• 石油製品需給動態統計調査規則
    • 第1条 [省令の目的]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [調査の期日]
    • 第4条 [調査の範囲]
    • 第5条 [調査事項]
    • 第6条 [調査の方法]
    • 第7条 [電子情報処理組織による提出]
    • 第8条 [集計の方法]
    • 第9条 [公表]
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条 [調査票及び集計表の保存]

石油製品需給動態統計調査規則

平成21年3月18日 改正
第1条
【省令の目的】
統計法第2条第4項に規定する基幹統計である石油製品需給動態統計を作成するための調査(以下「石油製品調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
石油製品調査は、石油製品の需給の実態を明らかにすることを目的とする。
第3条
【調査の期日】
石油製品調査は、毎月末日現在によって行う。
第4条
【調査の範囲】
石油製品調査は、別表第一に掲げる石油製品(以下「石油製品」という。)の製造業者、輸入業者若しくは特定石油販売業者又は原油受入業者に属する事業所であって、石油製品を輸入若しくは販売するもの又は輸入された原油若しくは国内で生産された原油を直接受け入れるもの(国家石油備蓄基地を除く。)について行う。
「製造業者」とは、石油製品の製造を業とする者をいう。
「輸入業者」とは、製造業者以外の者であって、石油製品の輸入を業とするものをいう。
「特定石油販売業者」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律第2条第7項に定める者をいう。
「原油受入業者」とは、製造業者、輸入業者及び特定石油販売業者以外の者であって、輸入された原油又は国内で生産された原油を直接受け入れることを業とするものをいう。
参照条文
第5条
【調査事項】
石油製品調査は、原油及び石油製品に関し、次に掲げる事項について行う。
月間受入量
月間出荷量
月間消費量
月末在庫量
参照条文
第6条
【調査の方法】
石油製品調査は、石油製品製造業者・輸入業者月報(以下「調査票」という。)によって行う。
調査票の様式は、経済産業大臣が告示で定める。
第4条第1項に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票により前条に規定する事項について報告しなければならない。
石油製品調査は、別表第二の調査票の受理機関の欄に掲げる受理機関(以下「受理機関」という。)がその報告義務者に配布する調査票によって行う。
報告義務者は、調査票の配布を受けなかったときは、受理機関にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、受理機関に提出しなければならない。
前項の場合において、調査票の提出部数、提出期限及び提出先は、別表第二の提出部数、提出期限及び調査票の受理機関の欄に掲げるところによらなければならない。
参照条文
第7条
【電子情報処理組織による提出】
報告義務者が前項の規定による提出をする場合における前条第7項の規定の適用については、同項中「提出部数、提出期限及び提出先」とあるのは「提出期限及び提出先」と、「提出部数、提出期限及び調査票の受理機関の欄」とあるのは「提出期限及び調査票の受理機関の欄」とする。
第8条
【集計の方法】
経済産業大臣は、受理した調査票を審査集計する。
参照条文
第9条
【公表】
経済産業大臣は、前条の規定による集計の結果を調査月の翌々月末日までに公表する。
第10条
削除
第11条
削除
第12条
【調査票及び集計表の保存】
経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。
経済産業大臣は、調査票及び集計表の内容を収録した磁気媒体を永年保存する。
別表第一
【第四条関係】
一 ガソリン
二 ナフサ
三 ジェット燃料油
四 灯油
五 軽油
六 重油
七 潤滑油
八 パラフィン
九 グリース
十 アスファルト
十一 液化石油ガス
十二 液化天然ガス
別表第二
【第六条関係】
申告義務者調査票の種類提出部数提出期限調査票の受理機関
製造業者、輸入業者、特定石油販売業者及び原油受入業者石油製品製造業者・輸入業者月報一部調査月の翌月十二日経済産業大臣


附則
この省令は、平成二十年二月一日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
第3条
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商工業実態基本調査については、なお従前の例による。

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