砂利の採取計画等に関する規則
平成12年11月29日 改正
第3条
【認可の申請】
2
法第18条第2項の経済産業省令、国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
第5条
【氏名等の変更の届出】
法第20条第3項の規定により法第18条第1項第1号または第2号の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第三による届書を法第16条の認可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない。
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参照条文
第9条
【報告】
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河川区域等の区域において砂利の採取を業として行なう者(国または地方公共団体を含む。)は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに当該河川区域等の区域の存する地域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第13条
2
行政庁が前項の通知をした場合(行政手続法第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
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行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第15条の求めを受諾している者に限る。)に通知し、かつ、公告しなければならない。
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参照条文
第14条
5
行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第15条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。
第17条
行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請については、自らを関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
第18条
1
行政手続法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」と総称する。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2
行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3
行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(行政手続法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、同法第22条第1項の規定に基づき、当該開催の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
第19条
1
行政手続法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第22条第2項(同法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。
第21条
行政手続法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
第23条
第24条
1
行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。
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参照条文
第26条
国土交通大臣又は河川管理者は、意見聴取会を開こうとするときは、意見聴取会の期日の七日前までに意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を審査請求人又は異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公告しなければならない。
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参照条文