• 石油パイプライン事業法施行令
    • 第1条 [政令で定める炭化水素油]
    • 第2条 [石油パイプラインから除かれる施設]
    • 第3条 [手数料]
    • 第4条 [損失補償の裁決申請手続]

石油パイプライン事業法施行令

平成16年3月24日 改正
第1条
【政令で定める炭化水素油】
石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める炭化水素油は、原油、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。
第2条
【石油パイプラインから除かれる施設】
法第2条第2項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
港湾法に規定する港湾区域及び臨港地区並びにこれらの境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設
飛行場並びにその境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される航空機給油施設
漁港漁場整備法に規定する漁港の区域並びにその境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される漁船給油施設
石油輸送を行なう施設であつて、当該施設に属する導管(法第5条第2項第2号イの主務省令で定める導管をいう。以下同じ。)の延長(導管の起点又は終点が二以上ある場合にあつては、任意の起点から任意の終点までの導管の延長のうち最大のもの)が十五キロメートル以下であるもの
第3条
【手数料】
法第16条第1項若しくは第4項第18条第1項又は第19条第2項の検査を受けようとする者が法第33条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
法第29条の検査を受けようとする者が法第33条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
第4条
【損失補償の裁決申請手続】
法第34条第7項の規定により、土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
損失の事実
損失の補償の見積り及びその内容
協議の経過
別表第一
【第三条関係】
区分金額電子申請等による場合における金額
一 導管及びその附属設備について検査を受けようとするとき。  
 イ 導管の延長が百キロメートル以下であるとき。五十二万六千三百円五十一万六千四百円
 ロ 導管の延長が百キロメートルを超えるとき。五十二万六千三百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額五十一万六千四百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額
二 導管以外の工作物及びその附属設備について検査を受けようとするとき。  
 イ 設置の場所が一であるとき。五十二万六千三百円五十一万六千四百円
 ロ 設置の場所が二以上であるとき。五十二万六千三百円に設置の場所一を増すごとに三十万千九百円を加算した額五十一万六千四百円に設置の場所一を増すごとに三十万千九百円を加算した額


別表第二
【第三条関係】
区分金額電子申請等による場合における金額
一 導管の延長が百キロメートル以下である事業用施設について検査を受けようとするとき。五十二万六千三百円五十一万六千四百円
二 導管の延長が百キロメートルを超える事業用施設について検査を受けようとするとき。五十二万六千三百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額五十一万六千四百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額


附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十五日)から施行する。
法の施行前に新東京国際空港公団法第二十六条の規定による運輸大臣の認可を受けた事業計画に基づく石油パイプラインに関する工事に係る事業用施設について、新東京国際空港公団が法の施行の日から一月以内に法第五条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を運輸大臣に届け出たときは、新東京国際空港公団は、当該事業用施設により行なう石油パイプライン事業について、法の施行の日に同条第一項の許可を受けたものとみなす。
附則
昭和59年4月17日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和62年6月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

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