環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成25年3月6日 改正
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第4条
【電磁的記録による保存】
1
2
民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
第7条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項、第12条の2第10項、第14条第13項及び第14条の4第13項並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の12第2号(第6条の15第2号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の6及び第8条の17の3の規定に基づく書面の交付等とする。
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参照条文
第8条
【電磁的記録による交付等】
1
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
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参照条文
別表第一
【第三条関係】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第七条第十五項及び第十六項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十三条の八、第十四条第十四項並びに第十四条の四第十四項 |
浄化槽法 | 第四十条 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 | 第三条第一号ニ(第六条第一項第一号及び第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条第一項第一号イ(第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第四号及び第五号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。) |
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 | 第四条第二号及び第三号 |
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 | 第十九条 |
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 | 第二十八条 |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 | 第三十九条 |
別表第二
【第五条関係】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第七条第十五項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十二条第九項、第十二条の二第十項及び第十三条の八 |
浄化槽法 | 第四十条 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 | 第六条の二第四号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の十二第一号及び第二号 |
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 | 第四条第一号及び第二号 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 | 第八条の四の六及び第八条の十七の三 |