• 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [法第四条第一項の主務省令で定める作成]
    • 第6条 [電磁的記録による作成]
    • 第7条 [法第六条第一項の主務省令で定める交付等]
    • 第8条 [電磁的記録による交付等]
    • 第9条 [電磁的方法による承諾]

環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成25年3月6日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、環境省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
第5条
【法第四条第一項の主務省令で定める作成】
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
第6条
【電磁的記録による作成】
民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第7条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
参照条文
第8条
【電磁的記録による交付等】
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第9条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
別表第一
【第三条関係】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第十五項及び第十六項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十三条の八、第十四条第十四項並びに第十四条の四第十四項
浄化槽法第四十条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第一号ニ(第六条第一項第一号及び第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条第一項第一号イ(第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第四号及び第五号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条第二号及び第三号
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第十九条
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十八条
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第三十九条


別表第二
【第五条関係】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第十五項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十二条第九項、第十二条の二第十項及び第十三条の八
浄化槽法第四十条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の十二第一号及び第二号
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条第一号及び第二号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の六及び第八条の十七の三


附則
第1条
(施行期日)
この規則は平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則
平成20年12月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
第2条
(環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第九十五条の規定により業務の監督についてなお従前の例によることとされた同法第四十二条第二項に規定する特例民法法人に係る環境大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令第九条に基づく書面の保存に代えて行われる当該書面に係る電磁的記録の保存については、第七条の規定による改正後の環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成23年1月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月6日
(施行期日)
この省令は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

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