都市公園法
平成23年12月14日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
①
都市計画施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第2項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地
⊟
参照条文
第3条 第12条の3 第12条の5 第33条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条 エコツーリズム推進法施行規則第4条 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 海岸法施行規則第1条 活動火山対策特別措置法施行令第2条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第2条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条 港湾法施行規則第28条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 自然環境保全法施行規則第17条 第19条 第21条 自然公園法施行規則第12条 社会資本整備重点計画法第2条 社会資本整備重点計画法施行令第2条 集落地域整備法施行規則第1条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条 第6条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条 租税特別措置法施行規則第14条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第11条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第2条 駐車場法第17条 中心市街地の活性化に関する法律第17条 電気通信事業法施行令第3条 人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)第27条の2 都市計画法施行規則第43条の7 都市計画法施行令第1条 第21条 都市公園法施行令第5条 都市再生特別措置法第19条の18 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条 都市緑地法第4条 独立行政法人都市再生機構法第11条 第18条 土壌汚染対策法施行令第7条 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第1条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第44条 東日本大震災復興特別区域法施行令第6条 福島復興再生特別措置法施行規則第8条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条
第2条の2
【都市公園の設置】
都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。
⊟
参照条文
第3条
【都市公園の設置基準】
2
都市緑地法第4条第1項に規定する基本計画(地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針が定められているものに限る。)が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、当該都市公園の設置は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して行うよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第4条
【公園施設の設置基準】
1
一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の二)を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範囲)内でこれを超えることができる。
第5条
【公園管理者以外の者の公園施設の設置等】
1
第2条の3の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第8条 第10条 第19条 第33条 第34条 第38条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第56条 景観法第8条 第51条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条 第13条 第34条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第3条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第11条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第7条 駐車場法第17条 中心市街地の活性化に関する法律第17条 電気通信事業法施行令第4条 都市公園法施行規則第3条 第4条 第10条 都市公園法施行令第11条 第20条 都市再生特別措置法第19条の18 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条
第5条の2
【兼用工作物の管理】
1
都市公園と河川、道路、下水道その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の公園管理者及び他の工作物の管理者は、当該都市公園及び他の工作物の管理については、第2条の3の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、都市公園については、都市公園に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。
第5条の3
【公園管理者の権限の代行】
前条第1項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わつてその権限を行うものとする。
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参照条文
第6条
【都市公園の占用の許可】
2
前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3
第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
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参照条文
第7条 第8条 第9条 第10条 第19条 第33条 第34条 第38条 景観法第8条 第51条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第3条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第11条 第16条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第26条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第7条 地価税法施行令第2条 中心市街地の活性化に関する法律第17条 都市公園法施行規則第4条 第5条 第10条 都市公園法施行令第11条 第13条 第14条 第20条 都市再生特別措置法第19条の18 都市再生特別措置法施行規則第1条の22 都市の低炭素化の促進に関する法律第48条 独立行政法人都市再生機構法施行令第8条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第5条 第18条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条
第7条
第9条
【国の行う都市公園の占用の特例】
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参照条文
第14条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第58条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第3条 国立大学法人法施行令第22条 自衛隊法第115条の13 自衛隊法施行規則第88条の7 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第7条 都市公園法施行規則第4条 都市公園法施行令第11条 第20条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第8条 第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第5条 第18条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条
第12条の4
1
前条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その設置及び管理で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該設置及び管理による受益の限度において、当該市町村に対し、その設置及び管理に要する費用の一部を負担させることができる。
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参照条文
第13条
【原因者負担金】
公園管理者は、都市公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
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参照条文
第20条
【立体都市公園】
第22条
【公園一体建物に関する協定】
1
第24条
【公園一体建物に関する私権の行使の制限等】
1
公園一体建物の所有者以外の者であつてその公園一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その公園一体建物の所有者に対する当該権利の行使が立体都市公園を支持する公園一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
2
前項の場合において、公園一体建物の所有者がこれを所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、当該公園一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、当該公園一体建物の所有者に対し、当該公園一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
第26条
【公園保全立体区域における行為の制限】
1
公園保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害を防止するための施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第27条
【監督処分】
1
公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
5
公園管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
第28条
【監督処分に伴う損失の補償】
1
公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。
第30条
【報告及び資料の提出】
第33条
【公園予定区域等】
3
地方公共団体又は国土交通大臣は、都市公園を設置すべき地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、前二項の規定による都市公園を設置すべき区域を、立体的区域とすることができる。
第34条
【不服申立て】
1
地方公共団体である公園管理者(前条第1項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)がした次の各号のいずれかに掲げる処分について不服のある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該処分をした公園管理者である地方公共団体の長に対して異議申立てをすることもできる。
附則
2
この法律の施行の際現に都市計画区域内における地方公共団体若しくは地方公共団体の長が設置し、若しくは管理している公園若しくは緑地又は都市計画の施設である公園若しくは緑地で地方公共団体若しくは地方公共団体の長が設置し、若しくは管理しているもの(国立公園計画等に基いて設けられている国立公園法第二条に規定する施設で公園又は緑地に該当するものを除く。以下「既設公園」という。)は、この法律の施行の日において、当該地方公共団体又は当該地方公共団体の長の統括する地方公共団体が設置する都市公園となるものとする。
3
この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園の施設(第二条第二項各号に掲げる施設に該当する既設公園の施設をいい、当該既設公園を管理する地方公共団体の長がこの法律の施行の際当該既設公園の効用を全うするものでないものとして指定する施設及び国立公園計画等に基いて設けられている国立公園法第二条に規定する施設を除く。以下「既設公園施設」という。)として設けられている建築物の建築面積及びこの法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設として新設又は増設の工事が行われている建築物の建築予定面積の総計が、第四条第一項に規定する公園施設の設置基準に適合していない場合においても、これらの建築物は、同条同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日以後においてもなお存置することができる。
4
この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設を設け、又は管理している者で公園管理者となるべき者以外のものは、その権原に基いてなお当該既設公園施設を設け、又は管理することができるものとされている期間(当該期間が十年をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して十年とする。)、従前と同様の条件により、当該公園施設を設け、又は管理することについて第五条第二項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設を設けるため当該既設公園施設の新設、増設又は移転の工事を行つている者で公園管理者となるべき者以外のものについても、同様とする。
5
この法律の施行の際現に権原に基いて第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて既設公園を占用している者は、その権原に基いてなお当該既設公園を占用することができるものとされている期間(当該期間が第六条第四項前段に規定する政令で定める期間をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して当該政令で定める期間とする。)、従前と同様の条件により、当該工作物その他の物件又は施設を設けて当該都市公園を占用することについて第六条第一項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際現に権原に基いて第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けるため既設公園を占用して当該工作物その他の物件又は施設の新設、増設又は移転の工事を行つている者についても、同様とする。
6
この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設及び第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下この項において「工作物等」という。)を設けて既設公園を占用している者がある場合においては、その者がその権原に基いてなお当該既設公園を占用することができるものとされている期間(当該期間が五年をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して五年とする。)に限り、当該工作物等を第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設とみなし、その者を従前と同様の条件により当該工作物等を設けて当該都市公園を占用することについて第六条第一項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際現に権原に基いて工作物等を設けるため既設公園を占用して当該工作物等の新設、増設又は移転の工事を行つている者がある場合においても、同様とする。
7
公園管理者は、附則第四項から前項までに規定する者が、これらの規定によつて、従前の権原によりなお公園施設を設け、若しくは管理し、又は都市公園を占用することができるものとされていた期間を短縮されたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償するものとする。
9
国は、に基いて設置された公園又は旧東京市区改正条例により議定された事業、旧特別都市計画法による特別都市計画事業、旧神宮関係特別都市計画法による都市計画事業若しくは旧特別都市計画法による特別都市計画事業によつて生じた公園でこの法律の施行の際都市公園となるものを構成する国有に属する土地物件については、国有財産法第二十一条の規定にかかわらず、当該土地物件に係る都市公園が設置されている間、当該都市公園を管理すべきものとなつた地方公共団体に無償で貸し付けるものとする。ただし、当該都市公園を構成する国有の土地のうち附則第六項に規定する工作物等の敷地であるものについては、当該工作物等の敷地である期間中は有償とする。
10
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十九条の規定により国がその費用について補助することができる都市公園の新設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十九条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。