石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令
平成11年1月11日 改正
第6条
【軽微工事等の届出】
法第19条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第三の事業用施設軽微工事届出書または様式第四の事業用施設緊急工事届出書に工事を行なつた理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
第9条
【報告の徴収】
第10条
第12条
【聴聞】
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行政庁が手続法第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
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行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに手続法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第5項の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。
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手続法第17条第1項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の十日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
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手続法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下次項及び第13項において「当事者等」と総称する。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
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行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
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行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(手続法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、手続法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
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行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに手続法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第5項の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。
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手続法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の五日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、手続法第22条第2項(手続法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。
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行政庁は、手続法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者、参加人(その時までに手続法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第5項の求めを受諾している者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
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手続法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。
第13条
【意見の聴取】
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利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
別表第一
工事の種類 | 法第十五条第一項の認可を要するもの | 法第十九条第一項の認可を要するもの(第四欄に掲げるものを除く。) | 法第十九条第三項の届出を要するもの |
導管およびその他の工作物ならびにこれらの附属設備 | |||
一 設置の工事 | 設置 | ||
二 変更の工事であつて次の設備に係るもの | |||
送油導管(管継手を含む。) | 管径の増大を伴う取替設置(既設のものと取り替えて設置する工事をいう。以下同じ。) | 1 取替設置 (第二欄に掲げるものを除く。) 2 位置の変更 | |
電気防しよく設備 | 方法の変更 | ||
加熱および保温設備 | 方法の変更 | ||
専用橋 | 設置 | 長さが二十メートル未満のものの設置 | |
漏えい拡散防止のための設備 | 設置 | 漏えい拡散防止のための設備に係る導管の延長が五十メートル未満のものの設置 | |
防護工および防護構造物 | 設置 | 防護工および防護構造物に係る導管の延長が五十メートル未満のものの設置 | |
運転状態の監視装置 | 1 設置 | ||
2 位置の変更 | 同一構内での位置の変更 | ||
安全制御装置 | 1 設置 | ||
2 位置の変更 | 同一構内での位置の変更 | ||
圧力安全装置 | 1 設置 | 同一場所における同一の構造、材料のものへの取替設置 | |
2 改造 | 精度の変更を伴わない改造 | ||
漏えい検知装置 | |||
(イ) 導管系内の石油の流量を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置 | 1 設置 | 同一場所における同一の構造、材料のものへの取替設置 | |
2 改造 | 精度の変更を伴わない改造 | ||
(ロ) 導管系内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置 | 1 設置 | 同一場所における同一の構造、材料のものへの取替設置 | |
2 改造 | 精度の変更を伴わない改造 | ||
(ハ) 導管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置 | 1 設置 | 同一場所における同一の構造、材料のものへの取替設置 | |
2 改造 | 精度の変更を伴わない改造 | ||
緊急しや断弁およびしや断弁 | 1 設置 | 同一場所における同一の構造、材料のものへの取替設置 | |
2 改造 | 強度の変更を伴わない改造 | ||
感震装置および強震計 | 設置 | 同一の場所における同一の構造、材料のものへの取替設置 | |
消火設備(消火器を除く。) | 設置 | 同一の場所における同一の構造、材料のものへの取替設置 | |
警報設備(自動火災報知設備に限る。) | 設置 | 同一の場所における同一の構造、材料のものへの取替設置 | |
予備動力源 | 設置 | 同一の場所における同一の構造、材料のものへの取替設置 | |
送油用圧送機 | 設置(取替設置を除く。) | 1 取替設置 | 同一の構造、材料のものへの取替設置 |
2 改造 | 送油導管内の常用圧力の変更を伴わない改造およびケーシングまたはシリンダーの変更を伴なわない改造 | ||
3 位置の変更 | 位置の変更 | ||
送油用圧送機以外の圧送機 | 設置 | 同一の構造、材料のものへの取替設置 | |
送油用タンク | 設置(取替設置を除く。) | 1 取替設置 2 改造 3 位置の変更 | |
送油用タンク以外のタンク | 1 設置 2 改造 3 位置の変更 | ||
配管 | 設置 | 同一の構造、材料のものへの取替設置 | |
ピグ取扱い装置 | 設置 | 同一の構造、材料のものへの取替設置 | |
石油の受入口 | 設置(取替設置を除く。) |
別表第二
事業用施設の種類 | 記載すべき事項(認可の申請に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) | 添附書類 |
一 導管 | 1 導管の起点、分岐点および終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 延長(道路下、線路敷下、海底下、河川下、地上、海上、その他の別に記載すること。) 3 導管内の常用圧力 4 主要寸法および材料 5 接合の方法 | 1 位置図(縮尺は五万分の一以上とし、導管の経路および石油ターミナルの位置を記載すること。) 2 平面図(縮尺は三千分の一以上とし、導管の中心線から左右各三百メートルにわたる区域内の地形、附近に存する道路、河川、鉄道および建築物その他の施設の位置、導管の中心線、伸縮構造、感震装置、導管系内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置の圧力計、防護措置および弁の位置、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第二号)第一条第二項第五号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、同令第二条各号に規定する場所ならびに行政区画の境界を記載するものとし、導管の中心線には二百メートルごとに逓加距離を記載すること。) 3 縦断面図(縮尺は横を2の平面図と同一とし、縦を三百分の一以上とし、導管の中心線の地盤の高さおよび導管の頂部の高さを百メートルごとにならびに導管のこう配、主要な工作物の種類および位置を記載すること。) 4 横断定規図(縮尺は二百分の一以上とし、導管を敷設する道路、鉄道等の横断面に導管の中心ならびに地上および地下の工作物の位置を記載すること。) 5 道路、河川、水路および鉄道の地下を導管が横断する場合であつて、導管をさや管その他の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第二十条第二項(第二十一条第一項において準用する場合を含む。)および第二十二条第二項の告示で定める構造物の中に設置する場合ならびに導管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面 6 強度計算書 7 接合部の構造図 8 溶接に関する説明書 9 その他導管についての設備等に関する説明図書 |
二 緊急しや断弁およびしや断弁 | 弁の種類、型式および材料 | 1 構造説明書(アクチュレーター等附帯設備を含む。) 2 機能説明書 3 強度に関する説明書 4 制御系統図 |
三 漏えい検知装置 | ||
導管系内の石油の流量を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置 | 1 漏えい検知能 2 流量計の種類、型式、精度および測定範囲 3 演算処理装置の種類および型式 | 1 漏えい検知能に関する説明書 2 漏えい検知に関するフローチャート 3 演算処理装置の処理機能に関する説明書 |
導管系内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置 | 1 漏えい検知能 2 圧力計の種類、型式、精度および測定範囲 | 1 漏えい検知能に関する説明書 2 漏えい検知に関するフローチャート 3 受信部の構造に関する説明書 |
導管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置 | 1 漏えい検知能 2 圧力計の種類、型式、精度および測定範囲 | 漏えい検知能に関する説明書 |
四 圧力安全装置 | 構造説明図および圧力制御方式に関する説明書 | |
五 感震装置および強震計 | 種類および型式 | 1 構造説明図 2 地震検知に関するフローチャート |
六 送油用タンク | 1 種類、型式、容量および基数 2 主要寸法および材料 | 1 構造図 2 強度計算書 3 基礎に関する説明書および基礎の状況を明示した図面 4 石油ターミナルの名称、位置(都道府県郡市区町村字主たる番地を記載すること。)および敷地面積 5 油種ごとの送油用タンクの容量 6 石油ターミナルの圧送の能力ならびに入口および出口の圧力 7 石油ターミナルの位置を明示した縮尺五万分の一以上の地形図(当該石油ターミナルに関連する主要な導管の配置の状況を明記すること。) 8 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を明示した縮尺五百分の一以上の図面 |
七 送油用タンク以外のタンク | 1 種類、型式、容量および基数 2 主要寸法および材料 | 1 構造図 2 強度計算書 3 基礎に関する説明書および基礎の状況を明示した図面 |
八 送油用圧送機 | 1 種類、型式、容量、揚程、回転数ならびに常用および予備の別 2 ケーシングまたはシリンダーの主要寸法および材料 3 原動機の種類および出力 4 高圧パネルの容量 5 変圧器容量 | 1 構造説明図 2 強度に関する説明書 3 容積式圧送機の圧力上昇防止装置に関する説明書 4 高圧パネル、変圧器等電気設備の系統図(原動機を動かすための電気設備に限る。) |
九 送油用圧送機以外の圧送機 | 種類、型式、容量、揚程、回転数ならびに常用および予備の別 | 構造説明図 |
十 附帯設備 | ||
配管 | 材料 | 配管系統図(主要寸法を附記すること。)構造説明図 |
ピグ取扱い装置 | ||
十一 電気防しよく設備、加熱および保温のための設備、支持物、漏えい拡散防止のための設備、運転状態監視装置、安全制御装置、消火設備、警報設備、予備動力源、石油受入口、防護工、防護構造物、衝突防護工、伸縮吸収装置、石油除去のための設備、通報設備、可燃性蒸気滞留防止のための設備、不等沈下測定設備、資機材倉庫、点検箱、標識その他事業用施設に係る設備 | 設備の種類、型式、材料、強度その他設備の機能および性能等に関し必要な事項 | 設備の設置に関し必要な説明書および図面 |