独立行政法人科学技術振興機構法施行令
平成25年6月26日 改正
第2条
【文献情報提供業務】
法第6条第7項に規定する政令で定める業務は、科学技術に関する論文その他の文献(磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録されたものを含む。)に係る情報(専ら科学技術に関する研究開発に係る交流を促進するための情報を除く。)を抄録その他の容易に検索することができる形式で提供すること(国際協力を目的として我が国の科学技術に関する情報を外国に提供することを除く。)を目的として行う業務及びこれに附帯する業務とする。
第7条
【教育公務員及び研究公務員の範囲】
2
法第13条に規定する政令で定める研究公務員は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条第7項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
第8条
【毎事業年度において国庫に納付すべき額】
法第20条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法第44条第1項ただし書の規定により国庫に納付すべき額(第13条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、独立行政法人通則法第44条第1項本文に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
第9条
【積立金の処分に係る承認の手続】
1
機構は、独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同条第1項の規定による承認を受けなければならない。
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参照条文
第12条
【国庫納付金の帰属する会計】
2
前項の規定にかかわらず、機構が独立行政法人通則法第46条の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金で一般勘定におけるものは、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
3
文献情報提供勘定における国庫納付金については、法第20条第3項に規定する残余の額を一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別会計法に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資額に応じて按分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。