私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則
平成23年6月24日 改正
第1条の2
【総資産の額】
法第9条第4項に規定する公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該会社の成立時の貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該会社の成立時)後において会社法第199条の規定による募集株式の発行等、同法第2条第1項第21号に規定する新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、合併、分割、事業譲受、事業譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があつた場合には、これらによる総資産の額の変動を加え又は除いた額とする。
第1条の3
【会社及びその子会社の総資産の額を合計する方法】
2
前項に規定する相殺消去を行うにあたつては、事業年度の末日が親会社(子会社の総株主の議決権の過半数を有する会社をいう。以下この項において同じ。)たる会社の事業年度の末日と異なる子会社が当該親会社たる会社の事業年度の末日において、その総資産の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該子会社の事業年度の末日と当該親会社たる会社の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。
第2条
【国内売上高】
1
法第10条第2項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、会社等の最終事業年度における売上高(銀行業及び保険業を営む会社等については経常収益、第一種金融商品取引業を営む会社等については営業収益とする。以下この条、第2条の3第1項及び第2条の5第1項において同じ。)のうち次に掲げる額の合計額(売上値引、戻り高並びに商品に直接課される租税の額に相当する額及び役務の供給を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を含まないものとする。)とする。
②
法人その他の社団若しくは財団又は事業として若しくは事業のために契約の当事者となる場合における個人(以下この項において「法人等」という。)が当該会社等の供給する商品又は役務に係る取引の相手方である場合において、当該取引に係る商品又は役務が国内において供給されるときにおける当該取引に係る売上高(当該会社等が、当該取引に係る契約の締結時において、当該法人等が当該商品の性質又は形状を変更しないで外国を仕向地としてさらに当該商品を取引すること又は当該法人等の外国に所在する営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所等」という。)に向けて当該商品を送り出すことを把握しているときにおける当該取引に係る売上高を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、会社等が財務諸表提出会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「財務諸表規則」という。)第5条第1項第1号に規定する財務諸表提出会社をいう。以下この項において同じ。)又は外国の法令に基づく財務計算に関する書類で財務諸表(財務諸表規則第1条第1項に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)に相当するものを作成する会社(以下この項において「外国財務諸表提出会社」という。)である場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて国内売上高とすることができる。ただし、当該各号に定める額が前項の規定に従い計算した国内売上高と著しく異なることが明らかであると認められるときは、この限りでない。
第2条の2
【企業結合集団の国内売上高合計額】
1
法第10条第2項に規定する公正取引委員会規則で定める会社の国内売上高と当該会社の属する企業結合集団に属する当該会社以外の会社等の国内売上高を合計する方法は、当該会社の属する企業結合集団に属する会社等のそれぞれの国内売上高を合計する方法とする。
3
前項に規定する相殺消去をするにあたつては、事業年度の末日が会社の最終親会社(親会社(法第10条第7項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)であつて他の会社の子会社(法第10条第6項に規定する子会社をいう。以下この項、次条第1項、第2条の4第1項及び第3項、第2条の5第1項、第2条の7第4号及び第5号並びに第2条の9第3項第1号において同じ。)でないものをいい、当該会社に親会社がない場合においては、当該会社をいう。以下この項、第2条の6第2項第4号、第5条第3項第5号、第5条の2第4項第5号、第5条の3第3項第5号及び第6条第2項第5号において同じ。)の事業年度の末日と異なる子会社が当該最終親会社の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該子会社の事業年度の末日と当該最終親会社の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。
⊟
参照条文
第2条の3
1
前条の規定にかかわらず、当該企業結合集団に属する会社等のうちに連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「連結財務諸表規則」という。)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。以下この項及び第3項並びに第2条の5第1項及び第3項において同じ。)又は外国の法令に基づく財務計算に関する書類で連結財務諸表(連結財務諸表規則第1条第1項に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第3項並びに第2条の5第1項及び第3項において同じ。)に相当するもの(以下この項及び第3項並びに第2条の5第1項及び第3項において「外国連結財務諸表」という。)を作成する会社(以下この項及び第3項並びに第2条の5第1項及び第3項において「外国連結財務諸表提出会社」という。)がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて国内売上高合計額とすることができる。ただし、当該各号に定める額が前条の規定に従い計算した国内売上高合計額と著しく異なることが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
当該企業結合集団に属する会社等のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合(第3号に規定する場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額
イ
当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の作成する連結財務諸表における連結本邦売上高(連結財務諸表規則第15条の2第2項第2号に規定する地域ごとの情報のうち本邦に係る売上高をいう。以下この項及び第2条の5第1項において同じ。)をそれぞれ合計した額
ロ
当該企業結合集団に属する会社等であつて当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の連結会社(連結財務諸表規則第2条第5号に規定する連結会社をいう。以下この項及び第2条の5第1項において同じ。)のいずれでもないもの(連結財務諸表規則第5条第1項ただし書各号及び第2項に該当するものを除く。以下この項及び第2条の5第1項において同じ。)の国内売上高を合計した額
②
当該企業結合集団に属する会社等のうちに一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合(次号に規定する場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額
イ
当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の作成する外国連結財務諸表に記載される当該外国連結財務諸表提出会社の外国における連結会社に相当するもの(以下この項及び第2条の5第1項において「外国連結会社」という。)の売上高の合計額のうち国内売上高を合計した額に相当するものをそれぞれ合計した額
ロ
当該企業結合集団に属する会社等であつて当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の外国連結会社のいずれでもないもの(外国における連結財務諸表規則第5条第1項ただし書各号及び第2項に該当するものに相当するものを除く。以下この項及び第2条の5第1項において同じ。)の国内売上高を合計した額
3
前項に規定する相殺消去をするにあたつては、当該企業結合集団に属する会社等のうち、事業年度の末日が連結財務諸表提出会社等(第1項の規定に基づく国内売上高合計額の計算に用いる連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいい、同項の規定に基づく当該企業結合集団の国内売上高合計額の計算をするために二以上の連結財務諸表又は外国連結財務諸表を用いようとする場合にあつては、そのうちいずれか一の連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の末日と異なるものが、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日と当該企業結合集団に属する会社等の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。
第2条の4
【他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計した額】
3
前項に規定する相殺消去をするにあたつては、事業年度の末日が他の会社の事業年度の末日と異なる当該他の会社の子会社が当該他の会社の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該他の会社の子会社の事業年度の末日と当該他の会社の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。
第2条の5
1
前条の規定にかかわらず、当該他の会社等のうちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。ただし、当該各号に定める額が前条の規定に従い計算した当該他の会社等の国内売上高を合計した額と著しく異なることが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
当該他の会社等のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合(第3号に規定する場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額
②
当該他の会社等のうちに一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合(次号に規定する場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額
3
前項に規定する相殺消去をするにあたつては、当該他の会社等のうち、事業年度の末日が連結財務諸表提出会社等(第1項の規定に基づく当該他の会社等の国内売上高を合計した額の計算に用いる連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいい、同項の規定に基づく当該他の会社等の国内売上高を合計した額を計算するために二以上の連結財務諸表又は外国連結財務諸表を用いようとする場合にあつては、そのうちいずれか一の連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の末日と異なるものが、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日と当該他の会社等の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。
第2条の6
【株式の取得に関する計画の届出】
1
法第10条第2項の規定により株式の取得に関する計画を届け出ようとする者は、様式第4号(同条第5項の規定により適用される同条第2項の規定により株式の取得に関する計画を届け出ようとする者にあつては様式第5号)による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、合併又は分割をすることにより、株式取得会社が株式発行会社の株式の取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社以外の会社等(法第10条第2項に規定する当該株式取得会社以外の会社等をいう。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が法第10条第2項の政令で定める数値を超えることとなる場合において、法第15条第2項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている合併に関する計画又は法第15条の2第2項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている共同新設分割に関する計画若しくは法第15条の2第3項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている吸収分割に関する計画において当該株式の取得に関する事項を記載したときは、その合併に関する計画又は共同新設分割に関する計画若しくは吸収分割に関する計画を届け出ることをもつて当該株式の取得に関する計画の届出書の提出に代えることができる。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
④
届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいい、外国におけるこれに相当するものを含む。第5条第3項第5号、第5条の2第4項第5号、第5条の3第3項第5号及び第6条第2項第5号において同じ。)その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの
第2条の7
【株式取得会社があらかじめ届出を行うことが困難と認められる場合】
法第10条第2項ただし書に規定する公正取引委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
④
会社の子会社でない投資事業有限責任組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)を含む。)の有限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体の構成員を含む。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として株式の取得をしようとする場合(当該有限責任組合員が、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。)
⑤
会社の子会社でない民法第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として株式の取得をしようとする場合(当該組合員が、当該組合の業務の執行を委任された者が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。)
⑥
金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社が、委託者又は受益者となり議決権を行使できる又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合であつて、金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この号において同じ。)と投資一任契約(同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいい、同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものに限る。)を締結し、受託者に他の会社の株式を取得させようとするとき(当該会社が、当該投資一任契約の相手方である金融商品取引業者等が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。)
⊟
参照条文
第2条の8
【株式取得会社が委託者として行使できる金銭の信託に係る議決権等から除かれるもの】
法第10条第3項に規定する公正取引委員会規則で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律第10条の規定により、会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この条において同じ。)としてその行使について指図を行う株式に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により会社が投資信託委託会社に相当するものとしてその行使について指図を行う株式に係る議決権とする。
第2条の9
【子会社及び親会社】
3
前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。この場合において、他の会社等が民法第667条第1項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合及び特定組合類似団体である場合におけるこの項の規定の適用については、「議決権の総数」とあるのは「業務執行を決定する権限の全体」と、「所有している議決権」とあるのは「所有している業務執行を決定する権限」と、「の数の割合が百分の五十を超えている場合」とあるのは「の割合が百分の五十を超えている場合」と、「数の割合が百分の四十」とあるのは「割合が百分の四十」と、「自己所有等議決権数」とあるのは「自己所有等業務執行決定権限」と、「議決権の数の合計数」とあるのは「業務執行を決定する権限の合計」と、「議決権を」とあるのは「業務執行を決定する権限を」とする。
②
③
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合。この場合において、他の会社等が民法第667条第1項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合及び特定組合類似団体であるときは、資金調達額の総額に対する自己が行う融資の額の割合を考慮しないものとする。
⊟
参照条文