環境省関係浄化槽法施行規則
平成24年3月30日 改正
第1条の2
【放流水の水質の技術上の基準】
法第4条第1項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が九十パーセント以上であることとする。ただし、みなし浄化槽については、この限りでない。
第3条
【清掃の技術上の基準】
法第4条第8項の規定による浄化槽の清掃の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
多室型、二階タンク型又は変型二階タンク型一次処理装置、沈殿分離タンク又は沈殿分離室、多室型又は変型多室型腐敗室、単純ばつ気型二次処理装置、別置型沈殿室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び汚泥貯留タンク又は汚泥貯留槽の汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、全量とすること。
④
二階タンク、沈殿分離槽、流量調整タンク又は流量調整槽、中間流量調整槽、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池、重力返送式沈殿室又は重力移送式沈殿室若しくは重力移送式沈殿槽及び消毒タンク、消毒室又は消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。
⑩
槽内の洗浄に使用した水は、引き出すこと。ただし、嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽、消毒タンク、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室若しくは沈殿分離槽の張り水として使用することができる。
第5条
【保守点検の時期及び記録等】
4
第6条
【保守点検の回数の特例】
1
みなし浄化槽に関する法第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。
処理方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
全ばつ気方式 | 一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 | 三月 |
二 処理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 | 二月 | |
三 処理対象人員が三〇一人以上の浄化槽 | 一月 | |
分離接触ばつ気方式、分離ばつ気方式又は単純ばつ気方式 | 一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 | 四月 |
二 処理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 | 三月 | |
三 処理対象人員が三〇一人以上の浄化槽 | 二月 | |
散水ろ床方式、平面酸化床方式又は地下砂ろ過方式 | 六月 | |
備考 この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA三三〇二)」に定めるところによるものとする。この場合において、一未満の端数は、切り上げるものとする。 |
2
浄化槽に関する法第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。
処理方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
分離接触ばつ気方式、嫌気ろ床接触ばつ気方式又は脱窒ろ床接触ばつ気方式 | 一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 | 四月 |
二 処理対象人員が二一人以上五〇人以下の浄化槽 | 三月 | |
活性汚泥方式 | 一週 | |
回転板接触方式、接触ばつ気方式又は散水ろ床方式 | 一 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 一週 |
二 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(一に掲げるものを除く。) | 二週 | |
三 一及び二に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 三月 | |
備考 この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA三三〇二)」に定めるところによるものとする。この場合において、一未満の端数は、切り上げるものとする。 |
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参照条文
第10条
【浄化槽清掃業の許可の申請】
2
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参照条文
第15条
【免状の申請手続】
法第45条第1項の規定により浄化槽管理士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第2号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
③
法第45条第1項第2号に掲げる者にあつては、同号に規定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)が行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下「講習」という。)の修了証書の写し
第18条
【免状の書換え】
第29条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
2
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第46条の2において準用する法第43条の2第3項第4号の規定に関する誓約書を添えなければならない。
第30条
【事業計画等の認可の申請】
1
指定試験機関は、法第46条の2において準用する法第43条の4第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第31条
【試験事務規程の認可の申請】
1
指定試験機関は、法第46条の2において準用する法第43条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第33条
【試験委員の要件】
法第46条の2において準用する法第43条の6第2項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
②
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において浄化槽に関する研究に従事した経験を有するもの
第35条
【受験停止の処分の報告】
指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第46条の2において準用する法第43条の7第1項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
第40条
【指定試験機関の指定】
指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定をした日 |
公益財団法人日本環境整備教育センター | 東京都墨田区菊川二丁目二十三番三号 | 昭和五十九年九月八日 |
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参照条文
第48条
【指定の申請】
第52条
【指定講習機関の指定】
指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定をした日 |
公益財団法人日本環境整備教育センター | 東京都墨田区菊川二丁目二十三番三号 | 昭和六十年四月十六日 |
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参照条文
第53条
【準用】
第28条、第30条、第31条及び第38条の規定は指定講習機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定講習機関」と、「試験事務」とあるのは「講習業務」と、第30条第1項中「法第43条の4第1項前段」とあるのは「法第43条の19第1項前段」と、同条第2項中「法第43条の4第1項後段」とあるのは「法第43条の19第1項後段」と、第31条の見出し中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第1項中「法第43条の5第1項前段」とあるのは「法第43条の20第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第2項中「法第43条の5第1項後段」とあるのは「法第43条の20第1項後段」と、第38条中「法第43条の11」とあるのは「法第43条の24」と読み替えるものとする。
第55条
【指定の基準】
1
都道府県知事は、前条第1項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定検査機関の指定をしてはならない。
⑤
浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び二年以上実務に従事した経験を有する者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者(以下「検査員」という。)が置かれているものであること。
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参照条文