畜産物の価格安定に関する法律
平成14年12月4日 改正
第3条
【安定価格の決定】
3
安定基準価格及び安定下位価格は、その額を下つて原料乳、指定乳製品及び指定食肉の価格が低落することを防止することを目的として定めるものとし、安定上位価格は、その額をこえて指定乳製品及び指定食肉の価格が騰貴することを防止することを目的として定めるものとする。
第5条
【原料乳の価格に関する勧告】
1
農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、乳業者(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条第2項の乳業を行なう者をいう。以下同じ。)が安定基準価格に達しない価格で原料乳を買い入れ、又は買い入れるおそれがあると認めるときは、当該乳業者に対し、その価格を少なくとも安定基準価格に達するまで引き上げるべき旨を勧告することができる。
第6条
【指定乳製品の生産等に関する計画】
1
生乳生産者団体(生乳の生産者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)は、原料乳の価格が著しく低落し又は低落するおそれがあると認められる場合は、その価格を回復し又は維持することを目的として、その構成員の生産する原料乳を原料とする指定乳製品の生産(他に委託する生産を含む。)に関する計画を定め、農林水産大臣の認定を受けることができる。
3
指定食肉に係る家畜の生産者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会は、指定食肉の価格が著しく低落し又は低落するおそれがあると認められる場合は、その価格を回復し又は維持することを目的として、その構成員の生産する家畜(当該団体の委託を受けて生産するものを含む。)に係る指定食肉の保管又は販売に関する計画を定め、農林水産大臣の認定を受けることができる。
4
鶏卵その他原料乳、指定乳製品及び指定食肉以外の主要な畜産物であつて政令で定めるもの(以下「鶏卵等」という。)の生産者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会は、鶏卵等の価格が著しく低落し又は低落するおそれがあると認められる場合は、その価格を回復し又は維持することを目的として、その構成員の生産する鶏卵等の保管又は販売に関する計画を定め、農林水産大臣の認定を受けることができる。
6
農林水産大臣は、生乳生産者団体が第1項の認定を受けた他に委託する指定乳製品の生産に関する計画を実施しようとする場合において、当該計画に係る乳業者が、正当な理由がないのにその生産の委託に応じないときは、その生乳生産者団体の申出により、当該乳業者に対し、その委託に応ずべき旨を命ずることができる。
第7条
【買入れ】
4
機構が前二項の規定により買い入れる指定食肉の買入れの価格は、第3条第2項の中央卸売市場において買い入れる場合にあつては安定基準価格とし、その他の中央卸売市場及び中央卸売市場以外の機構の指定する場所において買い入れる場合にあつては安定基準価格を基準として政令で定めるところにより算出される額とする。
第9条
【売渡し】
機構は、指定乳製品又は指定食肉の価格が安定上位価格を超えて騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合は、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品又は指定食肉を、指定乳製品にあつては一般競争入札の方法により、指定食肉にあつては中央卸売市場において、売り渡すものとする。ただし、これらの方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。
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参照条文
第12条
【交換】
第14条
【報告及び検査】
1
農林水産大臣は、原料乳、指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等の生産費、輸入価格、在庫量その他これらの価格の安定に関し必要な事項を調査するため必要があるときは、その限度において、これらの生産者(指定食肉に係る家畜の生産者を含む。)、集荷業者、販売業者若しくは輸入業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
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参照条文
附則
附則
昭和63年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第七条の改正規定、第三十八条第一項の改正規定(同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える部分を除く。)、第四十条の改正規定、第四十条の二を削る改正規定、第四十一条の改正規定、第四十八条第一項の改正規定、第五十三条第一項ただし書及び第三項を削る改正規定、第五十四条の三第一項の改正規定(「前条第一項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第六十二条第一項の改正規定及び附則第十一条の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第二十条第一項の改正規定、第二十条第三項の改正規定(「第四十五条の二」を「第四十七条第一項」に改める部分を除く。)及び第二十条の二の改正規定に限る。)の規定は、昭和六十六年四月一日から施行する。
第3条
1
事業団は、改正後の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第三十八条第一項及び第二項に規定する業務のほか、改正前の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「旧法」という。)第四十条の二の規定により買い入れた輸入に係る牛肉の交換、売渡し及び保管の業務を行うことができる。この場合において、新法第五十八条第二項及び新法第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条の規定」と、新法第六十八条第六号中「第三十八条第一項又は第二項」とあるのは「第三十八条第一項若しくは第二項又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項前段」とする。
第4条