石油製品需給動態統計調査規則
平成21年3月18日 改正
第4条
【調査の範囲】
1
石油製品調査は、別表第一に掲げる石油製品(以下「石油製品」という。)の製造業者、輸入業者若しくは特定石油販売業者又は原油受入業者に属する事業所であって、石油製品を輸入若しくは販売するもの又は輸入された原油若しくは国内で生産された原油を直接受け入れるもの(国家石油備蓄基地を除く。)について行う。
⊟
参照条文
第7条
【電子情報処理組織による提出】
1
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前条第6項の規定による調査票の提出をするときは、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項は適用しない。