• 独立行政法人日本学術振興会法

独立行政法人日本学術振興会法

平成23年4月27日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、独立行政法人日本学術振興会の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条
【名称】
この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学術振興会とする。
参照条文
第3条
【振興会の目的】
独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。
参照条文
第4条
【事務所】
振興会は、主たる事務所を東京都に置く。
第5条
【基本金】
振興会の基本金は、附則第2条第1項の規定により承継する日本学術振興会の基本金に相当する金額とする。
第6条
【資本金】
振興会の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。
振興会は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第7条
【名称の使用制限】
振興会でない者は、日本学術振興会という名称を用いてはならない。
参照条文
第2章
役員及び職員
第8条
【役員】
振興会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
振興会に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
第9条
【理事の職務及び権限等】
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して振興会の業務を掌理する。
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第10条
【役員の任期】
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
参照条文
第11条
【役員の欠格条項の特例】
通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
振興会の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本学術振興会法第11条第1項」とする。
第12条
【役員及び職員の地位】
振興会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章
評議員会
第13条
【評議員会】
振興会に、評議員会を置く。
評議員会は、十五人以内の評議員で組織する。
評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要事項を審議する。
評議員会は、振興会の業務運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
第14条
【評議員】
評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
評議員の任期は、二年とする。
通則法第21条第1項ただし書及び第2項並びに第23条第2項の規定は、評議員について準用する。
理事長は、前項において準用する通則法第23条第2項の規定により評議員を解任しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第4章
業務等
第15条
【業務の範囲】
振興会は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。
優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。
海外への研究者の派遣、外国人研究者の受入れその他学術に関する国際交流を促進するための業務を行うこと。
学術の応用に関する研究を行うこと。
学術の応用に関する研究に関し、学界と産業界との協力を促進するために必要な援助を行うこと。
学術の振興のための方策に関する調査及び研究を行うこと。
第4号及び前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
学術の振興のために国が行う助成に必要な審査及び評価を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
第16条
【日本学術会議との連絡】
文部科学大臣は、振興会の業務運営に関し、日本学術会議と緊密な連絡を図るものとする。
第17条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用】
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第10条第1項第2項及び第4項第17条第1項第3項及び第4項第18条第1項及び第2項第19条から第21条の2まで並びに第24条の2の規定は、第15条第1号の業務として、振興会が、予算で定める国の補助金の交付を受け、これを財源として交付する補助金について準用する。この場合において、同法第10条第1項及び第2項第17条第1項第18条第1項及び第2項第19条第3項第20条第21条第1項第21条の2並びに第24条の2中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第19条第1項及び第2項中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と読み替えるものとする。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、第19条に規定する学術研究助成業務として振興会が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第2条第1項第2号を除く。)及び第4項第1号第7条第2項第19条第1項及び第2項第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の事業年度」と、同法第26条第1項中「各省各庁の機関」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の機関」と読み替えるものとする。
第18条
【学術研究助成基金】
振興会は、第15条第1号に掲げる業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設け、第4項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
学術研究助成基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、学術研究助成基金に充てるものとする。
通則法第47条及び第67条第4号に係る部分に限る。)の規定は、学術研究助成基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
政府は、毎年度、予算の範囲内において、振興会に対し、学術研究助成基金に充てる資金を補助することができる。
参照条文
第19条
【区分経理】
振興会は、前条第1項に規定する業務(学術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第21条第1項において「学術研究助成業務」という。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
第20条
【積立金の処分】
振興会は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第15条に規定する業務の財源に充てることができる。
文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
振興会は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第5章
雑則
第21条
【国会への報告等】
振興会は、毎事業年度、学術研究助成業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
参照条文
第22条
【主務大臣等】
振興会に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とする。
第23条
【国家公務員宿舎法の適用除外】
国家公務員宿舎法の規定は、振興会の役員及び職員には適用しない。
第6章
罰則
第24条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした振興会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第18条第3項において準用する通則法第47条の規定に違反して学術研究助成基金を運用したとき。
第25条
第7条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(日本学術振興会の解散等)
日本学術振興会(以下「旧振興会」という。)は、振興会の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において振興会が承継する。
振興会の成立の際現に旧振興会が有する権利のうち、振興会がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、振興会の成立の時において国が承継する。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
旧振興会の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、旧振興会の解散の日の前日に終わるものとする。
旧振興会の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
第一項の規定により振興会が旧振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、振興会が承継する資産の価額(次条の規定による廃止前の日本学術振興会法第四条の基本金に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から振興会に対し出資されたものとする。
前項の資産の価額は、振興会の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により旧振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第2条の2
(先端研究助成基金等)
振興会は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究及び有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、平成二十一年度の一般会計補正予算(第1号)により交付される補助金により、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、次の各号に掲げる業務に要する費用に充てるためにそれぞれ当該各号に定める基金を設けるものとする。
先端研究助成基金又は研究者海外派遣基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、それぞれこれらの基金に充てるものとする。
通則法第四十七条及び第六十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」とする。
振興会は、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金を廃止する場合において、これらの基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
第2条の3
(業務方法書)
文部科学大臣は、通則法第二十八条第一項の規定による業務方法書(前条第一項第一号に掲げる業務(先端研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。以下「先端研究助成業務」という。)に係る部分に限る。次項において同じ。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
文部科学大臣は、通則法第二十八条第二項の規定により、業務方法書に記載すべき事項に係る文部科学省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
第2条の4
(中期目標及び中期計画)
文部科学大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標(先端研究助成業務に係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
文部科学大臣は、通則法第三十条第一項の規定による中期計画(先端研究助成業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
第2条の5
(区分経理)
振興会は、次に掲げる業務については、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならない。
第2条の6
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、先端研究助成業務又は研究者海外派遣業務として振興会が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の事業年度」と、同法第二十六条第一項中「各省各庁の機関」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の機関」と読み替えるものとする。
第2条の7
(国会への報告等)
振興会は、毎事業年度、先端研究助成業務及び研究者海外派遣業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
第2条の8
(過料)
附則第二条の二第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して先端研究助成基金又は研究者海外派遣基金を運用した場合には、その違反行為をした振興会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第3条
(日本学術振興会法の廃止)
日本学術振興会法は、廃止する。
第4条
(日本学術振興会法の廃止に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本学術振興会法(第十条及び第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第5条
附則第三条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条、第四条及び前条に定めるもののほか、振興会の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年6月26日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年4月27日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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