独立行政法人科学技術振興機構法
平成22年5月28日 改正
第4条
【機構の目的】
独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)は、新技術の創出に資することとなる科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する基礎研究、基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業務及び我が国における科学技術情報に関する中枢的機関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行うことにより、科学技術の振興を図ることを目的とする。
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参照条文
第20条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
機構は、文献情報提供勘定以外の一般の勘定(以下「一般勘定」という。)において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第18条に規定する業務(文献情報提供業務を除く。)の財源に充てることができる。
5
第1項から第3項までの規定は、文献情報提供勘定における積立金の処分について準用する。この場合において、第1項中「通則法第44条第1項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と、「第18条に規定する業務(文献情報提供業務を除く。)」とあるのは「文献情報提供業務」と読み替えるものとする。
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参照条文
第22条
【機構の解散時における残余財産の分配等】
附則
第2条
(事業団の解散等)
第3条
(機構への出資)
1
前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継する旧一般勘定の資産の価額の合計額から機構が承継する旧一般勘定の負債の金額を差し引いた額(以下「旧一般勘定純資産額」という。)に、事業団に対する旧一般勘定における政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し文献情報提供業務以外の業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
2
前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する旧一般勘定の資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資のあったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し文献情報提供業務以外の業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
第4条
(持分の払戻し)
第7条
(科学技術振興事業団法の廃止に伴う経過措置)
第9条