独立行政法人環境再生保全機構法施行令
平成20年7月4日 改正
第3条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
②
不動産登記令第7条第1項第6号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
2
前項の場合において、不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人環境再生保全機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人環境再生保全機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
附則
第2条
(国が承継する資産の範囲等)
第4条
(公害健康被害補償予防協会等の解散の登記の嘱託等)
第5条
(承継計画書の作成基準)
第6条
(法附則第四条第九項の評価委員)
第9条
(機構債券申込証)
第10条
(機構債券の引受け)
第13条
(債券の発行)
第14条
(機構債券原簿)
第15条
(利札が欠けている場合)
第16条
(機構債券の発行の認可)
第17条
(業務の特例に関する経過措置)
第19条
(環境事業団法施行令の廃止に伴う経過措置)
環境事業団が旧事業団法第二十七条第一項の規定により発行した環境事業団債券に係る事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、旧事業団法施行令第十三条及び第十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第十三条第一項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構は、その事業団債券原簿に係る環境事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第八条第二項第一号」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法施行令附則第十八条の規定による廃止前の環境事業団法施行令第八条第二項第一号」と、旧事業団法施行令第十四条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」とする。