独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成15年9月10日 制定
第12条
【国から承継される権利及び義務】
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
①
水産庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1号において「土地等」という。)のうち農林水産大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
③
法による改正後の独立行政法人水産総合研究センター法第10条第1項第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、農林水産大臣が指定するもの
第15条
【国有財産の無償使用】
1
法附則第3条に規定する政令で定める国有財産は、法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に専ら水産庁に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)並びに工作物及びその敷地(栽培漁業に関する技術の開発の用に供されているものに限る。)とする。
第18条
【独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置】
施行日前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき開発センターがした行為及び開発センターに対してされた行為は、同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に関する同法の規定の適用については、センターがした行為及びセンターに対してされた行為とみなす。
第19条
【特許法施行令の一部改正等に伴う経過措置】
センターは、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
①
施行日前にセンターがした特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第5項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)若しくは国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第2条に規定する国際出願をいう。)又は第12条第3号の規定に基づきセンターに承継される特許権及び特許を受ける権利に係る特許料、割増特許料及び手数料 特許法第107条第2項
②
施行日前にセンターがした意匠登録出願(施行日以後にする意匠登録出願であって、意匠法第10条の2第2項(同法第13条第5項において準用する場合を含む。)又は同法第17条の3第1項の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)又は第12条第3号の規定に基づきセンターに承継される意匠権及び意匠登録を受ける権利に係る登録料、割増登録料及び手数料 意匠法第42条第2項
③
施行日前にセンターがした商標登録出願(施行日以後にする商標登録出願であって、商標法第10条第2項(同法第11条第5項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)又は第12条第3号の規定に基づきセンターに承継される商標権及び商標登録出願により生じた権利に係る登録料、割増登録料及び手数料 商標法第40条第3項(同法第41条の2第5項において準用する場合を含む。)