独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(同条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第30条第1項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。
第3条
【中期計画の認可の申請】
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センターは、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、農林水産大臣に提出しなければならない。
第6条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
センターは、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
センターは、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第10条
【償却資産の指定等】
第11条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
農林水産大臣は、センターが通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第15条
【短期借入金の認可の申請】
センターは、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第17条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
センターは、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第18条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項の農林水産省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
附則
平成19年3月30日
第2条
(独立行政法人肥飼料検査所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令及び独立行政法人農薬検査所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の廃止に伴う経過措置)
独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第四項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センターが受けるものとされる評価、同条第七項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行うものとされる行為及び同条第九項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行うものとされる積立金の処分については、第三条の規定による廃止前の独立行政法人肥飼料検査所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下この条において「旧肥飼料検査所財会省令」という。)第五条、第十条、第十一条及び第十五条並びに独立行政法人農薬検査所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下この条において「旧農薬検査所財会省令」という。)第五条、第十条、第十一条及び第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧肥飼料検査所財会省令第五条及び旧農薬検査所財会省令第五条中「通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律附則第三条第四項の規定により検査所の平成十九年三月三十一日に終わる事業年度」と、旧肥飼料検査所財会省令第十五条及び旧農薬検査所財会省令第十五条中「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下この条において「整備政令」という。)第十九条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備政令第十二条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」と、「同条第一項に規定する期間最後の事業年度」とあるのは「平成十九年三月三十一日に終わる事業年度」とする。
第3条
(独立行政法人林木育種センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の廃止に伴う経過措置)
改正法附則第六条第四項の規定により独立行政法人森林総合研究所が受けるものとされる評価、同条第七項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行うものとされる行為及び同条第九項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行うものとされる積立金の処分については、第三条の規定による廃止前の独立行政法人林木育種センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第五条、第十条、第十一条及び第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第五条中「通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律附則第六条第四項の規定によりセンターの平成十九年三月三十一日に終わる事業年度」と、同令第十五条中「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下この条において「整備政令」という。)第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備政令第十二条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」と、「同条第一項に規定する期間最後の事業年度」とあるのは「平成十九年三月三十一日に終わる事業年度」とする。