独立行政法人国立病院機構法施行令
平成24年6月1日 改正
第1条
【教育公務員及び研究公務員の範囲】
2
法第10条の政令で定める研究公務員は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条第7項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
第2条
【施設の設置等の範囲】
法第16条第1項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。
第4条
【長期借入金又は機構債券の償還期間】
法第16条第1項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
第8条
【機構債券申込証】
1
機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人国立病院機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
第16条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
⑥
生活保護法第49条及び第54条の2第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。次項の表において同じ。)
⑪
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
児童福祉法第20条第5項 | その主務大臣 | 独立行政法人国立病院機構 |
生活保護法第49条及び第54条の2第1項 | その主務大臣 | 独立行政法人国立病院機構 |
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 独立行政法人国立病院機構 |
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人国立病院機構 |
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人国立病院機構 |
覚せい剤取締法第35条第1項 | 主務大臣 | 独立行政法人国立病院機構 |
母子保健法第20条第5項 | その主務大臣 | 独立行政法人国立病院機構 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条第2項及び第3項 | 当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者 | 独立行政法人国立病院機構 |
医療法施行令第1条及び第4条の5 | 主務大臣 | 独立行政法人国立病院機構 |
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第12条の項、第15条第1項の項、第15条第2項の項、第17条の項及び第19条の項 | 設置者 | その設置者 |
所管大臣 | 独立行政法人国立病院機構 | |
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第13条第1項の項、第13条第2項の項及び第14条の項 | 設置者 | の設置者 |
所管大臣 | を設置する独立行政法人国立病院機構 | |
理学療法士及び作業療法士法施行令第16条の表第10条の項、第13条第1項の項、第13条第2項の項及び第15条の項 | 設置者 | その設置者 |
所管大臣 | 独立行政法人国立病院機構 | |
理学療法士及び作業療法士法施行令第16条の表第11条第1項の項、第11条第2項の項及び第12条の項 | 設置者 | の設置者 |
所管大臣 | を設置する独立行政法人国立病院機構 | |
視能訓練士法施行令第17条の表第11条の項、第14条第1項の項、第14条第2項の項及び第16条の項 | 設置者 | その設置者 |
所管大臣 | 独立行政法人国立病院機構 | |
視能訓練士法施行令第17条の表第12条第1項の項、第12条第2項の項及び第13条の項 | 設置者 | の設置者 |
所管大臣 | を設置する独立行政法人国立病院機構 | |
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条 | 主務大臣 | 独立行政法人国立病院機構 |
不動産登記令第7条第2項 | 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 | 独立行政法人国立病院機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人国立病院機構の役員又は職員 |
附則
第4条
(権利義務の承継の時期)
第10条
(機構が承継する債務の償還)
第11条
(国有財産の無償使用)
第12条
(不動産に関する登記の特例)
第13条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
法附則第九条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立病院機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」とする。
第15条
(権利義務の新特別会計への帰属の時期)
第16条
(権利義務の一般会計への帰属の時期)
第17条
(剰余金の帰属時期等)
第18条
(積立金の帰属時期等)
第19条
(国から承継した貸付金の償還期間等)
第20条
(恩給負担金の取扱い)
第21条
(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第22条
第23条
第24条
第25条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第26条
第27条
第29条
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第30条
(国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第31条
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
1
機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、温泉法、医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、視能訓練士法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、健康増進法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧国立病院等について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第五条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、温泉法、医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、視能訓練士法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、健康増進法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧国立病院等について国がしている届出その他の行為であって、法附則第五条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
第32条
(道路法等の適用に関する経過措置)
機構の成立前に旧国立病院等について国が道路法の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構に対して道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用若しくは都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用又は機構が下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為若しくは河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。
第33条
(学校教育法の適用に関する経過措置)
第35条
(介護保険法施行法の適用に関する経過措置)
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。