疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則
平成24年3月26日 改正
第1条
【定義】
この規則において使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【申請等の指定】
この規則において、情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第8条第1項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)とする。
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参照条文
第3条
【事前届出】
第4条
【届出の入力事項等】
1
電子情報処理組織を使用して疑わしい取引の届出を行おうとする特定事業者は、行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。以下「施行規則」という。)第22条第1項の規定において書面に記載すべきこととされている事項その他当該届出が行われるべき行政庁が定める事項及び前条第2項の規定により通知された識別符号を入力して、当該届出を行わなければならない。
2
前項の規定により届出を行おうとする特定事業者は、施行規則第15条第1項に規定する書面に添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。
第5条
【届出において名称を明らかにする措置】
施行規則第22条第1項の規定に基づく届出においてすべきこととされている署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第3条第2項の規定により通知された識別符号を行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。