社会資本整備重点計画法
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
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この法律において「社会資本整備事業」とは、次に掲げるものをいう。
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空港法第2条に規定する空港及び同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この号において「空港」という。)の設置及び改良に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に関する事業
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地すべり等防止法第51条第1項第1号又は第3号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は第4条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
第3条
【社会資本整備重点計画の基本理念】
第4条
【重点計画】
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主務大臣等は、第1項の規定により重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聴くものとする。
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主務大臣等は、第1項の規定により重点計画の案(第2条第2項第9号から第11号までに掲げる事業(以下「治水事業」という。)に係る部分に限る。)を作成しようとするときは、治水事業と森林法第10条の15第4項第4号に規定する治山事業との総合性を確保するため、同法第4条第5項に規定する森林整備保全事業計画又はその変更の案との調整を図らなければならない。
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参照条文
第7条
【社会資本整備事業に係る政策の評価】
1
主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律第6条第1項の基本計画を定めるときは、同条第2項第6号の政策として、第4条第3項第2号の規定によりその概要が重点計画に定められた社会資本整備事業を定めなければならない。
2
主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律第7条第1項の実施計画を定めるときは、前項の社会資本整備事業に係る同条第2項の事後評価の方法として、第4条第3項第1号の規定により重点計画に定められた重点目標に照らして評価を行う旨を定めなければならない。
附則
第2条
(国の無利子貸付け等)
1
国は、当分の間、政令で定める町村に対し、第二条第二項第七号に規定する公園又は緑地のうち政令で定めるものの設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するもののうち、重点計画に照らし重点的、効果的かつ効率的に行われる必要があると認められるものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。