• 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [看護師等確保推進者の要件]
    • 第2条 [法の適用に関する特例]

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令

平成14年1月17日 改正
第1条
【看護師等確保推進者の要件】
看護師等の人材確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第12条第3項の政令で定める者は、准看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業務に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適当な者であると認定したものとする。
第2条
【法の適用に関する特例】
国の開設する病院について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条第4項開設者は開設者が
当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に主務大臣は、厚生労働大臣に
届け出なければならない通知しなければならない
第12条第5項都道府県知事厚生労働大臣
第1項に規定する病院の開設者に主務大臣に
命ずる申し出る
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

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