• 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等]
    • 第3条 [信託の受益者から除かれる者に係る契約]
    • 第4条 [犯罪による収益の移転に利用されるおそれがない取引]
    • 第5条 [顧客等の本人特定事項の確認方法]
    • 第6条 [本人確認書類]
    • 第7条 [本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等]
    • 第8条 [取引を行う目的の確認方法]
    • 第9条 [職業及び事業の内容の確認方法]
    • 第10条 [実質的支配者の確認方法等]
    • 第11条 [代表者等の本人特定事項の確認方法]
    • 第12条 [法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例]
    • 第13条 [厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法]
    • 第14条 [顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法]
    • 第15条 [国等に準ずる者]
    • 第16条 [確認記録の作成方法]
    • 第17条 [確認記録の記録事項]
    • 第18条 [確認記録の保存期間の起算日]
    • 第19条 [取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等]
    • 第20条 [取引記録等の作成方法]
    • 第21条 [取引記録等の記録事項]
    • 第22条 [届出様式等]
    • 第23条 [通知義務の対象とならない外国為替取引の方法]
    • 第24条 [特定事業者の通知事項等]
    • 第25条 [特定金融機関の体制の整備]
    • 第26条 [身分証明書の様式等]
    • 第27条 [立入検査に関する協議]
    • 第28条 [外国通貨によりなされる取引の換算基準]

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

平成24年3月26日 改正
第1条
【定義】
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
特定事業者犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定事業者をいう。
顧客等法第2条第3項に規定する顧客等をいう。
本人特定事項法第4条第1項第1号に規定する本人特定事項をいう。
関連取引時確認法第4条第2項第1号イに規定する関連取引時確認をいう。
特定取引等法第4条第4項に規定する特定取引等をいう。
国等法第4条第5項に規定する国等をいう。
代表者等法第4条第6項に規定する代表者等をいう。
取引時確認法第4条第6項に規定する取引時確認をいう。
確認記録法第6条第1項に規定する確認記録をいう。
取引記録等法第7条第3項に規定する取引記録等をいう。
特定受任行為の代理等 法別表第2条第2項第43号に掲げる者の項に規定する特定受任行為の代理等をいう。
第2条
【令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等】
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1号に規定する主務省令で定めるものは、賃貸に係る契約のうち解除することができない旨の定めがないものであって、賃借人が、当該契約に基づく期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る賃貸料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
機械類その他の物品の賃貸につき、その賃貸の期間(当該物品の賃貸に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃貸を受ける者から支払を受ける賃貸料の額の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね百分の九十に相当する額を超える場合には、当該物品の賃貸は、令第3条第2号の物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
参照条文
第3条
【信託の受益者から除かれる者に係る契約】
令第5条に規定する主務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(次条第1項第3号ロにおいて単に「適格退職年金契約」という。)
賃金の支払の確保等に関する法律第3条又は第5条に規定する措置として行われる信託契約
所得税法第30条第1項に規定する退職手当等の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約
被用者(法人の役員を含む。以下同じ。)の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)から控除される金銭を信託金とする信託契約
信託契約であって、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令次号において「定義府令」という。)第16条第1項第7号の2イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの
信託契約であって、次に掲げる全ての要件に該当するもの
発行会社等(株券の発行会社又はその被支配会社等(定義府令第6条第3項に規定する被支配会社等をいう。)若しくは関係会社(定義府令第7条第2項に規定する関係会社をいう。)をいう。ハにおいて同じ。)を委託者とする金銭の信託契約であって、当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株券を取得し、又は買い付けるものであること。
対象従業員(定義府令第16条第1項第7号の2イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株券又は当該株券の売却代金の交付を行うことを定める規則(労働基準法第89条の規定により届け出たものに限る。)に基づき、対象従業員若しくは対象従業員であった者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に当該株券又は当該売却代金の交付を行うものであること。
当該信託契約に基づく信託金の払込みに充てられる金銭の全額を発行会社等が拠出するものであること。
当該信託契約に係る信託の受託者に新株予約権が付与される場合にあっては、当該新株予約権の全てが発行会社により付与されるものであること。
公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託に係る信託契約
厚生年金基金が締結する厚生年金保険法第130条の2第1項及び第2項同法第136条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘに規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する同法第159条の2第1項及び第2項同法第164条第3項において準用する同法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘ、同法第164条第3項において準用する同法第136条の3第2項において準用する同法第130条の2第2項並びに確定給付企業年金法第91条の7において準用する同法第66条第1項の規定による同法第65条第1項第1号及び同法第91条の7において準用する同法第66条第2項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法第128条第3項並びに国民年金基金令第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第137条の15第4項並びに国民年金基金令第51条第1項において準用する同令第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法第21条第1項第3号に規定する信託の契約
参照条文
第4条
【犯罪による収益の移転に利用されるおそれがない取引】
令第7条第1項に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げる取引とする。
令第7条第1項第1号ハ又はニに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託に係る契約の締結又は同項の規定による信託に係る信託行為若しくは信託法第89条第1項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該信託の受益者との間の法律関係の成立
金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の2第1項に規定する顧客区分管理信託に係る契約の締結又は同項に規定する顧客区分管理信託に係る信託行為若しくは信託法第89条第1項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該信託の受益者との間の法律関係の成立
資金決済に関する法律第16条第1項に規定する発行保証金信託契約の締結又は同項に規定する発行保証金信託契約若しくは信託法第89条第1項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該発行保証金信託契約に係る信託の受益者との間の法律関係の成立
資金決済に関する法律第45条第1項に規定する履行保証金信託契約の締結又は同項に規定する履行保証金信託契約若しくは信託法第89条第1項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該履行保証金信託契約に係る信託の受益者との間の法律関係の成立
商品先物取引法施行規則第98条第1項第1号及び第98条の3第1項第1号の規定による信託に係る契約の締結又はこれらの規定による信託に係る信託行為若しくは信託法第89条第1項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該信託の受益者との間の法律関係の成立
令第7条第1項第1号ホ、ヘ又はチに掲げる取引のうち、保険契約(同号トに規定する保険契約をいう。以下同じ。)又は共済に係る契約(同号ヘに規定する共済に係る契約をいう。以下同じ。)であって次に掲げるものに係るもの
年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。ロにおいて同じ。)、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定め(ロにおいて「満期保険金等の定め」という。)がないもの(期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであって、かつ、保険料又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものを除く。)
満期保険金等の定めがあるもののうち、当該保険契約又は共済に係る契約に基づき払い込まれる保険料(保険業法施行規則第53条第1項第4号同令第160条において準用する場合を含む。)に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を含む。)又は共済掛金(既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を含む。)の総額の百分の八十に相当する金額が年金、満期保険金、満期返戻金及び満期共済金の金額の合計を超えるもの(同令第74条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約(同令第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。)、同令第153条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約並びに特別の勘定に属するものとして経理される財産の価額により共済金その他の給付金の金額が変動する共済に係る契約その他これに準ずる共済に係る契約を除く。)
令第7条第1項第1号トに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの
前号イ又はロに掲げるもの
適格退職年金契約、団体扱い保険(保険契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とするものをいう。第15条第8号において同じ。)若しくは保険業法施行規則第83条第1号イからホまで若しくは同号リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約
令第7条第1項第1号リに掲げる取引のうち、金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは同法第2条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引を行う外国(金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの
令第7条第1項第1号リ又はルに掲げる取引のうち、特定事業者及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
令第7条第1項第1号カに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
特定事業者及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
第2号イ若しくはロ又は第3号ロに掲げるものに基づくもの
法第2条第2項第38号に規定する利用者たる顧客が同号に規定するクレジットカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務の提供の事業を営む者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する取引に係るもの
令第7条第1項第1号タに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
令第7条第1項第1号タに規定する無記名の公社債の本券又は利札を担保に提供するもの
国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るもの
現金の受払いをする取引で為替取引又は令第7条第1項第1号タに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等の預金又は貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの(当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。)
現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う顧客等又はその代表者等の、法第2条第2項第1号から第15号まで及び第30号に掲げる特定事業者(以下「特定金融機関」という。)の例に準じた取引時確認並びに確認記録の作成及び保存に相当する措置が行われているもの(当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。)
令第7条第1項第1号ネに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律第69条の2第3項本文(同法第276条第1号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第127条の6第3項本文、第131条第3項本文(同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第167条第3項本文(同法第276条第3号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)及び第196条第3項本文(同法第276条第4号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの
令第7条第1項第1号イ、リ、ル、カ、ネ又はラに掲げる取引のうち、特定通信手段(特定事業者及び日本銀行並びにこれらに相当する者で外国に本店又は主たる事務所を有するもの(以下この号において「外国特定事業者」という。)の間で利用される国際的な通信手段であって、当該通信手段によって送信を行う特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を特定するために必要な措置が講じられているものとして金融庁長官が指定するものをいう。)を利用する特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を顧客等とするものであって、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国特定事業者との取引については、金融庁長官が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有するものとの取引を除く。)
令第7条第1項第2号に定める取引のうち、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額が十万円以下のもの
令第7条第1項第5号に定める取引のうち、代金の支払の方法が現金以外のもの
令第7条第1項第6号に定める取引のうち、次に掲げるもの
電話を受けて行う業務に係るものであって、電話による連絡を受ける際には法第2条第2項第41号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う者であることが容易に判別できる商号その他の文言を明示する旨をその内容に含む契約の締結(当該内容が当該契約に係る契約書に記載されている場合に限る。)
電話(ファクシミリ装置による通信を含む。)を受けて行う業務であって、商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品、権利若しくは役務を提供する契約についての申込みの受付若しくは締結を行う業務に係る契約の締結
令第7条第1項各号に定める取引のうち、次に掲げるもの
国又は地方公共団体を顧客等とし、当該取引の任に当たっている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う取引であって、当該職員が当該権限を有することを当該国若しくは地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたもの
破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う取引であって、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたもの
令第9条に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げる取引とする。
令第9条に規定する特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結のうち、任意後見契約に関する法律第2条第1号に規定する任意後見契約の締結
前号に規定する特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結のうち、前項第13号イ又はロに掲げる取引
参照条文
第5条
【顧客等の本人特定事項の確認方法】
法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第1号又は第4号に定めるもの(同条第1号ロ及びトに掲げるものを除く。)の提示(同条第1号ヘに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第1号ロ、ヘ又はトに掲げるものの提示(同号ヘに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第1号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びに第17条第1項第1号第3号(括弧書を除く。)及び第11号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法
当該顧客等から、電子署名及び認証業務に関する法律(以下この項において「電子署名法」という。)第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
当該顧客等から、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(以下この号において「公的個人認証法」という。)第3条第6項の規定に基づき都道府県知事が発行した電子証明書(以下この号において「公的電子証明書」という。)及び当該公的電子証明書により確認される公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を当該公的電子証明書により確認される同項に規定する電子署名が行われた特定認証業務(電子署名法第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。以下この号において同じ。)の利用の申込みに関する情報の送信と同時に受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。この場合において、当該特定事業者が同条第1項に規定する行政機関等であるときは、当該申込みに関する情報については送信を受けることを要しない。)
当該顧客等から、公的個人認証法第17条第1項に規定する総務大臣の認定を受けた者であって、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等に係る公的個人認証法第3条第3項に規定する利用者確認が、当該顧客等から、公的電子証明書及びヘに規定する申込みに関する情報の送信を受ける方法又は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条第1項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
法第4条第1項第1号に規定する外国人である顧客等(第7条第1項第1号に掲げる特定取引等に係る者に限る。) 当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)であって、第7条第1項第1号に定める事項の記載があるものの提示を受ける方法
法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか
当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第2号又は第4号に定めるものの提示を受ける方法
当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第2号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店、主たる事務所、支店(会社法第933条第3項の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居(以下「本店等」という。)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
当該法人の代表者等から、商業登記法第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
特定事業者は、前項第1号イからハまで又は第3号イ若しくはロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該顧客等又はその代表者等から、当該記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付することにより、当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第1号ロ若しくはハ又は第3号ロに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。
国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
所得税法第74条第2項に規定する社会保険料の領収証書
公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
当該顧客等が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客等又は代表者等の氏名及び住居の記載のあるもの
日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち次条第1号又は第2号に定めるものに準ずるもの(当該顧客等が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
特定事業者は、第1項第3号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該顧客等の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
特定事業者は、第1項第1号ロ若しくはハ又は第3号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
当該特定事業者の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その代表者等)に取引関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
当該特定事業者の役職員が、当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その代表者等)に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第2項の規定により当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)
当該特定事業者の役職員が、当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客等の代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該顧客等の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付する場合に限る。)
第6条
【本人確認書類】
前条第1項に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第1号ハからホまでに掲げる本人確認書類及び第3号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第1号ヘ及びト、第2号ロに掲げる本人確認書類並びに第4号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
自然人(第3号及び第4号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
印鑑登録証明書(イに掲げるものを除く。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
国民年金法第13条第1項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
運転免許証等(道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証及び同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は旅券等
イからホまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの
イからヘまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの
法人(第4号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
前条第1項第2号に掲げる者 旅券等
外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第9条第1項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第3条第1項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 第1号又は第2号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第1号又は第2号に定めるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
第7条
【本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等】
法第4条第1項第1号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
令第7条第1項第1号タ若しくはムに掲げる取引又は同項第5号に定める取引(当該貴金属等の引渡しと同時にその代金の全額を受領する場合におけるものに限る。) 国籍及び旅券等の番号
前号に掲げる取引以外の取引 住居
前項第1号に掲げる取引を行う場合において、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(第17条第1項第24号において「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるときは、法第4条第1項第1号の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。
参照条文
第8条
【取引を行う目的の確認方法】
法第4条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第2号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とする。
参照条文
第9条
【職業及び事業の内容の確認方法】
法第4条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第3号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
自然人又は人格のない社団若しくは財団である顧客等 当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法
法人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 当該法人の次に掲げる書類(ハに掲げる書類及び有効期間又は有効期限のないニに掲げる書類にあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに、有効期間又は有効期限のあるニに掲げる書類にあっては特定事業者が確認する日において有効なものに限る。)のいずれか又はその写しを確認する方法
定款(これに相当するものを含む。次条第2項第1号において同じ。)
イに掲げるもののほか、法令の規定により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの
当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の事業の内容を証する書類)
ハに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の事業の内容の記載があるもの
外国に本店又は主たる事務所を有する法人である顧客等 前号に定めるもののほか、次に掲げる書類のいずれか又はその写しを確認する方法
外国の法令の規定により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの
日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人の事業の内容の記載があるもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては特定事業者が確認する日において有効なものに、その他のものにあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに限る。)
参照条文
第10条
【実質的支配者の確認方法等】
法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第4号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。
法第4条第1項第4号に規定する主務省令で定める者(以下「実質的支配者」という。)は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社その他のその法人の議決権(会社法第308条第1項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第423条第1項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。以下この号において同じ。)に係る議決権を除く。以下この号において同じ。)が当該議決権に係る株式の保有数又は当該株式の総数に対する当該株式の保有数の割合に応じて与えられる法人(定款の定めにより当該法人に該当することとなる法人を除く。) 当該法人の議決権の総数の四分の一を超える議決権を有している者(他の者が当該法人の議決権の総数の二分の一を超える議決権を有している場合を除く。)
前号に掲げる法人以外の法人 当該法人を代表する権限を有している者
参照条文
第11条
【代表者等の本人特定事項の確認方法】
法第4条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。)の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第5条第1項同項第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第1項第1号当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等当該代表者等から当該代表者等
提示(同条第1号ヘに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)提示
第5条第1項第1号当該顧客等又はその代表者等当該代表者等
当該顧客等の当該代表者等の
次条第1号ロ、ヘ次条第1号
提示(同号ヘに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)提示
当該顧客等との当該代表者等との
第5条第1項第1号当該顧客等又はその代表者等当該代表者等
当該顧客等の当該代表者等の
第5条第1項第1号ニからトまで当該顧客等当該代表者等
第5条第2項当該顧客等の当該代表者等の
当該顧客等又はその代表者等当該代表者等
当該顧客等が当該代表者等が
特定事業者は、前項において準用する第5条第1項第1号ロからニまでに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該代表者等の住居に代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る顧客等(国等(人格のない社団又は財団、令第14条第4号に掲げるもの及び第15条第6号から第10号までに掲げるものを除く。)に限る。次項第3号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
特定事業者は、第1項において準用する第5条第1項第1号ロ又はハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
当該特定事業者の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該代表者等の住居に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
当該特定事業者の役職員が、当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該代表者等の住居に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第1項において準用する第5条第2項の規定により当該代表者等の現在の住居を確認した場合に限る。)
当該特定事業者の役職員が、当該代表者等に係る顧客等又は当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付する場合に限る。)
第1項の代表者等は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当することにより当該顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる代表者等をいうものとする。
顧客等が自然人である場合 次のいずれかに該当すること。
当該代表者等が、当該顧客等の同居の親族又は法定代理人であること。
当該代表者等が、当該顧客等が作成した委任状その他の当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることを証する書面を有していること。
当該顧客等に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが確認できること。
イからハまでに掲げるもののほか、特定事業者(令第13条第1項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者。次号ホ及び第14条第2項において同じ。)が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。
前号に掲げる場合以外の場合(顧客等が人格のない社団又は財団である場合を除く。) 次のいずれかに該当すること。
前号ロに掲げること。
当該代表者等が、当該顧客等が発行した身分証明書その他の当該顧客等の役職員であることを示す書面(当該代表者等の氏名の記載があるものに限る。)を有していること。
当該代表者等が、当該顧客等の役員として登記されていること。
当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属すると認められる官公署に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが確認できること。
イからニまでに掲げるもののほか、特定事業者が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。
参照条文
第12条
【法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例】
第5条第8条第9条第10条第1項及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第4条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4項同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認を行うことができる。ただし、取引の相手方が当該各号に規定する取引時確認若しくは相当する確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該取引時確認若しくは相当する確認が行われた際に当該取引時確認若しくは相当する確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。)との間における取引を行う場合は、この限りでない。
令第7条第1項第1号ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第2号及び第3号に定める取引のうち、特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法により決済されるものにあっては、当該口座が開設されている他の特定事業者が当該預金又は貯金口座に係る同項第1号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等について取引時確認を行い、かつ、当該取引時確認に係る確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
令第7条第1項第1号ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第2号及び第3号に定める取引のうち、法第2条第2項第38号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあっては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した他の特定事業者が当該クレジットカード等に係る令第7条第1項第3号に定める取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等について取引時確認(前号に掲げる方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該取引時確認に係る確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
当該特定事業者が、法第4条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等又は代表者等については、第14条に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法
前条第4項の規定は、前項各号に掲げる方法により代表者等の本人特定事項の確認を行う場合に準用する。
参照条文
第13条
【厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法】
法第4条第2項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4項同条第2項に係る部分に限る。)の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる方法とする。この場合において、同条第2項第1号に掲げる取引に際して当該確認(第1号に掲げる方法が第2号ロに掲げる方法によるもの(関連取引時確認が、同項に規定する取引に際して行われたものであって、第1号に掲げる方法が第2号ロに掲げる方法によるものである場合におけるものを除く。)を除く。)を行うときは、関連取引時確認において用いた本人確認書類(その写しを用いたものを含む。)及び補完書類(その写しを用いたものを含む。)以外の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの少なくとも一を用いるものとする。
第5条又は第11条に規定する方法
次のイ又はロに掲げる前号に掲げる方法の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める方法
第5条第1項第1号イからニまで(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)、第2号並びに第3号イ及びロに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)若しくは補完書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付する方法
第5条第1項第1号ホからトまで(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)及び第3号ハに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付する方法(当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等又は当該代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該方法に加え、当該顧客等又は当該代表者等から、当該記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の補完書類の提示を受け、又は当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を同号に掲げる方法により確認記録に添付する方法)
法第4条第2項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による同条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の確認の方法は、第8条及び第9条に規定する方法とする。
法第4条第2項の規定による同条第1項第4号に掲げる事項の確認の方法は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写し及び当該各号に掲げる法人に実質的支配者がある場合にあっては、当該実質的支配者の本人確認書類又はその写し(当該本人確認書類又はその写しに当該実質的支配者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該本人確認書類又はその写し及び当該記載がある当該実質的支配者の補完書類又はその写し)を確認する方法とする。
第10条第2項第1号に掲げる法人 株主名簿、金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書その他これらに類する当該法人の議決権の保有状況を示す書類
第10条第2項第2号に掲げる法人 次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては特定事業者が確認する日において有効なものに、その他のものにあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに限る。)のいずれか
当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人を代表する権限を有している者を証する書類)
イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人を代表する権限を有している者を証するもの
外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあっては、イ及びロに掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人を代表する権限を有している者を証するもの
法第4条第2項の規定による資産及び収入の状況の確認の方法は、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しの一又は二以上を確認する方法とする。
自然人である顧客等 次に掲げる書類
源泉徴収票(所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票をいう。)
確定申告書
預貯金通帳
イからハまでに掲げるもののほか、これらに類する当該顧客等の資産及び収入の状況を示す書類
当該顧客等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に係るイからニまでに掲げるもの
法人である顧客等 次に掲げる書類
貸借対照表
損益計算書
イ及びロに掲げるもののほか、これらに類する当該法人の資産及び収入の状況を示す書類
参照条文
第14条
【顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法】
令第13条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第21条第1号から第3号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から七年間保存する方法とする。
預貯金通帳その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けること。
前項の規定にかかわらず、特定事業者は、顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。
参照条文
第15条
【国等に準ずる者】
令第14条第6号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
勤労者財産形成基金
厚生年金基金
国民年金基金
国民年金基金連合会
企業年金基金
令第7条第1項第1号イ又はロに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を預金若しくは貯金又は同号ロに規定する定期積金等とするものを締結する被用者
第3条第4号に掲げる信託契約を締結する被用者
団体扱い保険又はこれに相当する共済に係る契約を締結する被用者
令第7条第1項第1号リに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者
令第7条第1項第1号カに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がされるものを締結する被用者
有価証券の売買を行う外国(国家公安委員会及び金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社
第16条
【確認記録の作成方法】
法第6条第1項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
確認記録を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
次のイからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからホまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(ロに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
第5条第1項第1号ハ(第11条第1項において準用する場合を含む。)又は第3号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人特定事項の確認書類又はその写し
第5条第1項第1号ホからトまで(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)又は第3号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第5条第2項第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定により顧客等若しくは代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第5条第3項若しくは第11条第2項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第5条第4項若しくは第11条第3項の規定により第5条第4項第3号若しくは第11条第3項第3号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第13条第1項第2号に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
前項第2号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。
参照条文
第17条
【確認記録の記録事項】
法第6条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類の提示を受けたとき(第13条第1項第2号に掲げる方法において本人確認書類の提示を受けたときを除く。)は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に次条第1項に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。)
顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又はその写しの送付を受けたとき(第13条第1項第2号に掲げる方法において本人確認書類又はその写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日付
第5条第1項第1号ロからニまで(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)又は第3号ロに掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書を送付した日付
第5条第4項又は第11条第3項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付
第13条第1項第2号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けたときは、当該提示又は当該送付を受けた日付
法第4条第1項第2号から第4号までに掲げる事項又は資産及び収入の状況の確認を行ったときは、確認を行った事項に応じ、確認を行った日付
取引時確認を行った取引の種類
顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行った方法
顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第5条第2項第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定により顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第5条第3項若しくは第11条第2項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第5条第4項若しくは第11条第3項の規定により第5条第4項第3号若しくは第11条第3項第3号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
顧客等の本人特定事項(顧客等が国等である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項)
代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項、当該代表者等と顧客等との関係及び当該代表者等が顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認めた理由
顧客等(国等(人格のない社団又は財団を除く。)を除く。次号において同じ。)が取引を行う目的
顧客等の職業又は事業の内容並びに顧客等が法人である場合にあっては、事業の内容の確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項
顧客等(国等を除く。)が法人であるときは、実質的支配者の有無並びにその確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項
実質的支配者があるときは、当該実質的支配者の本人特定事項並びにその確認を行った方法並びに本人確認書類及び補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類及び補完書類を特定するに足りる事項
資産及び収入の状況の確認を行ったときは、当該確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項
21号
顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由
22号
取引記録等を検索するための口座番号その他の事項
23号
法第4条第2項第1号に掲げる取引に際して確認を行ったときは、関連取引時確認に係る確認記録を検索するための当該関連取引時確認を行った日付その他の事項
24号
第7条第2項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
特定事業者は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第3号の規定により本人確認書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。
特定事業者は、第1項第14号から第19号まで及び第21号から第23号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第3号の規定により添付した本人確認書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、特定事業者は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。
参照条文
第18条
【確認記録の保存期間の起算日】
法第6条第2項に規定する主務省令で定める日は、取引終了日及び取引時確認済みの取引に係る取引終了日のうち後に到来する日とする。
前項に規定する「取引終了日」とは、次の各号に掲げる確認記録を作成した特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
令第7条第1項第1号イからヘまで、チからヌまで、ル(媒介又は代理を行うことを内容とする契約を除く。)、ワ(代理又は媒介を除く。)、カ(媒介を除く。)若しくはソからラまでに掲げる取引、同項第2号第3号第5号若しくは第6号に定める取引又は令第9条に規定する取引 当該取引に係る契約が終了した日
前号に掲げる取引以外の取引 当該取引が行われた日
第1項に規定する「取引時確認済みの取引に係る取引終了日」とは、法第4条第3項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととされる取引があった場合において、前項の規定中「確認記録を作成した特定取引等」とあるのを「取引時確認済みの顧客等との特定取引等」と読み替えて同項の規定を適用したときにおける同項に定める日とする。
参照条文
第19条
【取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等】
令第15条第1項第4号に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げるものとする。
自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされる顧客等と他の特定事業者との間の取引(為替取引のために当該他の特定事業者が行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しを除く。)
保険契約又は共済に係る契約に基づき一定金額の保険料又は共済掛金を定期的に収受する取引
当せん金付証票法第2条第1項に規定する当せん金付証票又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第2条に規定するスポーツ振興投票券の販売及び当該当せん金付証票に係る当せん金品又は当該スポーツ振興投票券に係る払戻金であって二百万円以下のものの交付
その代金の額が二百万円を超える法第2条第2項第40号に規定する貴金属等の売買のうち、当該代金の支払の方法が現金以外のもの
法第2条第2項第41号に規定する業務で現金を内容とする郵便物の受取及び引渡しに係るもの以外のものに係る取引
令第15条第2項第2号に規定する主務省令で定める特定受任行為の代理等は、任意後見契約に関する法律第2条第4号に規定する任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等とする。
第20条
【取引記録等の作成方法】
法第7条第1項及び第2項に規定する主務省令で定める方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
第21条
【取引記録等の記録事項】
法第7条第1項及び第2項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
口座番号その他の顧客等の確認記録を検索するための事項(確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引若しくは特定受任行為の代理等を特定するに足りる事項)
取引又は特定受任行為の代理等の日付
取引又は特定受任行為の代理等の種類
取引又は特定受任行為の代理等に係る財産の価額
財産移転(令第15条第1項第1号に規定する財産移転をいう。)を伴う取引又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引又は特定受任行為の代理等及び当該財産移転に係る移転元又は移転先(当該特定事業者が行う取引又は特定受任行為の代理等が当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転先をいう。以下この条において同じ。)の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項
前各号に掲げるもののほか、顧客との間で行う為替取引(本邦から外国へ向けた支払又は外国から本邦へ向けた支払に係るものを除く。)が当該取引を行う特定金融機関と移転元又は移転先に係る特定金融機関(以下この号において「他の特定金融機関」という。)との間の資金決済を伴うものであり、かつ、当該取引に係る情報の授受が当該取引を行う顧客に係る特定金融機関と当該他の特定金融機関との間において電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行われる場合には、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めることを行うに足りる事項
他の特定金融機関への資金の支払を伴う取引である場合 他の特定金融機関から当該他の特定金融機関に保存されている取引記録等に基づき当該取引に係る顧客の確認を求められたときに、求められた日から三営業日以内に当該取引を特定して当該顧客の確認記録を検索すること(確認記録がない場合にあっては、求められた日から三営業日以内に当該取引及び氏名又は名称その他の当該顧客に関する事項を特定すること。)。
他の特定金融機関からの資金の受取を伴う取引である場合 他の特定金融機関との間で授受される当該取引に係る情報を検索すること。
第1号から第5号までに掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる場合においては、当該イからハまでに定める事項
特定金融機関が法第9条第1項の規定により他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者(同項に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下同じ。)に通知する場合 当該通知をした事項
特定金融機関が外国所在為替取引業者から法第9条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項
特定金融機関が他の特定金融機関から法第9条第3項又は第4項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項
参照条文
第22条
【届出様式等】
令第16条第1項の規定による届出をしようとする特定事業者は、別記様式第1号から第3号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。
前項に規定する届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第4号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
第23条
【通知義務の対象とならない外国為替取引の方法】
令第17条に規定する主務省令で定める方法は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第113号附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第2条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第10号第2条第1項に規定する通常為替、払込為替及び払出為替とする。
第24条
【特定事業者の通知事項等】
法第9条第1項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
自然人 次に掲げる事項
氏名
住居又は第17条第1項第11号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。次号ロにおいて同じ。)
次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じてそれぞれ当該(1)又は(2)に定める事項
(1)
預金又は貯金口座を用いる場合 当該口座の口座番号
(2)
預金又は貯金口座を用いない場合 取引参照番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が当該取引を特定するに足りる記号番号をいう。)
法人 次に掲げる事項
名称
本店若しくは主たる事務所の所在地又は顧客識別番号
前号ハに掲げる事項
法第9条第3項及び第4項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。
第25条
【特定金融機関の体制の整備】
特定金融機関は、外国所在為替取引業者との間で委託契約又は受託契約を締結して為替取引を行う場合には、当該外国所在為替取引業者が行う犯罪による収益の移転を防止するための体制の整備の状況並びに当該外国所在為替取引業者の営業の実態及び法に相当する外国の法令を執行する外国の当局が当該外国所在為替取引業者に対して行う監督の実態について情報を収集し、かつ、これらの評価を行う体制の整備、当該契約の締結に係る審査の手順を定めた社内規則の整備その他の必要な体制の整備に努めなければならない。
第26条
【身分証明書の様式等】
法第15条第1項又は第18条第3項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書(次項において「身分証明書」という。)の様式は、別記様式第5号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
金融庁若しくは証券取引等監視委員会又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書
法第2条第2項第8号から第14号まで又は第20号に掲げる特定事業者に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書
法第21条第1項から第4項までに規定する行政庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の内部部局(法第15条第1項の規定による立入検査に関する事務を所掌するものに限る。)の局長並びに外局及び地方支分部局の長(立入検査の権限の委任を受けた者に限る。)、都道府県知事又は警視総監若しくは道府県警察本部長は、当該職員に対し、身分証明書を発行することができる。
第27条
【立入検査に関する協議】
協議(法第18条第5項に規定する協議をいう。以下この条において同じ。)の求めは、国家公安委員会が法第18条第4項の通知を発出してから二週間以内に行うものとする。
行政庁が都道府県知事である場合は、主務大臣に対しても文書又はファクシミリ装置による通信により協議の求めに係る事項を通知するものとする。
国家公安委員会及び行政庁は、協議において次の各号に掲げる事項を行うものとする。
相互に情報若しくは資料又は意見を交換すること。
立入検査の権限を行使する場合は共同で行うよう協議の相手方から求められたときはこれに応じ、その日時、方法等について調整を図ること。
前二号に掲げるもののほか、特定事業者の負担の軽減、事実を確認するための資料の適時の収集、立入検査の効率的な実施等に関し必要な事項について調整を図ること。
国家公安委員会及び行政庁は、やむを得ない場合を除き、協議の求めが行われた日から一月以内に調整を図るものとする。
第28条
【外国通貨によりなされる取引の換算基準】
法、令及びこの命令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次の各号に掲げる区分及び方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は特定受任行為の代理等が行われる日における外国為替及び外国貿易法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
法別表第2条第2項第1号から第36号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務に係る取引のうち、本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
附則
第1条
(施行期日)
この命令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
第3条
(経過措置)
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第六条第一項の規定の適用については、「次に掲げる取引」とあるのは、「次に掲げる取引及び令第八条第一項第一号ネに掲げる取引のうち社債等の振替に関する法律第六十九条の二第三項本文に規定する申出による口座の開設」とする。
第4条
健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定の施行の日の前日までの間における第四条第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証」とあるのは、「若しくは介護保険の被保険者証、老人保健法第十三条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページ」とする。
第5条
次の表の上欄に掲げるこの命令の規定の適用については、当分の間、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十一条第六号方法をいう。)方法をいう。以下同じ。)第二十一条第七号イ第九条第一項第九条同項同条第一項事項事項(同条第二項から第四項までの規定により通知する場合にあっては、第二十四条第一項各号列記以外の部分本文括弧書又は同条第二項括弧書の規定により通知しなかった事項に限る。)第二十四条第一項各号列記以外の部分事項事項(当該事項の通知を電磁的方法により行う場合であって、当該方法の技術的な制約により当該事項の一部を通知できないときは、当該通知できない事項を除く。)第二十四条第二項相当する事項相当する事項(当該事項の通知を電磁的方法により行う場合であって、当該方法の技術的な制約により当該事項の一部を通知できないときは、当該通知できない事項を除く。)
附則
平成20年7月4日
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定の適用については、同号中「第六十九条の二第三項本文(同法第二百七十六条(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第百二十七条の六第三項本文」とあるのは、「第六十九条の二第三項本文(同法第二百七十六条(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とする。
附則
平成20年10月29日
この命令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。
附則
平成20年12月5日
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
附則
平成21年2月20日
この命令は、平成二十一年五月一日から施行する。
附則
平成21年7月3日
この命令は、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の施行の日から施行する。
附則
平成21年9月1日
この命令は、平成二十一年十一月二十一日から施行する。
附則
平成22年3月1日
この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月25日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月30日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月26日
第1条
(施行期日)
この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(以下「整備令」という。)第六条第二項、第七条第二項、第九条第二項及び第十条第二項に規定する主務省令で定める方法については、第一条の規定による改正後の規則(以下「新規則」という。)第十四条の規定を準用する。
第3条
(犯罪による収益の移転に用いられるおそれがない取引に関する経過措置)
整備令第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(附則第六条第一項において「新令」という。)第七条第一項第一号タに掲げる取引のうち、現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもの(商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものに限る。)であって、当該支払を受ける者により、施行日前に、当該支払を行う顧客等(改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下同じ。)又はその代表者等(新法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の、改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項第一号から第十五号まで及び第二十八号の二に掲げる特定事業者の例に準じた旧法第四条第一項の規定による本人確認(附則第六条第一項において単に「本人確認」という。)並びに旧法第六条第一項に規定する本人確認記録(附則第六条第一項において単に「本人確認記録」という。)の作成及び保存に相当する措置が行われているものに対する新規則第四条第一項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
第4条
(外国人登録原票の写し等に関する経過措置)
新規則第四条の規定の適用については、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、入管法等改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同条第一号ロに掲げる書類とみなす。
新規則第六条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新規則第六条第一号ホに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「新規則第六条の」とあるのは「新規則第四条の」と、「新規則第六条第一号ホ」とあるのは「新規則第四条第一号ホ」とする。
第5条
(運転経歴証明書に関する経過措置)
平成二十四年四月一日前に交付された道路交通法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書に対する新規則第六条の規定の適用については、なお従前の例による。
施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「新規則第六条」とあるのは、「新規則第四条」とする。
第6条
(新法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例に関する経過措置)
新規則第五条、第八条、第九条、第十条第一項及び第十一条の規定にかかわらず、特定事業者(新法第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる特定事業者をいう。以下この項において同じ。)は、新令第七条第一項第一号ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第二号及び第三号に定める取引のうち、次の各号に掲げる方法により決済されるものに際して行う新法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認(当該顧客等又はその代表者等について当該各号に規定する他の特定事業者が施行日以後の取引の際に取引時確認(同条第六項に規定する取引時確認をいう。)を行っている場合におけるものを除く。)については、当該各号に定める方法により行うことができる。ただし、当該他の特定事業者との間で、あらかじめ、これらの方法を用いることについて合意をしている場合に限り、取引の相手方が当該各号に規定する他の特定事業者が行っている確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。)との間における取引を行う場合は、この限りでない。
前項各号に規定する「目的等確認」とは、顧客等(新法第四条第五項に規定する国等(人格のない社団又は財団を除く。)を除く。)との取引に際し、同条第一項第二号から第四号までに掲げる事項について新規則第八条、第九条及び第十条第一項に規定する方法(当該顧客等が人格のない社団又は財団である場合にあっては、新法第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について新規則第八条及び第九条に規定する方法)により行う確認をいう。
新規則第十一条第四項の規定は、第一項各号に定める方法により代表者等の本人特定事項の確認を行う場合に準用する。
第7条
(改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新法第四条第一項の規定による確認の方法)
改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新法第四条第一項の規定による確認については、新規則第八条、第九条、第十条第一項、第十一条及び第十二条並びに前条の規定を準用する。

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