犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
平成24年3月26日 改正
第2条
【令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等】
1
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1号に規定する主務省令で定めるものは、賃貸に係る契約のうち解除することができない旨の定めがないものであって、賃借人が、当該契約に基づく期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る賃貸料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
2
機械類その他の物品の賃貸につき、その賃貸の期間(当該物品の賃貸に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃貸を受ける者から支払を受ける賃貸料の額の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね百分の九十に相当する額を超える場合には、当該物品の賃貸は、令第3条第2号の物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
⊟
参照条文
第3条
【信託の受益者から除かれる者に係る契約】
令第5条に規定する主務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
⑤
信託契約であって、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(次号において「定義府令」という。)第16条第1項第7号の2イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの
⑥
信託契約であって、次に掲げる全ての要件に該当するもの
イ
発行会社等(株券の発行会社又はその被支配会社等(定義府令第6条第3項に規定する被支配会社等をいう。)若しくは関係会社(定義府令第7条第2項に規定する関係会社をいう。)をいう。ハにおいて同じ。)を委託者とする金銭の信託契約であって、当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株券を取得し、又は買い付けるものであること。
ロ
対象従業員(定義府令第16条第1項第7号の2イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株券又は当該株券の売却代金の交付を行うことを定める規則(労働基準法第89条の規定により届け出たものに限る。)に基づき、対象従業員若しくは対象従業員であった者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に当該株券又は当該売却代金の交付を行うものであること。
⑧
厚生年金基金が締結する厚生年金保険法第130条の2第1項及び第2項(同法第136条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘに規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する同法第159条の2第1項及び第2項、同法第164条第3項において準用する同法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘ、同法第164条第3項において準用する同法第136条の3第2項において準用する同法第130条の2第2項並びに確定給付企業年金法第91条の7において準用する同法第66条第1項の規定による同法第65条第1項第1号及び同法第91条の7において準用する同法第66条第2項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法第128条第3項並びに国民年金基金令第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第137条の15第4項並びに国民年金基金令第51条第1項において準用する同令第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法第21条第1項第3号に規定する信託の契約
第4条
【犯罪による収益の移転に利用されるおそれがない取引】
1
令第7条第1項に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げる取引とする。
①
令第7条第1項第1号ハ又はニに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
イ
金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託に係る契約の締結又は同項の規定による信託に係る信託行為若しくは信託法第89条第1項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該信託の受益者との間の法律関係の成立
ロ
金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の2第1項に規定する顧客区分管理信託に係る契約の締結又は同項に規定する顧客区分管理信託に係る信託行為若しくは信託法第89条第1項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該信託の受益者との間の法律関係の成立
ハ
資金決済に関する法律第16条第1項に規定する発行保証金信託契約の締結又は同項に規定する発行保証金信託契約若しくは信託法第89条第1項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該発行保証金信託契約に係る信託の受益者との間の法律関係の成立
ニ
資金決済に関する法律第45条第1項に規定する履行保証金信託契約の締結又は同項に規定する履行保証金信託契約若しくは信託法第89条第1項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該履行保証金信託契約に係る信託の受益者との間の法律関係の成立
ホ
商品先物取引法施行規則第98条第1項第1号及び第98条の3第1項第1号の規定による信託に係る契約の締結又はこれらの規定による信託に係る信託行為若しくは信託法第89条第1項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該信託の受益者との間の法律関係の成立
②
令第7条第1項第1号ホ、ヘ又はチに掲げる取引のうち、保険契約(同号トに規定する保険契約をいう。以下同じ。)又は共済に係る契約(同号ヘに規定する共済に係る契約をいう。以下同じ。)であって次に掲げるものに係るもの
イ
年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。ロにおいて同じ。)、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定め(ロにおいて「満期保険金等の定め」という。)がないもの(期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであって、かつ、保険料又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものを除く。)
ロ
満期保険金等の定めがあるもののうち、当該保険契約又は共済に係る契約に基づき払い込まれる保険料(保険業法施行規則第53条第1項第4号(同令第160条において準用する場合を含む。)に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を含む。)又は共済掛金(既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を含む。)の総額の百分の八十に相当する金額が年金、満期保険金、満期返戻金及び満期共済金の金額の合計を超えるもの(同令第74条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約(同令第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。)、同令第153条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約並びに特別の勘定に属するものとして経理される財産の価額により共済金その他の給付金の金額が変動する共済に係る契約その他これに準ずる共済に係る契約を除く。)
③
令第7条第1項第1号トに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの
ロ
適格退職年金契約、団体扱い保険(保険契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とするものをいう。第15条第8号において同じ。)若しくは保険業法施行規則第83条第1号イからホまで若しくは同号リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約
④
令第7条第1項第1号リに掲げる取引のうち、金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは同法第2条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引を行う外国(金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの
⑥
令第7条第1項第1号カに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
ハ
法第2条第2項第38号に規定する利用者たる顧客が同号に規定するクレジットカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務の提供の事業を営む者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する取引に係るもの
⑦
令第7条第1項第1号タに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
ハ
現金の受払いをする取引で為替取引又は令第7条第1項第1号タに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等の預金又は貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの(当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。)
ニ
現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う顧客等又はその代表者等の、法第2条第2項第1号から第15号まで及び第30号に掲げる特定事業者(以下「特定金融機関」という。)の例に準じた取引時確認並びに確認記録の作成及び保存に相当する措置が行われているもの(当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。)
⑧
令第7条第1項第1号ネに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律第69条の2第3項本文(同法第276条(第1号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第127条の6第3項本文、第131条第3項本文(同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第167条第3項本文(同法第276条(第3号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)及び第196条第3項本文(同法第276条(第4号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの
⑨
令第7条第1項第1号イ、リ、ル、カ、ネ又はラに掲げる取引のうち、特定通信手段(特定事業者及び日本銀行並びにこれらに相当する者で外国に本店又は主たる事務所を有するもの(以下この号において「外国特定事業者」という。)の間で利用される国際的な通信手段であって、当該通信手段によって送信を行う特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を特定するために必要な措置が講じられているものとして金融庁長官が指定するものをいう。)を利用する特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を顧客等とするものであって、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国特定事業者との取引については、金融庁長官が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有するものとの取引を除く。)
⑫
令第7条第1項第6号に定める取引のうち、次に掲げるもの
イ
電話を受けて行う業務に係るものであって、電話による連絡を受ける際には法第2条第2項第41号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う者であることが容易に判別できる商号その他の文言を明示する旨をその内容に含む契約の締結(当該内容が当該契約に係る契約書に記載されている場合に限る。)
⑬
令第7条第1項各号に定める取引のうち、次に掲げるもの
⊟
参照条文
第5条
【顧客等の本人特定事項の確認方法】
1
法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
①
自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
ハ
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第1号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ニ
その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びに第17条第1項第1号、第3号(括弧書を除く。)及び第11号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法
ホ
当該顧客等から、電子署名及び認証業務に関する法律(以下この項において「電子署名法」という。)第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
ヘ
当該顧客等から、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(以下この号において「公的個人認証法」という。)第3条第6項の規定に基づき都道府県知事が発行した電子証明書(以下この号において「公的電子証明書」という。)及び当該公的電子証明書により確認される公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を当該公的電子証明書により確認される同項に規定する電子署名が行われた特定認証業務(電子署名法第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。以下この号において同じ。)の利用の申込みに関する情報の送信と同時に受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。この場合において、当該特定事業者が同条第1項に規定する行政機関等であるときは、当該申込みに関する情報については送信を受けることを要しない。)
ト
当該顧客等から、公的個人認証法第17条第1項に規定する総務大臣の認定を受けた者であって、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等に係る公的個人認証法第3条第3項に規定する利用者確認が、当該顧客等から、公的電子証明書及びヘに規定する申込みに関する情報の送信を受ける方法又は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条第1項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
②
法第4条第1項第1号に規定する外国人である顧客等(第7条第1項第1号に掲げる特定取引等に係る者に限る。) 当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)であって、第7条第1項第1号に定める事項の記載があるものの提示を受ける方法
③
法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか
ロ
当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第2号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店、主たる事務所、支店(会社法第933条第3項の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居(以下「本店等」という。)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ハ
当該法人の代表者等から、商業登記法第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
2
特定事業者は、前項第1号イからハまで又は第3号イ若しくはロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該顧客等又はその代表者等から、当該記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付することにより、当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第1号ロ若しくはハ又は第3号ロに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。
3
特定事業者は、第1項第3号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該顧客等の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
4
特定事業者は、第1項第1号ロ若しくはハ又は第3号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
①
当該特定事業者の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その代表者等)に取引関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
②
当該特定事業者の役職員が、当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その代表者等)に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第2項の規定により当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)
③
当該特定事業者の役職員が、当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客等の代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該顧客等の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付する場合に限る。)
⊟
参照条文
第6条
【本人確認書類】
前条第1項に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第1号ハからホまでに掲げる本人確認書類及び第3号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第1号ヘ及びト、第2号ロに掲げる本人確認書類並びに第4号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
①
自然人(第3号及び第4号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
ロ
印鑑登録証明書(イに掲げるものを除く。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
ハ
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ニ
国民年金法第13条第1項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ホ
運転免許証等(道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証及び同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は旅券等
②
法人(第4号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
④
外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第9条第1項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第3条第1項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 第1号又は第2号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第1号又は第2号に定めるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
⊟
参照条文
第7条
【本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等】
2
前項第1号に掲げる取引を行う場合において、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(第17条第1項第24号において「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるときは、法第4条第1項第1号の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。
第9条
【職業及び事業の内容の確認方法】
法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第3号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
②
法人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 当該法人の次に掲げる書類(ハに掲げる書類及び有効期間又は有効期限のないニに掲げる書類にあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに、有効期間又は有効期限のあるニに掲げる書類にあっては特定事業者が確認する日において有効なものに限る。)のいずれか又はその写しを確認する方法
第10条
【実質的支配者の確認方法等】
2
法第4条第1項第4号に規定する主務省令で定める者(以下「実質的支配者」という。)は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
①
株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社その他のその法人の議決権(会社法第308条第1項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第423条第1項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。以下この号において同じ。)に係る議決権を除く。以下この号において同じ。)が当該議決権に係る株式の保有数又は当該株式の総数に対する当該株式の保有数の割合に応じて与えられる法人(定款の定めにより当該法人に該当することとなる法人を除く。) 当該法人の議決権の総数の四分の一を超える議決権を有している者(他の者が当該法人の議決権の総数の二分の一を超える議決権を有している場合を除く。)
第11条
【代表者等の本人特定事項の確認方法】
1
法第4条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定又は同条第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第5条第1項(同項第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第1項第1号イ | 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等 | 当該代表者等から当該代表者等 |
提示(同条第1号ヘに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。) | 提示 | |
第5条第1項第1号ロ | 当該顧客等又はその代表者等 | 当該代表者等 |
当該顧客等の | 当該代表者等の | |
次条第1号ロ、ヘ | 次条第1号ロ | |
提示(同号ヘに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。) | 提示 | |
当該顧客等との | 当該代表者等との | |
第5条第1項第1号ハ | 当該顧客等又はその代表者等 | 当該代表者等 |
当該顧客等の | 当該代表者等の | |
第5条第1項第1号ニからトまで | 当該顧客等 | 当該代表者等 |
第5条第2項 | 当該顧客等の | 当該代表者等の |
当該顧客等又はその代表者等 | 当該代表者等 | |
当該顧客等が | 当該代表者等が |
2
特定事業者は、前項において準用する第5条第1項第1号ロからニまでに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該代表者等の住居に代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る顧客等(国等(人格のない社団又は財団、令第14条第4号に掲げるもの及び第15条第6号から第10号までに掲げるものを除く。)に限る。次項第3号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
3
特定事業者は、第1項において準用する第5条第1項第1号ロ又はハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
③
当該特定事業者の役職員が、当該代表者等に係る顧客等又は当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付する場合に限る。)
4
第1項の代表者等は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当することにより当該顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる代表者等をいうものとする。
①
顧客等が自然人である場合 次のいずれかに該当すること。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、特定事業者(令第13条第1項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者。次号ホ及び第14条第2項において同じ。)が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。
②
前号に掲げる場合以外の場合(顧客等が人格のない社団又は財団である場合を除く。) 次のいずれかに該当すること。
第12条
【法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例】
1
第5条、第8条、第9条、第10条第1項及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認を行うことができる。ただし、取引の相手方が当該各号に規定する取引時確認若しくは相当する確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該取引時確認若しくは相当する確認が行われた際に当該取引時確認若しくは相当する確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。)との間における取引を行う場合は、この限りでない。
①
令第7条第1項第1号ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第2号及び第3号に定める取引のうち、特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法により決済されるものにあっては、当該口座が開設されている他の特定事業者が当該預金又は貯金口座に係る同項第1号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等について取引時確認を行い、かつ、当該取引時確認に係る確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
②
令第7条第1項第1号ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第2号及び第3号に定める取引のうち、法第2条第2項第38号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあっては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した他の特定事業者が当該クレジットカード等に係る令第7条第1項第3号に定める取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等について取引時確認(前号に掲げる方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該取引時確認に係る確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
⊟
参照条文
第13条
【厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法】
1
法第4条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる方法とする。この場合において、同条第2項第1号に掲げる取引に際して当該確認(第1号に掲げる方法が第2号ロに掲げる方法によるもの(関連取引時確認が、同項に規定する取引に際して行われたものであって、第1号に掲げる方法が第2号ロに掲げる方法によるものである場合におけるものを除く。)を除く。)を行うときは、関連取引時確認において用いた本人確認書類(その写しを用いたものを含む。)及び補完書類(その写しを用いたものを含む。)以外の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの少なくとも一を用いるものとする。
②
次のイ又はロに掲げる前号に掲げる方法の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める方法
イ
第5条第1項第1号イからニまで(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)、第2号並びに第3号イ及びロに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)若しくは補完書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付する方法
ロ
第5条第1項第1号ホからトまで(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)及び第3号ハに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第16条第1項第2号に掲げる方法により確認記録に添付する方法(当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等又は当該代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該方法に加え、当該顧客等又は当該代表者等から、当該記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の補完書類の提示を受け、又は当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を同号に掲げる方法により確認記録に添付する方法)
3
法第4条第2項の規定による同条第1項第4号に掲げる事項の確認の方法は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写し及び当該各号に掲げる法人に実質的支配者がある場合にあっては、当該実質的支配者の本人確認書類又はその写し(当該本人確認書類又はその写しに当該実質的支配者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該本人確認書類又はその写し及び当該記載がある当該実質的支配者の補完書類又はその写し)を確認する方法とする。
②
第10条第2項第2号に掲げる法人 次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては特定事業者が確認する日において有効なものに、その他のものにあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに限る。)のいずれか
4
法第4条第2項の規定による資産及び収入の状況の確認の方法は、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しの一又は二以上を確認する方法とする。
第14条
【顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法】
1
2
前項の規定にかかわらず、特定事業者は、顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。
第16条
【確認記録の作成方法】
1
法第6条第1項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
①
確認記録を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
第17条
【確認記録の記録事項】
1
法第6条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
③
顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類の提示を受けたとき(第13条第1項第2号に掲げる方法において本人確認書類の提示を受けたときを除く。)は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に次条第1項に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。)
④
顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又はその写しの送付を受けたとき(第13条第1項第2号に掲げる方法において本人確認書類又はその写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日付
⑦
第13条第1項第2号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けたときは、当該提示又は当該送付を受けた日付
第19条
【取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等】
1
令第15条第1項第4号に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げるものとする。
③
当せん金付証票法第2条第1項に規定する当せん金付証票又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第2条に規定するスポーツ振興投票券の販売及び当該当せん金付証票に係る当せん金品又は当該スポーツ振興投票券に係る払戻金であって二百万円以下のものの交付
第21条
【取引記録等の記録事項】
法第7条第1項及び第2項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
⑤
財産移転(令第15条第1項第1号に規定する財産移転をいう。)を伴う取引又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引又は特定受任行為の代理等及び当該財産移転に係る移転元又は移転先(当該特定事業者が行う取引又は特定受任行為の代理等が当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転先をいう。以下この条において同じ。)の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項
⑥
前各号に掲げるもののほか、顧客との間で行う為替取引(本邦から外国へ向けた支払又は外国から本邦へ向けた支払に係るものを除く。)が当該取引を行う特定金融機関と移転元又は移転先に係る特定金融機関(以下この号において「他の特定金融機関」という。)との間の資金決済を伴うものであり、かつ、当該取引に係る情報の授受が当該取引を行う顧客に係る特定金融機関と当該他の特定金融機関との間において電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行われる場合には、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めることを行うに足りる事項
⊟
参照条文
第28条
【外国通貨によりなされる取引の換算基準】
法、令及びこの命令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次の各号に掲げる区分及び方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は特定受任行為の代理等が行われる日における外国為替及び外国貿易法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
附則
第3条
(経過措置)
第4条
第5条
次の表の上欄に掲げるこの命令の規定の適用については、当分の間、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十一条第六号方法をいう。)方法をいう。以下同じ。)第二十一条第七号イ第九条第一項第九条同項同条第一項事項事項(同条第二項から第四項までの規定により通知する場合にあっては、第二十四条第一項各号列記以外の部分本文括弧書又は同条第二項括弧書の規定により通知しなかった事項に限る。)第二十四条第一項各号列記以外の部分事項事項(当該事項の通知を電磁的方法により行う場合であって、当該方法の技術的な制約により当該事項の一部を通知できないときは、当該通知できない事項を除く。)第二十四条第二項相当する事項相当する事項(当該事項の通知を電磁的方法により行う場合であって、当該方法の技術的な制約により当該事項の一部を通知できないときは、当該通知できない事項を除く。)
附則
平成24年3月26日
第1条
(施行期日)
第2条
(顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法)
第3条
(犯罪による収益の移転に用いられるおそれがない取引に関する経過措置)
整備令第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(附則第六条第一項において「新令」という。)第七条第一項第一号タに掲げる取引のうち、現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもの(商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものに限る。)であって、当該支払を受ける者により、施行日前に、当該支払を行う顧客等(改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下同じ。)又はその代表者等(新法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の、改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項第一号から第十五号まで及び第二十八号の二に掲げる特定事業者の例に準じた旧法第四条第一項の規定による本人確認(附則第六条第一項において単に「本人確認」という。)並びに旧法第六条第一項に規定する本人確認記録(附則第六条第一項において単に「本人確認記録」という。)の作成及び保存に相当する措置が行われているものに対する新規則第四条第一項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
第4条
(外国人登録原票の写し等に関する経過措置)
1
新規則第四条の規定の適用については、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、入管法等改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同条第一号ロに掲げる書類とみなす。
第5条
(運転経歴証明書に関する経過措置)
第6条
(新法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例に関する経過措置)
1
新規則第五条、第八条、第九条、第十条第一項及び第十一条の規定にかかわらず、特定事業者(新法第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる特定事業者をいう。以下この項において同じ。)は、新令第七条第一項第一号ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第二号及び第三号に定める取引のうち、次の各号に掲げる方法により決済されるものに際して行う新法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認(当該顧客等又はその代表者等について当該各号に規定する他の特定事業者が施行日以後の取引の際に取引時確認(同条第六項に規定する取引時確認をいう。)を行っている場合におけるものを除く。)については、当該各号に定める方法により行うことができる。ただし、当該他の特定事業者との間で、あらかじめ、これらの方法を用いることについて合意をしている場合に限り、取引の相手方が当該各号に規定する他の特定事業者が行っている確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。)との間における取引を行う場合は、この限りでない。