畜産物の価格安定に関する法律施行令
平成15年7月30日 改正
第2条
【安定価格の決定】
1
原料乳及び指定乳製品に係る法第3条第1項の安定価格は、原料乳にあつてはその一キログラムについて、指定乳製品のうちバターにあつてはその一キログラム、脱脂粉乳にあつてはその十二・五キログラム、全脂加糖れん乳にあつてはその二十四・五キログラム、脱脂加糖れん乳にあつてはその二十五・五キログラムについて定めるものとする。
第4条
【一般市場等における指定食肉の買入価格】
1
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が法第7条第2項の規定により法第3条第2項の中央卸売市場(以下「特定市場」という。)以外の中央卸売市場(法附則第10条の規定により農林水産大臣が指定する市場(以下「指定市場」という。)を含む。以下「一般市場」という。)において指定食肉を買い入れる場合における法第7条第4項の買入れの価格は、一般市場ごとに、当該年度の前四年度に属する各月(指定食肉の卸売価格の変動が異常である月として農林水産大臣が定める月を除く。以下「算入月」という。)における特定市場の指定食肉の単位当たりの平均卸売価格に相当する額から当該算入月における当該一般市場の指定食肉の単位当たりの平均卸売価格(当該算入月において当該一般市場が中央卸売市場又は指定市場として指定食肉の卸売の業務を行つていない場合及びその卸売の業務を行つた日数が著しく少ない等その卸売の業務の状況からみて当該平均卸売価格が指定食肉の流通に関する事情を適正に反映していないと認められる場合には、当該一般市場と指定食肉の流通に関する事情が類似するものとして農林水産大臣が定める中央卸売市場又は指定市場の当該算入月における指定食肉の単位当たりの平均卸売価格)に相当する額を差し引き、その差し引いて得た額を平均した額を指定食肉に係る安定基準価格に相当する額から控除した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数の額を切り上げた額)とする。ただし、指定食肉の流通に関する事情からみて指定食肉につき特定市場と同一の価格水準にあることを相当とするものとして農林水産大臣が指定する一般市場における買入れの価格は、指定食肉に係る安定基準価格に相当する額とする。
2
機構が法第7条第3項の規定により同項の機構の指定する場所(以下「指定場所」という。)において指定食肉を買い入れる場合における同条第4項の買入れの価格は、次のとおりとする。
①
指定場所が指定食肉の卸売の業務を行う中央卸売市場に係る開設区域(卸売市場法第7条第1項の開設区域をいう。以下同じ。)又は指定食肉の卸売の業務を行う指定市場に係る指定市場区域(指定市場の所在する市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域の全部又は一部でその区域を一体として指定食肉の流通の円滑を図る必要があると認めて農林水産大臣が指定する区域をいう。以下同じ。)内にある場合には、当該指定場所が特定市場に係る開設区域内にあるときは指定食肉に係る安定基準価格に相当する額、当該指定場所が特定市場以外の中央卸売市場に係る開設区域又は指定市場に係る指定市場区域内にあるときは当該中央卸売市場又は指定市場において機構が行う法第7条第2項の規定による買入れにつき前項の規定により定められる買入れの価格に相当する額から、当該特定市場、中央卸売市場又は指定市場において徴収すべき指定食肉に係る単位当たりの手数料に相当する額を控除した額(買い入れようとする指定食肉に係る家畜のと殺の場所が当該特定市場、中央卸売市場又は指定市場に附属して設けられていると畜場であり、かつ、その指定場所がそのと殺の場所以外の場所にある機構の指定食肉の保管場所であるときは、その控除した額に、当該特定市場、中央卸売市場又は指定市場から当該指定場所までの指定食肉の単位当たりの運賃その他の諸掛りに相当する額を加算した額)
②
指定場所が指定食肉の卸売の業務を行う中央卸売市場に係る開設区域及び指定食肉の卸売の業務を行う指定市場に係る指定市場区域以外の地域にある場合には、当該指定場所の農林水産省令で定める最寄りの指定食肉の卸売の業務を行う中央卸売市場又は指定市場が特定市場であるときは指定食肉に係る安定基準価格に相当する額、その最寄りの指定食肉の卸売の業務を行う中央卸売市場又は指定市場が特定市場以外の中央卸売市場又は指定市場であるときは当該中央卸売市場又は指定市場において機構が行う法第7条第2項の規定による買入れにつき前項の規定により定められる買入れの価格に相当する額から、その最寄りの特定市場、特定市場以外の中央卸売市場又は指定市場において徴収すべき指定食肉に係る単位当たりの手数料に相当する額及び当該指定場所からその最寄りの特定市場、特定市場以外の中央卸売市場又は指定市場までの指定食肉の単位当たりの運賃その他の諸掛りに相当する額を控除した額
第6条
【売渡し】
2
前項の売渡予定価格は、指定乳製品又は指定食肉について、それぞれ、その安定上位価格を基準とし、その品質、受渡場所、保管期間、保管費用、需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を参酌して定めるものとする。
3
法第9条本文の規定による指定食肉の売渡しは、中央卸売市場又は指定市場において卸売の業務を行う者に委託してするものとする。この場合には、機構は、当該指定食肉に係る売渡予定価格を当該卸売の業務を行う者に指示しなければならない。
第7条
法第10条の規定による売渡しに係る売渡予定価格は、時価及び指定乳製品にあつてはその安定下位価格、指定食肉にあつてはその受渡場所の農林水産省令で定める最寄りの指定食肉の卸売の業務を行う中央卸売市場又は指定市場が特定市場であるときは指定食肉に係る安定基準価格、その最寄りの指定食肉の卸売の業務を行う中央卸売市場又は指定市場が特定市場以外の中央卸売市場又は指定市場であるときは当該中央卸売市場又は指定市場において機構が行う法第7条第2項の規定による買入れにつき第4条第1項の規定により定められる買入れの価格を下らないように定めなければならない。ただし、指定乳製品又は指定食肉を整理のためその他特別の必要があるため農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるところにより売り渡す場合は、この限りでない。