独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則
平成25年4月1日 改正
第1条
【指定乳製品等の保管経費に対する補助】
独立行政法人農畜産業振興機構法(以下「法」という。)第10条第1号ハの規定による補助は、指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等(畜産物の価格安定に関する法律(以下「畜産物価格安定法」という。)第6条第4項の鶏卵等をいう。以下この条において同じ。)の保管に関する計画について畜産物価格安定法第6条第2項、第3項又は第4項の認定を受けた者が当該計画に基づいて保管した指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等を販売した場合において、指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等ごとに、その販売代金の総額からその保管に要した経費の総額を減じた額が、当該指定乳製品、当該指定食肉又は当該鶏卵等の数量にそれぞれ当該指定乳製品の安定下位価格、当該指定食肉の受渡場所の最寄りの中央卸売市場又は畜産物価格安定法附則第10条の規定により農林水産大臣が指定する市場(以下この条において「指定市場」という。)(当該受渡場所から中央卸売市場又は指定市場までの通常の経路に係る指定食肉の運賃その他の諸掛りが最も少ない場所にある中央卸売市場又は指定市場をいう。以下この条において同じ。)において独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)がする指定食肉の買入れの価格(畜産物価格安定法第3条第2項の中央卸売市場にあっては安定基準価格、その他の中央卸売市場又は指定市場にあっては畜産物の価格安定に関する法律施行令第4条第1項の規定により定められる額をいう。以下この条において同じ。)を基準として農林水産大臣が定める額又は当該鶏卵等の基準価格(畜産物の価格安定に関する法律施行規則第5条第4号イの基準価格をいう。)を乗じた額(指定食肉につき、当該指定食肉の受渡場所が二以上ある場合には、当該指定食肉の受渡場所ごとの数量にそれぞれ当該受渡場所の最寄りの中央卸売市場又は指定市場において機構がする指定食肉の買入れの価格を基準として農林水産大臣が定める額を乗じた額を合計した額)を下るものであるときに行うものとする。
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参照条文
第2条
【畜産業振興事業】
法第10条第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業で、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、全国農業協同組合中央会(第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、中小企業等協同組合、協業組合(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、一般社団法人若しくは一般財団法人、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が株主となっている株式会社(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)、消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会(第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、一般消費者が直接若しくは間接の構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産物価格安定法第6条第1項に規定する生乳生産者団体、畜産物価格安定法第5条第1項に規定する乳業者及び牛乳の販売業者が直接若しくは間接の構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第2号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産業を営む個人が株主若しくは社員となっている株式会社若しくは会社法第575条第1項に規定する持分会社(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第5号から第7号まで、第9号又は第21号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産業を営む個人が構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第5号から第7号まで、第9号又は第21号に掲げる事業を行う場合に限る。)、農業信用基金協会(第16号に掲げる事業を行う場合に限る。)、鉱工業技術研究組合(第1号又は第5号から第11号までに掲げる事業を行う場合に限る。)、広告代理業を主たる事業として営む株式会社(第1号に掲げる事業のうち畜産物の流通の合理化のための知識の普及に係るもの及び第2号に掲げる事業を行う場合に限る。)又は畜産業を営む個人(第5号又は第21号に掲げる事業を行う場合に限る。)が行うもの(各事業年度における法第10条第2号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額として農林水産大臣が定める金額を超えない範囲で補助が行われる場合に限る。)とする。