有限責任事業組合契約に関する法律
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
この法律において「有限責任事業組合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。
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参照条文
株式会社海外需要開拓支援機構法第22条 金融商品取引法第165条の2 金融商品取引法施行令第27条の8 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の14 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第10条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第10条 消費生活協同組合法施行規則第34条 所得税法第227条の2 所得税法施行規則第96条の2 水産業協同組合法施行規則第31条 租税特別措置法施行規則第9条の8 租税特別措置法施行令第18条の3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の13 農業協同組合法施行規則第22条の11 農林中央金庫法施行規則第85条の11 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条
第3条
【有限責任事業組合契約】
1
有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。)は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる。
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参照条文
第2条 第37条 第67条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の11 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の10 金融商品取引業等に関する内閣府令第1条 金融商品取引法第2条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第1条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の14 銀行法施行規則第14条の11の13 第34条の2の13 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第47条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第4条 消費生活協同組合法施行規則第34条 商品先物取引法施行規則第90条の11 所得税法第227条の2 所得税法施行規則第96条の2 所得税法施行令第281条の2 第291条 信託業法施行規則第30条の11 信託業法施行令第15条の2 信用金庫法施行規則第170条の11 水産業協同組合法施行規則第31条 租税特別措置法第27条の2 第67条の5の2 第67条の13 第68条の105の3 租税特別措置法施行規則第3条の18 第9条の8 租税特別措置法施行令第3条 第18条の3 第26条の6の2 第26条の30 第39条の31 中小企業等協同組合法施行規則第35条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の11 登記事務委任規則第46条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の13 農業協同組合法施行規則第22条の11 農林中央金庫法施行規則第85条の11 法人税法施行令第187条 保険業法施行規則第52条の13の11 第234条の11 労働金庫法施行規則第152条の11
第4条
【組合契約書の作成】
2
組合契約書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので経済産業省令で定めるものをいう。以下この項及び第31条において同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第6条
【組合に対してする通知又は催告】
組合に対してする通知又は催告は、組合の事務所の所在場所又は組合員(組合員が法人である場合にあっては、第19条第1項の規定により選任された当該組合員の職務を行うべき者)の住所にあててすれば足りる。
第8条
【登記】
第18条
【組合員等の第三者に対する損害賠償責任】
1
組合員又は次条第1項の規定により選任された組合員の職務を行うべき者(以下この条において「組合員等」という。)が自己の職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該組合員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
第27条
【除名】
第34条
【財産分配の制限】
1
組合財産は、その分配の日における分配可能額(組合員に分配することができる額として純資産額の範囲内で経済産業省令で定める方法により算定される額をいう。次条において同じ。)を超えて、これを分配することができない。
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参照条文
第35条
【財産分配に関する責任】
1
分配した組合財産の帳簿価額(以下この条及び次条において「分配額」という。)がその分配の日における分配可能額を超える場合には、当該分配を受けた組合員は、組合に対し、連帯して、分配額に相当する金銭を支払う義務を負う。
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参照条文
第36条
【欠損が生じた場合の責任】
1
組合員が組合財産の分配を受けた場合において、当該分配を受けた日の属する事業年度の末日に欠損額(貸借対照表上の負債の額が資産の額を上回る場合において、当該負債の額から当該資産の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)が生じたときは、当該分配を受けた組合員は、組合に対し、連帯して、当該欠損額(当該欠損額が分配額を超えるときは、当該分配額。次項において同じ。)を支払う義務を負う。ただし、組合員が組合財産を分配するについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
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参照条文
第42条
【清算人等の第三者に対する損害賠償責任】
1
清算人又は次条第1項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者(以下この条において「清算人等」という。)がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
第44条
【財産目録等の作成等】
1
清算人は、その就任後遅滞なく、清算中の組合の財産の現況を調査し、経済産業省令で定めるところにより、第37条各号に掲げる事由に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下「財産目録等」という。)を作成し、各組合員にその内容を通知しなければならない。
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参照条文
第46条
【債権者に対する公告等】
第48条
【条件付債権等に係る債務の弁済】
第49条
【債務の弁済前における残余財産の分配の制限】
清算人は、清算中の組合の債務を弁済した後でなければ、当該組合の財産を組合員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
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参照条文
第52条
【帳簿資料の保存】
1
清算人は、清算中の組合の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算中の組合の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、組合契約書において又は総組合員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めた場合には、その者は、清算中の組合の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
第59条
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第57条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
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参照条文
第60条
【業務執行停止の仮処分命令等の登記】
組合員の業務の執行を停止し、若しくはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
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参照条文
第64条
【従たる事務所の所在地における登記】
1
従たる事務所を設けたとき(当該従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)は、当該従たる事務所を設けた日から三週間以内に、その所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
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参照条文
第64条の3
【従たる事務所の所在地における清算結了の登記】
清算が結了したときは、第51条の承認の日から三週間以内に、その従たる事務所の所在地においても、清算結了の登記をしなければならない。
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参照条文
第73条
【商業登記法及び民事保全法の準用】
組合の登記については、商業登記法第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の2から第24条まで、第26条、第27条、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第132条から第148条まで並びに民事保全法第56条の規定を準用する。この場合において、商業登記法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「有限責任事業組合契約に関する法律第64条第2項各号」と、民事保全法第56条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「有限責任事業組合の組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「有限責任事業組合の主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
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参照条文
第74条
1
組合財産が不動産に関する権利(不動産登記法第3条各号に掲げる権利をいう。次項において同じ。)であるときは、第56条において準用する民法第676条第2項の規定にかかわらず、次項の規定により読み替えて適用される不動産登記法第59条第6号に規定する共有物分割禁止の定めの登記をしなければ、清算前に当該組合財産について分割を求めることができないことを第三者に対抗することができない。
2
組合財産が不動産に関する権利である場合における不動産登記法の適用については、同法第59条第6号中「又は同法第907条第3項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判」とあるのは、「、同法第907条第3項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判又は共有物若しくは所有権以外の財産権が有限責任事業組合の組合財産である場合における当該有限責任事業組合についての有限責任事業組合契約」とする。
第75条
附則
平成18年12月15日
①
第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日