• 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成15年9月10日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【海洋水産資源開発促進法施行令の一部改正】
第2条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第3条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第4条
【特許法施行令の一部改正】
第5条
【商標法施行令の一部改正】
第6条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第7条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第8条
【財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第9条
【大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令の一部改正】
第11条
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正】
第2章
経過措置
第12条
【国から承継される権利及び義務】
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
水産庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1号において「土地等」という。)のうち農林水産大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
水産庁の所属に属する物品のうち農林水産大臣が指定するものに関する権利及び義務
法による改正後の独立行政法人水産総合研究センター法第10条第1項第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、農林水産大臣が指定するもの
参照条文
第13条
【権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産】
附則第2条第2項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
前条第1号の規定により指定された土地等
前条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち農林水産大臣が指定するもの
参照条文
第14条
【評価委員の任命等】
附則第2条第3項(法附則第5条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
財務省の職員 一人
農林水産省の職員 一人
独立行政法人水産総合研究センター(以下「センター」という。)の役員 一人
学識経験のある者 二人
附則第2条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
附則第2条第3項の規定による評価に関する庶務は、水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。
第15条
【国有財産の無償使用】
附則第3条に規定する政令で定める国有財産は、法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に専ら水産庁に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)並びに工作物及びその敷地(栽培漁業に関する技術の開発の用に供されているものに限る。)とする。
前項の国有財産については、センターの理事長が施行日の前日までに申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。
第16条
【国が承継する資産】
附則第5条第2項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第17条
【開発センター等の解散の登記の嘱託等】
附則第5条第1項の規定により海洋水産資源開発センター(以下「開発センター」という。)が解散したとき又は法附則第8条第3項の規定により社団法人日本栽培漁業協会が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第18条
【独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置】
施行日前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき開発センターがした行為及び開発センターに対してされた行為は、同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に関する同法の規定の適用については、センターがした行為及びセンターに対してされた行為とみなす。
第19条
【特許法施行令の一部改正等に伴う経過措置】
センターは、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
施行日前にセンターがした特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項同法第46条第5項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)若しくは国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第2条に規定する国際出願をいう。)又は第12条第3号の規定に基づきセンターに承継される特許権及び特許を受ける権利に係る特許料、割増特許料及び手数料 特許法第107条第2項
施行日前にセンターがした意匠登録出願(施行日以後にする意匠登録出願であって、意匠法第10条の2第2項同法第13条第5項において準用する場合を含む。)又は同法第17条の3第1項の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)又は第12条第3号の規定に基づきセンターに承継される意匠権及び意匠登録を受ける権利に係る登録料、割増登録料及び手数料 意匠法第42条第2項
施行日前にセンターがした商標登録出願(施行日以後にする商標登録出願であって、商標法第10条第2項同法第11条第5項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)又は第12条第3号の規定に基づきセンターに承継される商標権及び商標登録出願により生じた権利に係る登録料、割増登録料及び手数料 商標法第40条第3項同法第41条の2第5項において準用する場合を含む。)
第20条
【漁港漁場整備法等の適用に関する経過措置】
施行日前に水産庁長官が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により道路管理者にした協議に基づく占用又は海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用であって、センターの業務に係るものは、施行日以後は、それぞれ、センターに対して漁港漁場整備法の規定により漁港管理者がした許可に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者がした許可に基づく行為、道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用又は海岸法の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用とみなす。
附則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十二条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。

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