社会資本整備重点計画法施行令
平成20年6月18日 改正
第1条
【公共の用に供される飛行場と併せて設置すべき施設】
第2条
【都市公園以外の公園又は緑地】
法第2条第2項第7号の政令で定める公園又は緑地は、次に掲げるものとする。
①
国及び地方公共団体以外の者が設置する都市計画施設(
都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。)である公園又は緑地
②
人口が五千以上であり、かつ、中心の市街地を形成している区域内の人口が千以上である町村が設置する公園又は緑地(
都市公園法第2条第1項に規定する都市公園に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる要件に該当するもの
イ
当該町村の中心の市街地を形成している区域内に居住する者が容易に利用することができる位置に設置されること。
ハ
少なくとも園路、広場、植栽及び便所が設けられるほか、
都市公園法第2条第2項第2号から
第9号までに掲げる施設のうち当該公園又は緑地を休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供するため必要なものが設けられること。
第3条
【社会資本整備重点計画の計画期間】
社会資本整備重点計画は、五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。
附則
第2条
(国の無利子貸付けの対象となる町村)
法附則第二条第一項の政令で定める町村は、第二条第二号に規定する町村とする。
第3条
(国の無利子貸付けの対象となる公園又は緑地)
法附則第二条第一項の政令で定める公園又は緑地は、第二条第二号に掲げる公園又は緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものとする。
第4条
(国の無利子貸付けの貸付金の償還期間等)
1
法附則第二条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二条第一項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5
法附則第二条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。