独立行政法人日本学生支援機構法施行令
平成25年3月29日 改正
第1条
【第一種学資金の額】
1
独立行政法人日本学生支援機構法(以下「法」という。)第14条第1項の第一種学資金(以下単に「第一種学資金」という。)の月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在学する者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とする。
区分 | 月額 | |||
大学 | 地方公共団体、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この表において同じ。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この表において同じ。)が設置する大学 | 自宅通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は四五、〇〇〇円 | |
自宅外通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は五一、〇〇〇円 | |||
私立の大学 | 学部 | 自宅通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は五四、〇〇〇円 | |
自宅外通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は六四、〇〇〇円 | |||
短期大学 | 自宅通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は五三、〇〇〇円 | ||
自宅外通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は六〇、〇〇〇円 | |||
大学院 | 修士課程及び専門職大学院の課程 | 五〇、〇〇〇円又は八八、〇〇〇円 | ||
博士課程 | 八〇、〇〇〇円又は一二二、〇〇〇円 | |||
高等専門学校 | 地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人が設置する高等専門学校 | 第一学年から第三学年まで | 自宅通学のとき | 一〇、〇〇〇円又は二一、〇〇〇円 |
自宅外通学のとき | 一〇、〇〇〇円又は二二、五〇〇円 | |||
第四学年及び第五学年 | 自宅通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は四五、〇〇〇円 | ||
自宅外通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は五一、〇〇〇円 | |||
私立の高等専門学校 | 第一学年から第三学年まで | 自宅通学のとき | 一〇、〇〇〇円又は三二、〇〇〇円 | |
自宅外通学のとき | 一〇、〇〇〇円又は三五、〇〇〇円 | |||
第四学年及び第五学年 | 自宅通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は五三、〇〇〇円 | ||
自宅外通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は六〇、〇〇〇円 | |||
専修学校 | 国、地方公共団体及び国立大学法人が設置する専修学校の専門課程 | 自宅通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は四五、〇〇〇円 | |
自宅外通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は五一、〇〇〇円 | |||
私立の専修学校の専門課程 | 自宅通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は五三、〇〇〇円 | ||
自宅外通学のとき | 三〇、〇〇〇円又は六〇、〇〇〇円 | |||
備考 一 「大学」には、別科(機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術(第5号において「特定技術」という。)の教授を目的とするもので文部科学省令で定めるもの(次号において「特定別科」という。)を除く。)を含まない(第6条を除き、以下同じ。)。 二 「学部」には、専攻科及び特定別科を含む。 三 「修士課程」には、博士課程のうち、修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを含む。 四 「第四学年及び第五学年」には、専攻科を含む(次条第1項第3号において同じ。)。 五 「専門課程」は、特定技術の教授を目的とする専門課程で文部科学省令で定めるものに限る。 六 「自宅通学のとき」とは、その者の生計を主として維持する者と同居するとき、又はこれに準ずると認められるときをいう。 七 「自宅外通学のとき」とは、前号の自宅通学のとき以外のときをいう。 |
⊟
参照条文
第2条
【第二種学資金の貸与並びにその額及び利率】
1
法第14条第1項の第二種学資金(以下単に「第二種学資金」という。)の月額は、次の各号に掲げる学校に在学する者(通信による教育を受ける者を除く。)について、それぞれ当該各号に定める額のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とし、その利率は、年三パーセントとする。
2
私立の大学の医学、歯学、薬学若しくは獣医学を履修する課程又は法科大学院(専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下この項において同じ。)の法学を履修する課程に在学する者に対する第二種学資金については、前項の規定にかかわらず、その月額を、次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額(機構の定める額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択する額)とすることができるものとし、その場合における利率は、年当たり同表の下欄に掲げる算式により算定した利率とする。
区分 | 月額 | 利率(パーセント) |
私立の大学の医学又は歯学を履修する課程 | 一二〇、〇〇〇円を超え一六〇、〇〇〇円以内で機構の定める額 | (A×3+(B—A)×r)÷B |
私立の大学の薬学又は獣医学を履修する課程 | 一二〇、〇〇〇円を超え一四〇、〇〇〇円以内で機構の定める額 | |
法科大学院の法学を履修する課程 | 一五〇、〇〇〇円を超え二二〇、〇〇〇円以内で機構の定める額 | |
備考 この表の下欄に掲げる算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 A 私立の大学の医学又は歯学を履修する課程及び薬学又は獣医学を履修する課程にあっては一二〇、〇〇〇円、法科大学院の法学を履修する課程にあっては一五〇、〇〇〇円 B この表の中欄の機構の定める額(その額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択した額) r 年三パーセントを超える利率で機構の定める利率に相当する数 |
3
第1項各号に掲げる学校(以下この項及び次条第1項において「貸与対象校」という。)に在学する者が当該貸与対象校に入学した月又は当該貸与対象校(学校教育法の規定により設置されたものに限る。同条第1項において「貸与対象日本校」という。)に在学する者が外国の大学若しくは大学院に留学した月に貸与される第二種学資金の月額については、前二項の規定にかかわらず、第1項の場合にあっては同項各号に定める額のうち学生又は生徒が選択する額に、前項の場合にあっては同項の表の中欄に掲げる機構の定める額(その額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択する額)に、それぞれ一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円又は五〇〇、〇〇〇円(貸与を受ける学生又は生徒が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円、五〇〇、〇〇〇円、六〇〇、〇〇〇円、七〇〇、〇〇〇円、八〇〇、〇〇〇円、九〇〇、〇〇〇円又は一、〇〇〇、〇〇〇円)のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額を加えた額とすることができるものとし、その場合における利率は、年当たり次の算式により算定した利率とする。利率(パーセント)=(C×3+(D—C)×r)÷D備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。C 第1項の場合にあっては同項各号に定める額のうち学生又は生徒が選択した額、前項の場合にあっては同項の表の備考に規定するAの額D 第1項の場合にあっては同項各号に定める額のうち学生又は生徒が選択した額に、前項の場合にあっては同項の表の中欄に掲げる機構の定める額(その額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択した額)に、それぞれ貸与を受ける学生又は生徒がこの項の規定により選択した額を加えた額r 年三パーセントを超える利率で機構の定める利率に相当する数
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参照条文
第3条
【第一種学資金に併せて貸与する第二種学資金の額及び利率】
3
一時金額第二種学資金の額は、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円又は五〇〇、〇〇〇円(貸与を受ける学生又は生徒が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円、五〇〇、〇〇〇円、六〇〇、〇〇〇円、七〇〇、〇〇〇円、八〇〇、〇〇〇円、九〇〇、〇〇〇円又は一、〇〇〇、〇〇〇円)のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とし、その利率は、年三パーセントを超える利率で機構の定める利率とする。
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参照条文
第4条
【第二種学資金の利息の特例】
2
次条第3項の規定による学資金の返還の期限及び返還の方法の変更が行われる場合には、当該変更の時以後の期間に係る第二種学資金の利率は、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による利率以下の利率で文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところにより算定した利率とする。
第5条
【返還の期限等】
1
法第14条第1項の学資金(以下単に「学資金」という。)の返還の期限は、貸与期間の終了した月の翌月から起算して六月を経過した後二十年以内で機構の定める期日とし、その返還は、年賦、半年賦、月賦その他の機構の定める割賦の方法によるものとする。ただし、学資金の貸与を受けた者は、いつでも繰上返還をすることができる。
4
学資金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前三項の規定にかかわらず、その者は、機構の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。
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参照条文
第8条
【特に優れた業績による返還免除】
1
大学院において第一種学資金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者として機構が認定したものには、貸与期間終了の時において、その学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
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参照条文
第11条
【日本学生支援債券申込証】
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある日本学生支援債券(次条第2項において「振替日本学生支援債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本学生支援債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を日本学生支援債券申込証に記載しなければならない。
第12条
【日本学生支援債券の引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本学生支援債券を引き受ける場合又は日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本学生支援債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。
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参照条文
第18条
【日本学生支援債券の発行の認可】
1
機構は、法第19条第1項の規定により日本学生支援債券の発行の認可を受けようとするときは、日本学生支援債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第19条
【政府貸付金の償還免除】
法第22条第2項の規定による政府の機構に対する貸付金の償還の免除は、毎年度その前年度において機構が返還を免除した第一種学資金の額に相当する額につき、償還期限の早い貸付金から順次行うものとする。
附則
第2条
(第二種学資金の利率の特例)
1
第二種学資金に係る第二条及び第三条第三項の規定の適用については、当分の間、第二条第一項中「年三パーセント」とあるのは「年三パーセント(法第十九条第一項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるもののうち、貸与を受ける学生又は生徒が選択した方法により算定した利率が年三パーセント未満の場合にあっては、当該利率)」と、同条第二項の表利率の欄中「3」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、同表備考中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前項に規定する利率」と、同条第三項に掲げる算式中「3」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた第一項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、同項の備考中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた第一項に規定する利率」と、第三条第三項中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する利率」とする。
第6条
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第9条
(日本育英会の解散の登記の嘱託等)
第10条
(免除するものとする債権の額等)
第11条
(業務の特例に関する経過措置)
1
法附則第十四条第一項の規定により機構が行う業務については、旧育英会法施行令(附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令をいう。以下同じ。)第二条第一項(高等学校及び専修学校の高等課程に係る部分に限る。)、第六条第一項及び第三項、第七条並びに第八条の規定は、附則第十三条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧育英会法施行令第二条第一項の表中「国立及び公立の高等学校」とあるのは「地方公共団体及び国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人が設置する高等学校」と、「国立及び公立の専修学校」とあるのは「国、地方公共団体及び国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人が設置する専修学校」と、旧育英会法施行令第六条第三項及び第八条第三項中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。
第11条の2
第12条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第14条
(従前の被貸与者に関する経過措置)
1
第四条第二項及び第五条第三項の規定は、法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還(旧育英会法第二十二条第一項に規定する学資金に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第四条第二項中「学資金の返還」とあるのは「法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(以下「旧育英会法」という。)第二十二条第一項に規定する学資金の返還」と、「第二種学資金」とあるのは「同項に規定する第二種学資金」と、「前二条」とあるのは「法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令(以下「旧育英会法施行令」という。)第三条及び第四条」と、第五条第三項中「学資金を」とあるのは「旧育英会法第二十二条第一項に規定する学資金を」と、「学資金の」とあるのは「同項に規定する学資金の」と、「第一項」とあるのは「法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧育英会法施行令第六条第一項」と、「機構の」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。
2
第五条第三項の規定は、法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還(旧育英会法による改正前の日本育英会法第十六条第一項第一号の規定による貸与金に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第五条第三項中「学資金を」とあるのは「法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法による改正前の日本育英会法第十六条第一項第一号の規定による貸与金を」と、「学資金の」とあるのは「同号の規定による貸与金の」と、「第一項」とあるのは「法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令による改正前の日本育英会法施行令第十五条第一項」と、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める二十年以上の期間」とし、前項の規定は、適用しない」とあるのは「文部科学大臣ノ認可ヲ受ケテ独立行政法人日本学生支援機構ノ定ムル二十年以上ノ期間」とする」と読み替えるものとする。
第15条
(日本育英会債券原簿等に係る経過措置)
育英会が旧育英会法第三十二条第一項の規定により発行した日本育英会債券に係る日本育英会債券原簿及び利札の取扱いについては、附則第十三条の規定の施行後においても、旧育英会法施行令第二十条及び第二十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧育英会法施行令第二十条第一項中「育英会は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構は、独立行政法人日本学生支援機構法附則第十条第一項の規定による解散前の日本育英会が作成した日本育英会債券原簿に係る日本育英会債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にその」と、同条第二項第三号中「第十五条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法施行令附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令第十五条第三項第一号」と、旧育英会法施行令第二十一条第二項中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。