• 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [政令で定める産業廃棄物]
    • 第2条 [法第二条第二項第二号の政令で定める規模]
    • 第3条 [法第二条第四項の政令で定める埋立地]
    • 第4条 [法第十一条第一項の政令で定める公共の用に供する施設]
    • 第5条 [法第二十七条第一号の政令で定める再生資源]
    • 第6条 [再生の処理を行う産業廃棄物処理施設]
    • 第7条 [権限の委任]

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令

平成12年10月18日 改正
第1条
【政令で定める産業廃棄物】
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第1号の環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下この条において「廃棄物処理令」という。)第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物(次項において単に「安定型産業廃棄物」という。)とする。
法第2条第2項第1号の環境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、安定型産業廃棄物及び廃棄物処理令第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物(次項において「遮断型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物であって、廃棄物処理令第6条又は第6条の5第1項の規定により埋立処分を行うことができるものとする。
法第2条第2項第1号の環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、遮断型産業廃棄物とする。
第2条
【法第二条第二項第二号の政令で定める規模】
法第2条第2項第2号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
焼却施設 一日当たりの処理能力が五十トン以上のもの
法第2条第2項第1号に規定する安定型最終処分場及び同号に規定する管理型最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のもの
法第2条第2項第1号に規定する遮断型最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上のもの
法第2条第2項第1号に規定する建設廃棄物処理施設 一日当たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、三十トン)以上のもの
第3条
【法第二条第四項の政令で定める埋立地】
法第2条第4項の政令で定める埋立地は、法第11条の特定周辺整備地区の指定の時において、公有水面埋立法第22条第2項の竣功認可の告示があった日から十年を経過した埋立地(港湾法第2条第5項及び第6項の港湾施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に密接に関連する埋立地並びにその他の埋立地で港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が所有するものを除く。)とする。
第4条
【法第十一条第一項の政令で定める公共の用に供する施設】
法第11条第1項の政令で定める公共の用に供する施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定によりその整備に関する工事を都道府県知事又は市町村長が行う施設とする。
土地改良施設土地改良法第89条
河川河川法第9条第2項若しくは第5項第10条第1項第100条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は第16条の3第1項
地すべり防止施設地すべり等防止法第7条
ぼた山崩壊防止施設地すべり等防止法第41条
海岸保全施設海岸法第5条第1項から第5項まで
一般国道道路法第12条ただし書、第13条第1項若しくは第17条第1項若しくは第2項又は道路法の一部を改正する法律附則第3項
第5条
【法第二十七条第一号の政令で定める再生資源】
法第27条第1号に規定する再生資源であって政令で定めるものは、古紙、カレット、コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊とする。
第6条
【再生の処理を行う産業廃棄物処理施設】
法第27条第1号の政令で定める産業廃棄物処理施設は、次のとおりとする。
古紙に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該古紙の全部又は大部分を紙の原料にする再生の処理を行うものであって、当該紙の原料が専ら紙製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
カレットに係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該カレットの全部又は大部分をガラス容器の原料にする再生の処理を行うものであって、当該ガラス容器の原料が専らガラス容器製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊の全部又は大部分を建設資材にする再生の処理を行うものであって、当該建設資材が専ら建設業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
参照条文
第7条
【権限の委任】
法第4条から第11条までに規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。
附則
平成5年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
附則
平成9年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月2日
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第二号の改正規定及び同令第八条を同令第八条の二とし、同令第四章中同条の前に一条を加える改正規定、第二条の規定、第四条中地方税法施行令第五十四条の十五の三の改正規定並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。

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