登記事務委任規則
平成25年6月21日 改正
第2条
1
横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項(同法第12条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局で取り扱わせる。
2
横浜地方法務局横須賀支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局及び大和出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、横浜地方法務局湘南支局で取り扱わせる。
第3条
1
さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、さいたま地方法務局で取り扱わせる。
第4条
1
千葉地方法務局市川支局、船橋支局、館山支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局、東金出張所、市原出張所、成田出張所及びいすみ出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、千葉地方法務局で取り扱わせる。
第5条
水戸地方法務局日立支局、土浦支局、龍ケ崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局、つくば出張所、取手出張所、古河出張所及び筑西出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、水戸地方法務局で取り扱わせる。
第6条
宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日光支局、真岡支局、大田原支局、烏山支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。
第6条の2
前橋地方法務局高崎支局、桐生支局、伊勢崎支局、太田支局、沼田支局、富岡支局、中之条支局及び渋川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、前橋地方法務局で取り扱わせる。
第7条
1
静岡地方法務局清水出張所、島田出張所、焼津出張所及び藤枝出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)並びに同地方法務局掛川支局管内静岡県牧之原市及び榛原郡吉田町に属する地域内の商業登記の事務は、静岡地方法務局で取り扱わせる。
2
静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)並びに同地方法務局掛川支局管内静岡県掛川市、御前崎市及び菊川市に属する地域内の商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局浜松支局で取り扱わせる。
第7条の2
甲府地方法務局大月支局、鰍沢支局、韮崎出張所及び吉田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、甲府地方法務局で取り扱わせる。
第8条
長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長野地方法務局で取り扱わせる。
第10条
1
新潟地方法務局長岡支局、三条支局、柏崎支局、新発田支局、新津支局、十日町支局、村上支局、糸魚川支局、上越支局、佐渡支局及び南魚沼支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、新潟地方法務局で取り扱わせる。
2
新潟地方法務局管内新潟県新潟市北区朝日町自一丁目至四丁目、彩野自一丁目至四丁目、石動一丁目二丁目、内島見、内沼、浦木、浦ノ入、大久保、大瀬柳、太田、大月、大迎、岡新田、笠柳、かぶとやま一丁目二丁目、上大月、上土地亀、上堀田、嘉山、嘉山自一丁目至六丁目、川西自一丁目至四丁目、木崎、葛塚、笹山、笹山東、里飯野、下大谷内、下土地亀、下早通、十二、新鼻、須戸、須戸自一丁目至五丁目、すみれ野四丁目、太子堂、高森、高森新田、東栄町自一丁目至三丁目、樋ノ入、鳥屋、長戸、長戸呂、長戸呂新田、長場、新井郷、灰塚、白新町自一丁目至四丁目、浜浦、早通、早通北自一丁目至六丁目、早通南自一丁目至五丁目、平林、仏伝、北陽一丁目二丁目、前新田、美里一丁目二丁目、三ツ森川原、三ツ屋、村新田、森下、柳原自一丁目至七丁目、山飯野、横井及び横土居に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、新潟地方法務局新発田支局で取り扱わせる。
第12条
2
京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所、木津出張所及び亀岡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、京都地方法務局で取り扱わせる。
第13条
1
神戸地方法務局姫路支局、尼崎支局、明石支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局、須磨出張所、北出張所、東神戸出張所、三田出張所及び八鹿出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、神戸地方法務局で取り扱わせる。
第14条
奈良地方法務局かつら城支局、桜井支局、五條支局及び橿原出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、奈良地方法務局で取り扱わせる。
第15条
大津地方法務局彦根支局、長浜支局、甲賀支局、草津出張所、守山出張所、高島出張所及び東近江出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大津地方法務局で取り扱わせる。
第16条
和歌山地方法務局橋本支局、御坊支局、田辺支局、新宮支局、岩出出張所及び湯浅出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、和歌山地方法務局で取り扱わせる。
第17条
2
名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局で取り扱わせる。
3
名古屋法務局豊橋支局、刈谷支局、豊田支局、西尾支局、新城支局及び豊川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局岡崎支局で取り扱わせる。
第18条
1
津地方法務局四日市支局、伊勢支局、松阪支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局、鈴鹿出張所及び尾鷲出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、津地方法務局で取り扱わせる。
第19条
1
岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。
第23条
1
広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、広島法務局で取り扱わせる。
第24条
1
山口地方法務局下関支局、宇部支局、萩支局、周南支局、岩国支局及び柳井出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、山口地方法務局で取り扱わせる。
第25条
1
岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡支局、高梁支局、備前支局及び岡山西出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、岡山地方法務局で取り扱わせる。
第28条
1
福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、箱崎出張所、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福岡法務局で取り扱わせる。
第30条
長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長崎地方法務局で取り扱わせる。
第31条
大分地方法務局中津支局、日田支局、佐伯支局、竹田支局、杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大分地方法務局で取り扱わせる。
第32条
1
熊本地方法務局八代支局、人吉支局、玉名支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局及び阿蘇大津支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、熊本地方法務局で取り扱わせる。
第33条
1
鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、屋久島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。
第34条
宮崎地方法務局都城支局、延岡支局、日南支局、高鍋出張所及び小林出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宮崎地方法務局で取り扱わせる。
第35条
那覇地方法務局宮古島支局、石垣支局、名護支局、沖縄支局及び宜野湾出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、那覇地方法務局で取り扱わせる。
第36条
福島地方法務局若松支局、郡山支局、いわき支局、白河支局、相馬支局、二本松出張所、田島出張所及び富岡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、福島地方法務局で取り扱わせる。
第36条の2
山形地方法務局米沢支局、鶴岡支局、酒田支局、新庄支局、寒河江支局及び村山出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、山形地方法務局で取り扱わせる。
第39条
青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、青森地方法務局で取り扱わせる。
第40条
札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、札幌法務局で取り扱わせる。
第44条の2
高知地方法務局安芸支局、須崎支局、四万十支局、香美支局及びいの支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、高知地方法務局で取り扱わせる。
第45条
松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、松山地方法務局で取り扱わせる。
附則
2
左の省令は、廃止する。甲府司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件横浜司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件名古屋司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件富山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件津司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件山形司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件大阪司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件東京司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件徳島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件浦和司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件福岡司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件京都司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件金沢司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件山口司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件千葉司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件水戸司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件宇都宮司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件前橋司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件静岡司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件新潟司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件神戸司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件奈良司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件大津司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件和歌山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件高松司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件高知司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件岐阜司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件福井司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件広島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件岡山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件鳥取司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件松江司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件松山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件長崎司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件佐賀司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件大分司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件熊本司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件鹿児島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件仙台司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件福島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件盛岡司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件秋田司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件青森司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件札幌司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件函館司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件旭川司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件釧路司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件
附則
平成17年1月28日
附則
平成17年2月28日
②
第二条中別表福島地方法務局の部、岡山地方法務局の部笠岡支局の款、徳島地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部及び大分地方法務局の部中津支局の款の改正規定、第五条中登記事務委任規則第三十条及び第三十一条の改正規定、第六条中別表徳島の項の改正規定並びに第七条中別表第一脇町人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月一日
附則
平成17年9月26日
②
第一条中別表札幌法務局の部、函館地方法務局の部、釧路地方法務局の部、盛岡地方法務局の部、秋田地方法務局の部、山形地方法務局の部、福島地方法務局の部、水戸地方法務局の部土浦支局の款、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部松本支局の款、名古屋法務局の部、金沢地方法務局の部小松支局の款、福井地方法務局の部、大津地方法務局の部、神戸地方法務局の部龍野支局の款、松江地方法務局の部、佐賀地方法務局の部及び長崎地方法務局の部平戸支局の款の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二十七条及び第四十一条の改正規定並びに第四条中烏山人権擁護委員協議会の項、龍野人権擁護委員協議会の項及び武生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十月一日
附則
平成17年10月27日
附則
平成17年12月28日
附則
平成18年1月31日
附則
平成20年9月9日
附則
平成20年12月25日
附則
平成23年2月25日