理容師法施行令
平成24年10月12日 改正
第5条
【業務停止に関する通知】
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第10条第2項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
附則
平成9年10月31日
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
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「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
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