条 [国により保険料が納付された国民年金の被保険者期間の特例]
    • 第8条 [昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る被保険者期間の特例]
    • 第9条 [追納の特例]
    • 第10条 [国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例]
    • 第11条
    • 第12条 [旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等の特例]
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条
    • 第16条 [旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例]
    • 第17条 [年金額の改定の特例]
    • 第18条 [繰上げ年金の額の改定の特例]
    • 第19条 [昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る年金額の改定の特例]
    • 第19条の2 [機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任]
    • 第19条の3 [機構への事務の委託]
    • 第20条 [法第十四条第二項第五号の政令で定める給付]
    • 第21条 [支援給付に係る国民健康保険法等の適用]
    • 第22条 [支援給付に係るその他の法令の適用]
    • 第23条 [事務の区分]

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令

平成25年3月25日 改正
第1条
【被保険者期間の特例】
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項に規定する政令で定める期間は、昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、同項に規定する永住帰国した中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下この条において「国民年金対象残留期間」という。)とする。
国民年金対象残留期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。以下同じ。)から起算して一年を経過した日以後、法第13条第1項に規定する旧被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、同項に規定する新被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。ただし、国民年金対象残留期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)があるときは、当該期間については、この限りでない。
国民年金対象残留期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
第2条
【法第十三条第二項の政令で定める期間】
法第13条第2項に規定する政令で定める期間は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第5条第3項に規定する保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「平成二十年改正政令」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年改正政令による改正前のこの政令第4条第4項(以下「旧令第4条第4項」という。)の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は六十歳に達した日の属する月以後の期間とする。
参照条文
第3条
【法第十三条第三項の政令で定める期間】
法第13条第3項に規定する昭和六十年法律第34号附則第8条第2項各号に掲げる期間に係る法第13条第3項の政令で定める期間は、附則第8条第2項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間とする。
法第13条第3項に規定する国民年金法による被保険者期間から除く政令で定める期間は、国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(第12条第2号において「第3号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間(新保険料納付済期間(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)に係るものを除く。)とする。
第4条
【一時金の額】
法第13条第3項に規定する政令で定める額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額に第3号に掲げる月数を乗じて得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
昭和三十六年四月一日から法第13条第3項の規定により一時金の支給を受けることができる者となった日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日までの期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額
法第13条第3項の規定により一時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該一時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前年度に属する三月三十一日までの各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料の額の合計額
昭和三十六年四月一日から法第13条第3項の規定により一時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前年度に属する三月三十一日までの期間の月数
法第13条第3項の規定により一時金の支給を受けることができる者の同項に規定する旧被保険者期間及び同項に規定する昭和六十年法律第34号附則第8条第2項各号に掲げる期間並びに法第13条第3項に規定する国民年金法による被保険者期間の月数
第5条
【特例納付月数】
法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付は、特例納付月数を限度として行うものとする。
前項の特例納付月数は、四百八十(附則別表第四の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)から旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、新保険料納付済期間(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間(附則第8条第2項各号に掲げる期間については、同条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間とする。)を含み、国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る新保険料納付済期間を除く。)及び旧令第4条第4項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を合算して得た月数を控除して得た数とする。
参照条文
第6条
【保険料の額及び法第十三条第四項の政令で定める額】
法第13条第4項の規定により納付する同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る同項の保険料の額は、一月につき、第4条第1号に掲げる額を同条第2号に掲げる月数で除して得た額とする。
法第13条第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定により計算した保険料の額に同条第3項の規定により一時金の支給を受けることができる者の前条第1項の特例納付月数(当該特例納付月数のうち、国民年金法第5条第5項に規定する保険料四分の三免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に四分の三を、同条第6項に規定する保険料半額免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に二分の一を、同条第7項に規定する保険料四分の一免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に四分の一を乗じて得た月数とする。)を乗じて得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
第7条
【国により保険料が納付された国民年金の被保険者期間の特例】
法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、新保険料納付済期間とみなす。
第8条
【昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る被保険者期間の特例】
永住帰国した中国残留邦人等(昭和二十二年一月一日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するもの(法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。)に限る。)の昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、当該中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下この条において「国民年金対象残留期間」という。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、旧国民年金法による被保険者期間及び旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間(以下「旧保険料免除期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間及び同法第5条第3項に規定する保険料免除期間(以下「新保険料免除期間」という。)とみなす。ただし、国民年金対象残留期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)又は次条第1項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。
国民年金対象残留期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働省令の定めるところにより、住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由して厚生労働大臣に申し出なければならない。
第9条
【追納の特例】
前条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納付は、先に経過した月の分から順次に行うものとする。
前項の保険料の額は、一月につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
昭和三十六年四月一日から前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日までの期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額
前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日までの各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料の額の合計額
昭和三十六年四月一日から前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日までの期間の月数
厚生労働大臣は、前項に規定する保険料の額を告示するものとする。
第1項の規定による納付が行われた期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。
第1項の規定による納付が行われたときは、当該納付に係る期間は、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入する。
第1項の規定による納付は、基準永住帰国日から起算して六年を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。
前各項に定めるもののほか、第1項の保険料の納付手続その他当該保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第10条
【国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例】
第7条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は平成二十年改正政令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年改正政令による改正前のこの政令第3条第1項(以下「旧令第3条第1項」という。)の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有する者(附則第31条第1項に規定する者を除く。)に対する附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第7条の規定により同令第2条に規定する旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、同令第8条第1項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第3条第1項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間」とする。
六十五歳に達した日において新保険料納付済期間(附則第8条第1項又は第2項の規定により新保険料納付済期間とみなされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。)及び新保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされたものを含む。)を有しない者(附則第31条第1項に規定する者を除く。)であって、同日以後に第7条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(附則別表第一の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。次条において同じ。)以上となったときは、国民年金法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。
第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間
第7条前条第4項及び旧令第4条第4項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
新保険料納付済期間(国民年金法附則第7条の3第3項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第10条第3項及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第21条第2項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、附則第11条第9項及び附則第23条第9項の規定により国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに第7条前条第4項及び旧令第4条第4項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間(附則第8条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。以下単に「合算対象期間」という。)
前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時附則第14条第1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第6項において読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
第2項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第6項において読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第28条の規定の適用については、同条第1項中「六十六歳に達する前に」とあるのは「その受給権を取得したときから起算して一年を経過する日前に」と、「六十五歳に達した」とあるのは「その受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「起算して一年を経過した」と、同条第2項中「六十六歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した」とする。
国民年金法附則第7条第2項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
参照条文
第11条
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たない者(附則第31条第1項に規定する者を除く。)が同日以後に第7条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、国民年金法附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第9条第1項及び昭和六十年法律第34号附則第12条第1項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第1号から第4号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第26条ただし書に該当する場合に限る。
第7条第9条第4項又は旧令第4条第4項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項附則第11条第1項及び附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。次条第2号において「第1号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第7条第9条第4項、旧令第4条第4項又は附則第8条第1項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
第8条第1項又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間
新保険料免除期間(第8条第1項、旧令第3条第1項又は附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
合算対象期間
旧陸軍共済組合令に基づく旧陸軍共済組合又は国民年金法施行令第13条に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第14条に規定するもの(第15条第1項において「旧共済組合員期間」という。)
参照条文
第12条
【旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等の特例】
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(附則第31条第1項に規定する者に限る。)が同日以後に第7条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
旧保険料納付済期間(第7条第9条第4項、旧令第4条第4項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
第1号被保険者又は第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第7条第9条第4項又は旧令第4条第4項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
旧保険料免除期間(第8条第1項、旧令第3条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
新保険料免除期間(第8条第1項又は旧令第3条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
第13条
附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第78条第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第7条の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(第7条第9条第4項、旧令第4条第4項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(第8条第1項、旧令第3条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が一年以上であるときは、附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第78条第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
第14条
附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第7条の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(第7条第9条第4項、旧令第4条第4項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(第8条第1項、旧令第3条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が一年未満であるときは、附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
前項の規定による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
第15条
旧共済組合員期間は、第12条の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(第8条第1項、旧令第3条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
前項の規定に該当することにより支給する第12条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。
参照条文
第16条
【旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例】
国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第12条から第14条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
旧国民年金法第79条の2第1項の規定による老齢年金及び旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第12条又は第13条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
第17条
【年金額の改定の特例】
国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金(以下「老齢基礎年金等」という。)の受給権者(次条第1項の規定による請求をした者(次条第2項及び第3項において「請求者」という。)を除く。)が、第7条の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた日(次条第2項及び第3項において「公費充当日」という。)の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
第18条
【繰上げ年金の額の改定の特例】
国民年金法附則第9条の2第3項同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、同法附則第9条の2の2第3項若しくは平成六年法律第95号附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金又は旧国民年金法第28条第2項の規定による老齢年金(以下この条及び第19条の3第1項第3号において「繰上げ年金」という。)の受給権者であって法第13条第3項の規定により一時金の支給を受けることができる者(同項の規定により一時金の支給を受けた者を除く。)は、厚生労働大臣に繰上げ年金の額の特例に係る改定を請求することができる。
請求者が、第7条の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、国民年金法附則第9条の2第3項及び第9条の2の2第3項並びに平成六年法律第95号附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金については、それぞれ国民年金法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第4項同法附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第4項附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、国民年金法第27条の規定の例により計算した額とし、旧国民年金法第28条第2項の規定による老齢年金については、同条第3項の規定にかかわらず、旧国民年金法第27条の規定の例により計算した額とし、公費充当日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、請求者であって、公費充当日において六十五歳未満の者については、この項本文の規定にかかわらず、当該請求者が第7条の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは前条の規定により年金の額を改定し、当該請求者が六十五歳に達したときは六十五歳に達した日の属する月の翌月から、この項本文の規定により年金の額を改定する。
繰上げ年金(前項本文の規定により年金の額が改定されたものに限る。)を支給する場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(同項ただし書に規定する者にあっては、第1号に掲げる額)を当該繰上げ年金の内払とみなす。ただし、第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合(同項ただし書に規定する者に係る場合を除く。)には、この限りでない。
公費充当日(前項ただし書に規定する者にあっては、六十五歳に達した日)の属する月までに、請求者に対し繰上げ年金として支給された額の総額
請求者に係る老齢基礎年金等(その額を、当該請求者に係る公費充当日の前日における公費充当日の属する月の前月までの旧保険料納付済期間、旧保険料免除期間、新保険料納付済期間及び新保険料免除期間を基礎として、国民年金法附則第9条の2第3項及び第9条の2の2第3項並びに平成六年法律第95号附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金にあっては国民年金法第27条の規定の例により、旧国民年金法第28条第2項の規定による老齢年金にあっては旧国民年金法第27条の規定の例により計算したものとする。)が、当該請求者が六十五歳に達した日の属する月の翌月から公費充当日の属する月までに当該請求者に対し支給されたとした場合の当該給付の額の総額
前三項に定めるもののほか、第1項の請求手続その他当該繰上げ年金の額の特例に係る改定について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第19条
【昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る年金額の改定の特例】
老齢基礎年金等の受給権者(第8条第1項に規定する永住帰国した中国残留邦人等に限る。)が、同項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したときは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
老齢基礎年金等の受給権者が、第9条第4項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、厚生労働大臣に対し、年金の額の改定を請求することができる。
前項の請求は、直近の同項の請求を行った日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき第9条第1項の規定による納付が行われたとき、又は同項の規定による納付の期限が経過したときは、この限りでない。
第2項の請求があったときは、その請求があった日以前において第9条第5項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入された期間を老齢基礎年金等の額の計算の基礎とするものとし、当該請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
第19条の2
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
第8条第3項の規定による申出の受理
第9条第1項の規定による申出の受理
第18条第1項の規定による請求の受理
第19条第2項の規定による請求の受理
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
国民年金法第109条の4第3項第4項第6項及び第7項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第109条の4第3項前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構日本年金機構(以下「機構」という。)
第1項各号中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(以下「中国残留邦人等支援法施行令」という。)第19条の2第1項各号
若しくは一部又は一部
若しくは不適当又は不適当
第109条の4第4項前項中国残留邦人等支援法施行令第19条の2第2項において準用する前項
第1項各号同条第1項各号
又は前項又は同条第2項において準用する前項
するとき(次項に規定する場合を除く。)するとき
第109条の4第6項第3項中国残留邦人等支援法施行令第19条の2第2項において準用する第3項
第1項各号同条第1項各号
又は第3項又は同条第2項において準用する第3項
第109条の4第7項前各項中国残留邦人等支援法施行令第19条の2第1項並びに同条第2項において準用する第3項第4項及び前項
第1項各号同条第1項各号
参照条文
第19条の3
【機構への事務の委託】
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
第10条第2項第11条から第13条まで及び第14条第1項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
第17条並びに第19条第1項及び第4項の規定による老齢基礎年金等の額の改定に係る事務(前条第1項第1号及び第2号に掲げる申出の受理並びに同項第4号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
第18条第2項の規定による繰上げ年金の額の改定に係る事務(前条第1項第3号に掲げる請求の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
国民年金法第109条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令同項において「中国残留邦人等支援法施行令」という。)第19条の3第1項各号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「中国残留邦人等支援法施行令第19条の3第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
参照条文
第20条
【法第十四条第二項第五号の政令で定める給付】
法第14条第2項第5号中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める給付は、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付とする。
第21条
【支援給付に係る国民健康保険法等の適用】
法第14条第1項の支援給付(改正法附則第4条第1項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)については、支援給付を生活保護法による保護(以下「保護」という。)とみなして、次に掲げる法律の規定を適用する。
第22条
【支援給付に係るその他の法令の適用】
支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
地方自治法第252条の19第1項の規定の適用については、支援給付に関する事務を生活保護に関する事務とみなす。
地方財政法第10条の規定の適用については、支援給付に要する経費を生活保護に要する経費とみなす。
社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の規定の適用については、同項中「第53条第3項」とあるのは「第53条第3項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」と、「生活保護指定医療機関」とあるのは「生活保護指定医療機関(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によることとされる生活保護法第49条の規定により指定を受けた医療機関を含む。)」と、「第53条第4項」とあるのは「第53条第4項中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)」とする。
身体障害者福祉法第9条第2項の規定の適用については、同項中「第30条第1項ただし書の」とあるのは、「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の」とする。
知的障害者福祉法第9条第2項の規定の適用については、同項中「第30条第1項ただし書の」とあるのは、「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の」とする。
老人福祉法第5条の4第1項の規定の適用については、同項中「第30条第1項ただし書」とあるのは、「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
介護保険法等の一部を改正する法律附則第21条の規定の適用については、同条中「被保護者」とあるのは「被保護者(この条の規定により新生活保護法第15条の2第1項の規定が適用される者に対して中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)により介護支援給付が行われる場合における当該介護支援給付に係る者を含む。)」と、「第15条の2第1項」とあるのは「第15条の2第1項中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)」とする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項同法第24条第3項第51条の5第2項第51条の9第3項第52条第2項第56条第3項及び第76条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第81条の規定の適用については、同法第19条第3項中「第30条第1項ただし書の」とあるのは「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の」と、「同法」とあるのは「生活保護法」と、同法附則第81条第1項中「第84条の3」とあるのは「第84条の3中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)」とする。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第12条及び第17条の規定の適用については、同法第12条第1項中「第49条」とあるのは「第49条中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。以下この条及び別表第2号において同じ。)」と、「同条」とあるのは「生活保護法第49条」と、同条第2項中「第86条第1項の」とあるのは「第86条第1項中国残留邦人等支援法第14条第4項においてこれらの規定の例による場合を含む。以下この条及び別表第3号において同じ。)の」と、「同法第54条の2第1項」とあるのは「生活保護法第54条の2第1項」と、同条第5項中「生活保護法の規定」とあるのは「生活保護法の規定(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。以下この項及び第17条において同じ。)」と、「同法」とあるのは「生活保護法」とする。
健康保険法施行令第41条第8項並びに第42条第1項及び第3項(これらの規定を同令第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を受けている者を生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)と、支援給付を必要とする状態にある者を同条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)とみなす。
地方自治法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
地方自治法施行令第170条の5第1項の規定の適用については、同項第2号中「第76条第1項」とあるのは、「第76条第1項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第174条の29第1項及び第174条の49の5第1項において「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」とする。
地方自治法施行令第174条の29第1項及び第174条の49の5第1項の規定の適用については、支援給付に関する事務を生活保護に関する事務とみなし、これらの規定中「規定により、都道府県」とあるのは、「規定(中国残留邦人等支援法第14条第4項において生活保護法の規定の例による場合を含む。以下この条において同じ。)により、都道府県」とする。
児童福祉法施行令第24条第25条の2第25条の13第1項第27条の2及び第27条の13第1項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
身体障害者福祉法施行令第9条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「第30条第1項ただし書」とあるのは、「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。第4項において同じ。)」とする。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6第4項及び第17条の6の2第1項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
船員保険法施行令第8条第8項並びに第9条第1項及び第3項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第8項並びに第11条の3の5第1項及び第3項(これらの規定を私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第8項並びに第23条の3の4第1項及び第3項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
老人福祉法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
老人福祉法施行令第1条から第4条まで及び第10条の規定の適用については、同令第1条第3号中「規定に」とあるのは「規定又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に」と、「介護扶助」とあるのは「介護扶助又は介護支援給付」と、同令第2条第3号第3条第3号第3条の2第3号第4条第3号及び第10条第3号中「生活保護法」とあるのは「生活保護法又は中国残留邦人等支援法」と、「介護扶助」とあるのは「介護扶助又は介護支援給付」とする。
老人福祉法施行令第6条の規定の適用については、支援給付を保護とみなす。
21号
介護保険法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
介護保険法施行令第22条の2第2項及び第4項から第8項まで、第29条の2第4項から第8項まで、第38条第1項並びに第39条第1項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を保護とみなす。
介護保険法施行令第37条第1項の規定の適用については、同項第9号中「規定」とあるのは、「規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
23号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第19条第35条及び第43条の3の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
24号
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条第1項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
25号
勅令及び政令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、当該命令を発する者が定める。
参照条文
第23条
【事務の区分】
第8条第3項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務、法第14条第4項(改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によることとされる生活保護法施行令第1条第2項及び第3項の規定により都道府県、市及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が処理することとされている事務並びに前条第11号の規定により読み替えて適用する道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第12条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定(法第14条第4項においてその例による場合に限る。)により道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に規定する特定広域団体が処理することとされている同法に規定する特定事務等は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
別表
【第四条、第九条関係】
昭和三十六年度八・六一二
昭和三十七年度八・一一一
昭和三十八年度七・六三六
昭和三十九年度七・一八六
昭和四十年度六・七五九
昭和四十一年度六・三五四
昭和四十二年度五・九七一
昭和四十三年度五・六〇七
昭和四十四年度五・二六三
昭和四十五年度四・九三七
昭和四十六年度四・六二七
昭和四十七年度四・三三四
昭和四十八年度四・〇五六
昭和四十九年度三・七九二
昭和五十年度三・五四二
昭和五十一年度三・三〇五
昭和五十二年度三・〇八一
昭和五十三年度二・八六八
昭和五十四年度二・六六七
昭和五十五年度二・四七五
昭和五十六年度二・二九四
昭和五十七年度二・一二二
昭和五十八年度一・九六〇
昭和五十九年度一・八〇五
昭和六十年度一・六五九
昭和六十一年度一・五二一
昭和六十二年度一・三八九
昭和六十三年度一・二六五
平成元年度一・一四七
平成二年度一・〇三五
平成三年度〇・九二九
平成四年度〇・八二八
平成五年度〇・七三三
平成六年度〇・六四二
平成七年度〇・五五七
平成八年度〇・四七六
平成九年度〇・三九九
平成十年度〇・三二六
平成十一年度〇・二七五
平成十二年度〇・二二六
平成十三年度〇・一七九
平成十四年度〇・一三三
平成十五年度〇・一一七
平成十六年度〇・一〇一
平成十七年度〇・〇八二
平成十八年度〇・〇六四
平成十九年度〇・〇四八
平成二十年度〇・〇三三
平成二十一年度〇・〇二一
平成二十二年度〇・〇〇九


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第2条
(保険料免除期間等の適用の特例)
平成八年三月三十一日において既に永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有していた第一条第一項に規定する中国残留邦人等について、同項、第二条第二項及び第六項並びに第十条第一項の規定を適用する場合においては、第一条第一項中「基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。以下同じ。)から起算して一年を経過した日」とあり、及び「基準永住帰国日から起算して一年を経過した日」とあるのは「平成八年四月一日」と、第二条第二項第一号イ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成六年三月三十一日」と、同号ロ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成八年三月三十一日まで」と、同項第二号中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、同条第六項中「基準永住帰国日から起算して六年を経過した日の属する月の末日」とあるのは「平成十三年三月三十一日」と、第十条第一項中「基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月」とあるのは「平成八年五月」とする。
基準永住帰国日が平成七年四月二日から平成八年三月三十一日までの間にある第一条第一項に規定する中国残留邦人等について、第二条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成六年三月三十一日」と、同号ロ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成八年三月三十一日まで」と、同項第二号中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」とする。
第3条
(旧国民年金法による老齢年金の額に関する経過措置)
平成八年三月三十一日において旧国民年金法による老齢年金(附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項の規定によりその年金の額が計算されるものに限る。)を受ける権利を有する者の当該老齢年金の額については、第十九条第一項又は第四項の規定による改定後の当該老齢年金の額がこれらの規定による改定前の当該老齢年金の額に満たないときは、これを改定前の当該老齢年金の額に相当する額とする。
第4条
(被保険者期間の特例に係る経過措置)
永住帰国した中国残留邦人等(法第十三条第一項に規定する永住帰国した中国残留邦人等をいう。以下同じ。)であって、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(次条第一項において「平成二十一年改正政令」という。)の施行の日前において次に掲げる脱退手当金の支給を受けた者の当該脱退手当金の額の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であった期間であって昭和三十六年四月一日以後の期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、当該永住帰国した中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、旧被保険者期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、新被保険者期間とみなす。
前項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間のうち、附則第八条第五項第七号に掲げる期間に係るものについては、同項の規定は、適用しない。
第一項の規定により旧被保険者期間又は新被保険者期間とみなされた期間に係る法第十三条の規定の適用については、同条第二項中「同項」とあるのは「同項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令附則第四条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令附則第四条第一項」とする。
第5条
永住帰国した中国残留邦人等であって、平成二十一年改正政令の施行の日前において次に掲げる脱退一時金の支給を受けた者の当該脱退一時金の額の計算の基礎となった期間に係る共済組合の組合員であった期間であって昭和三十六年四月一日以後の期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、当該永住帰国した中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、旧被保険者期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、新被保険者期間とみなす。
前項の規定により旧被保険者期間又は新被保険者期間とみなされた期間に係る法第十三条の規定の適用については、同条第二項中「同項」とあるのは「同項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令附則第五条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令附則第五条第一項」とする。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年11月10日
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第4条
第二条の規定の施行の際現に同条による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二条第一項の規定によりされている申出は、第二条の規定による改正後の同令第二条第一項の規定によりされた申出とみなす。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月25日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月一日から施行する。
附則
平成20年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年三月一日から施行する。
第2条
(被保険者期間等の経過措置)
基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。附則第四条において同じ。)から起算して一年を経過した日がこの政令の施行の日前にあるこの政令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三条第一項に規定する永住帰国した中国残留邦人等(昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれたもの(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者を含む。)に限る。以下「施行日前帰国者」という。)については、旧令第三条第一項の規定(旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなす部分に限る。)は、なおその効力を有する。
施行日前帰国者であって、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第三条第一項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間又は同項に規定する新保険料免除期間とみなされた期間について旧令第四条第一項の規定により保険料の納付を行った者については、同条第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。
第3条
(被保険者期間の特例に係る申出の経過措置)
施行日前帰国者であって、この政令の施行の日前において旧令第三条第三項の規定による申出をしていないものについては、この政令による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第八条第三項に規定する第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者とみなして、同条第三項の規定を適用する。
第4条
(年金額の改定の特例に係る経過措置)
施行日前帰国者のうち、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月が平成二十年二月である者に係る旧令第十二条第一項の規定による年金の額の改定については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月25日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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