石油パイプライン事業法施行令
平成16年3月24日 改正
第2条
【石油パイプラインから除かれる施設】
法第2条第2項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
④
石油輸送を行なう施設であつて、当該施設に属する導管(法第5条第2項第2号イの主務省令で定める導管をいう。以下同じ。)の延長(導管の起点又は終点が二以上ある場合にあつては、任意の起点から任意の終点までの導管の延長のうち最大のもの)が十五キロメートル以下であるもの
第4条
【損失補償の裁決申請手続】
法第34条第7項の規定により、土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
別表第一
【第三条関係】
区分 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
一 導管及びその附属設備について検査を受けようとするとき。 | ||
イ 導管の延長が百キロメートル以下であるとき。 | 五十二万六千三百円 | 五十一万六千四百円 |
ロ 導管の延長が百キロメートルを超えるとき。 | 五十二万六千三百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額 | 五十一万六千四百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額 |
二 導管以外の工作物及びその附属設備について検査を受けようとするとき。 | ||
イ 設置の場所が一であるとき。 | 五十二万六千三百円 | 五十一万六千四百円 |
ロ 設置の場所が二以上であるとき。 | 五十二万六千三百円に設置の場所一を増すごとに三十万千九百円を加算した額 | 五十一万六千四百円に設置の場所一を増すごとに三十万千九百円を加算した額 |