連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成25年10月28日 改正
第1条
【適用の一般原則】
1
金融商品取引法(以下「法」という。)
第5条、
第7条第1項、
第9条第1項、
第10条第1項又は
第24条第1項若しくは
第3項(これらの規定のうち
第24条の2第1項において準用し、及び
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)
第1条第1項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を
法第27条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表又は
第93条の規定により指定国際会計基準(
同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この項及び
次条第2号において同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則
第1条の3の規定の適用を受けるものを除き、この規則の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、
前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件のすべてを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、
第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
①
利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。
②
特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。
③
高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(
次号及び
第5号において「基準委員会」という。)を設けていること。
④
基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。
⑤
基準委員会が会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。
第1条の2
【適用の特例】
法第2条第1項第5号又は
第9号に掲げる有価証券の発行者(
同条第5項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「特定会社」という。)が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、
第7章の定めるところによることができる。
①
法第5条第1項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は
法第24条第1項若しくは
第3項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行つていること。
②
指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
第2条
【定義】
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
②
親会社財務諸表等規則
第8条第3項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。
④
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
⑤
連結会社 連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
⑥
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
⑦
関連会社財務諸表等規則
第8条第5項及び
第6項の規定により連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
⑧
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
⑫
少数株主持分 連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社の持分に属しない部分をいう。
⑬
キャッシュ・フロー
次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
⑭
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。
第5章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。
第5章において同じ。)の合計額をいう。
⑯
売買目的有価証券財務諸表等規則
第8条第20項に規定する有価証券をいう。
⑲
自己株式 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。
21号
自社株式オプション 自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)をいう。
22号
ストック・オプション 自社株式オプション(
前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(
法第21条第1項第1号(
法第27条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
30号
共通支配下の取引等財務諸表等規則
第8条第37項に規定する共通支配下の取引等をいう。
35号
資産除去債務財務諸表等規則
第8条第42項に規定する資産除去債務をいう。
36号
会計方針 連結財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
37号
表示方法 連結財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
38号
会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
39号
会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
40号
表示方法の変更 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
41号
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となつた情報に基づき、当連結会計年度(
第3条第2項に規定する期間をいう。)の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)以前の連結財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
42号
誤謬 その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
43号
遡及適用 新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
44号
連結財務諸表の組替え 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
45号
修正再表示 前連結会計年度以前の連結財務諸表における誤謬の訂正を連結財務諸表に反映することをいう。
53号
過去勤務費用財務諸表等規則
第8条第61項に規定する過去勤務費用をいう。
54号
未認識数理計算上の差異財務諸表等規則
第8条第62項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。
55号
未認識過去勤務費用財務諸表等規則
第8条第63項に規定する未認識過去勤務費用をいう。
第3条
【連結決算日及び連結会計年度】
1
連結財務諸表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。
2
前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該連結決算日の前連結決算日の翌日から当該連結決算日までの期間とする。
3
連結決算日を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更に伴う連結会計年度の期間を連結財務諸表に注記しなければならない。
第4条
【連結財務諸表作成の一般原則】
1
法の規定により提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
①
企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。
②
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の財務諸表を基礎として作成されていること。
③
連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
④
連結財務諸表提出会社が連結財務諸表作成のために採用する基準及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、各連結会計年度を通じて継続して適用されていること。
2
連結財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、連結財務諸表を作成する各連結会計年度を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
第5条
【連結の範囲】
1
連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
①
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
②
連結の範囲に含めることにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3
次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結財務諸表に注記しなければならない。
①
第1項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
②
連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、
民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、
会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、
破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
第6条
【連結貸借対照表】
連結貸借対照表は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(
第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。
第7条
【連結損益計算書】
連結損益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(
第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書)の収益、費用等の金額を基礎として作成しなければならない。
第7条の2
【連結包括利益計算書】
連結包括利益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の当期純利益及びその他の包括利益の金額を基礎として作成しなければならない。
第8条
【連結株主資本等変動計算書】
連結株主資本等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。
第8条の2
【連結キャッシュ・フロー計算書】
連結キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社のキャッシュ・フロー計算書(
第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係るキャッシュ・フロー計算書)の金額を基礎として作成しなければならない。
第8条の3
【比較情報の作成】
当連結会計年度に係る連結財務諸表は、当該連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
第9条
【連結子会社の資産及び負債の評価等】
連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。
第10条
【持分法の適用】
1
非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
①
財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
②
持分法を適用することにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2
前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
第11条
【税効果会計の適用】
連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して連結財務諸表を作成しなければならない。
第12条
【決算期の異なる子会社】
1
その事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社は、連結決算日において、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該事業年度に係る財務諸表を基礎として連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。
2
前項ただし書の規定により連結財務諸表を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と連結決算日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
第13条
【連結の範囲等に関する記載】
1
連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
2
前項第1号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、
第1号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。
②
非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
③
他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由
④
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則
第8条の9第2号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
3
第1項第2号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
①
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
②
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
③
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
④
他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由
⑤
持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
4
第1項第3号に掲げる連結子会社の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。
5
第1項第4号に掲げる会計処理基準に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑥
連結財務諸表の作成の基礎となつた連結会社の財務諸表の作成に当たつて採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
第14条
【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記】
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。
第14条の2
【会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記】
財務諸表等規則
第8条の3(
第1項ただし書、
第2項ただし書及び
第3項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(
同条第1項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(
同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。
次条において同じ。)に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、財務諸表等規則
第8条の3中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第14条の3
【会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記】
財務諸表等規則
第8条の3の2(
第1項ただし書及び
第2項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、
同条中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第14条の4
【未適用の会計基準等に関する注記】
財務諸表等規則
第8条の3の3第1項の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。この場合において、
同項第3号中「財務諸表」とあるのは、「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第14条の5
【表示方法の変更に関する注記】
財務諸表等規則
第8条の3の4(
第4項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行つた場合について準用する。この場合において、
同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第14条の6
【会計上の見積りの変更に関する注記】
財務諸表等規則
第8条の3の5の規定は、会計上の見積りの変更を行つた場合について準用する。この場合において、
同条第2号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、
同条第3号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第14条の7
【会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記】
財務諸表等規則
第8条の3の6の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、
同条第3号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、
同条第4号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第14条の8
【修正再表示に関する注記】
財務諸表等規則
第8条の3の7の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。この場合において、
同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第14条の9
【重要な後発事象の注記】
連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌連結会計年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の貸借対照表日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
第15条
【追加情報の注記】
この規則において特に定める注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第15条の2
【セグメント情報等の注記】
1
企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式
第1号に定めるところにより注記しなければならない。
②
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
③
前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの連結貸借対照表計上額又は連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
2
報告セグメントに関連する情報(様式
第2号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
3
連結貸借対照表又は連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式
第3号に定めるところにより注記しなければならない。
4
前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第15条の4
【関連当事者の範囲】
この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
④
連結財務諸表提出会社のその他の関係会社(連結財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
⑤
連結財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
⑥
連結財務諸表提出会社の主要株主(
法第163条第1項に規定する主要株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。
次号から
第9号までにおいて同じ。)
⑧
連結財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
⑨
連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者
⑩
前四号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
⑪
従業員のための企業年金(連結財務諸表提出会社又は連結子会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
第15条の4の2
【関連当事者との取引に関する注記】
1
連結財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該連結財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該連結財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該連結財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。
①
当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該連結財務諸表提出会社の所有割合又は当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
②
当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
③
当該連結財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係
⑦
取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
⑧
取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容
⑨
関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(財務諸表等規則
第8条の10第1項第9号に規定する貸倒懸念債権をいう。)又は破産更生債権等(
同号に規定する破産更生債権等をいう。
第23条第1項第3号において同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項
ハ
当連結会計年度に計上した貸倒損失等(一般債権(財務諸表等規則
第8条の10第1項第9号ハに規定する一般債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。)
⑩
関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、
前号に準ずる事項
3
前二項の規定は、連結子会社と関連当事者との間に取引がある場合に準用する。
4
関連当事者との取引のうち連結財務諸表の作成に当たつて相殺消去された取引については、注記を要しない。
5
関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、
第1項に規定する注記を要しない。
①
一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
6
第1項(
第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項は、財務諸表等規則様式
第1号に準じて注記しなければならない。
第15条の4の3
【親会社又は重要な関連会社に関する注記】
1
連結財務諸表提出会社について、次の各号に掲げる会社が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
①
親会社 当該親会社の名称並びにその発行する有価証券を金融商品取引所(
法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいい、本邦以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。以下この号において同じ。)に上場している場合にあつてはその旨及び当該金融商品取引所の名称、その発行する有価証券を金融商品取引所に上場していない場合にあつてはその旨
②
重要な関連会社 当該関連会社の名称並びに持分法による投資利益又は持分法による投資損失の金額の算定対象となつた当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額
イ
貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。)
ロ
損益計算書項目(売上高、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。)
2
前項第2号イ及びロに掲げる項目の金額は、
同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法により記載することができる。この場合には、その旨を記載しなければならない。
②
持分法による投資利益又は持分法による投資損失の金額の算定対象となつた関連会社について合算して記載する方法
第15条の5
【税効果会計に関する注記】
1
第11条の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
①
繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)の発生の主な原因別の内訳
②
当該連結会計年度に係る連結財務諸表提出会社の法人税等の計算に用いられた税率(以下この条において「法定実効税率」という。)と法人税等を控除する前の当期純利益に対する法人税等(税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額を含む。)の比率(以下この条において「税効果会計適用後の法人税等の負担率」という。)との間に差異があるときは、当該差異の原因となつた主な項目別の内訳
③
法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額
④
連結決算日後に法人税等の税率の変更があつた場合には、その内容及び影響
2
繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額を
前項第1号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。
3
第1項第2号に掲げる事項については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である場合には、注記を省略することができる。
第15条の5の2
【金融商品に関する注記】
1
金融商品については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
②
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
イ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額
ロ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価
ハ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額
2
前項第2号ロからホまでに掲げる事項については、時価の把握が極めて困難な場合には、
同項本文の規定にかかわらず、注記することを要しない。この場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
3
金融資産(財務諸表等規則
第8条第41項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(
同条第41項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(
法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動による損失の危険をいう。以下この項及び
次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
①
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
②
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
4
前項第2号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
5
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
6
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が
第92条第1項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
第15条の6
【有価証券に関する注記】
1
前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
①
売買目的有価証券 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額
②
満期保有目的の債券 当該債券を連結決算日における時価が連結決算日における連結貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該連結貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
ハ
連結決算日における連結貸借対照表計上額と連結決算日における時価との差額
③
その他有価証券 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。
第5号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を連結決算日における連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
ハ
連結決算日における連結貸借対照表計上額と取得原価との差額
④
当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
⑤
当連結会計年度中に売却したその他有価証券 有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
2
当連結会計年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
3
当連結会計年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第15条の7
【デリバティブ取引に関する注記】
1
第15条の5の2に定める事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
①
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。
次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
②
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
2
前項第1号に定める事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。
次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則
第8条第10項第3号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第1項第2号に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則
第8条の2第8号に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
第15条の8
【確定給付制度に基づく退職給付に関する注記】
1
退職給付に関し、確定給付制度(財務諸表等規則
第8条の13第1項に規定する確定給付制度をいう。
第1号において同じ。)を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
②
退職給付債務の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表
③
年金資産の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表
④
退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
⑥
退職給付に係る調整額(次のイからハまでに掲げる額の合計額をいう。
第69条の5第1項第4号において同じ。)及び次に掲げるその内訳項目の金額
イ
数理計算上の差異の発生額(当連結会計年度において費用処理された額を除く。)及び退職給付に係る調整累計額(
次号イからハまでに掲げる額の合計額をいう。この項及び
第43条の2第1項第5号において同じ。)に計上されている未認識数理計算上の差異の額のうち、費用処理された額に対応する額の合計額
ロ
過去勤務費用の発生額(当連結会計年度において費用処理された額を除く。)及び退職給付に係る調整累計額に計上されている未認識過去勤務費用の額のうち、費用処理された額に対応する額の合計額
⑦
退職給付に係る調整累計額及び次に掲げるその内訳項目の金額
⑧
年金資産に関する次に掲げる事項
イ
年金資産の主な内訳(退職給付信託(退職給付を目的とする信託をいう。)が設定されている企業年金制度(会社等以外の外部に積み立てた資産を原資として退職給付を支払う制度をいう。)において、年金資産の合計額に対する当該退職給付信託に係る信託財産の額の割合に重要性がある場合には、当該割合又は金額を含む。)
2
前項第2号ヘ、
第3号ホ、
第5号ヘ、
第6号ハ及び
第7号ハに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。
第15条の8の2
【確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記】
第15条の8の3
【複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記】
第15条の9
【ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記】
財務諸表等規則
第8条の14第1項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、
同項第1号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第15条の10
【ストック・オプションに関する注記】
第15条の11
【自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記】
財務諸表等規則
第8条の16(
第3項を除く。)の規定は、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。
第15条の12
【取得による企業結合が行われた場合の注記】
1
当連結会計年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
②
連結財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間
③
被取得企業又は取得した事業の取得原価及びその内訳
④
取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
⑤
取得が複数の取引によつて行われた場合には、被取得企業の取得原価と取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額との差額
⑥
発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
⑦
企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
⑧
企業結合契約に規定される条件付取得対価(企業結合契約において定められる企業結合契約締結後の将来の事象又は取引の結果に依存して追加的に交付又は引き渡される取得対価をいう。)の内容及び当連結会計年度以降の会計処理方針
⑨
取得原価の大部分がのれん以外の無形固定資産に配分された場合には、のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
⑩
取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由並びに企業結合が行われた連結会計年度の翌連結会計年度以降において取得原価の当初配分額に重要な修正がなされた場合には、その修正の内容及び金額
⑪
企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法(当該影響の概算額に重要性が乏しい場合を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当連結会計年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、
同項第1号及び
第3号から
第10号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3
第1項第11号に掲げる影響の概算額は、次に掲げる額のいずれかによるものとし、当該注記が監査証明を受けていない場合には、その旨を記載しなければならない。
①
企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額
②
企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報
第15条の14
【共通支配下の取引等の注記】
財務諸表等規則
第8条の20(
第3項を除く。)の規定は、共通支配下の取引等について準用する。この場合において、
同条中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第15条の15
【共同支配企業の形成の注記】
財務諸表等規則
第8条の22(
第3項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成(
同条第1項に規定する共同支配企業の形成をいう。
次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、財務諸表等規則
第8条の22中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第15条の16
【事業分離における分離元企業の注記】
1
当連結会計年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、事業分離が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。
④
当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
⑤
移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2
前項第5号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3
当連結会計年度における個々の事業分離に係る取引に重要性が乏しいが、当連結会計年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、
第1項の規定にかかわらず、
同項第1号及び
第2号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。
第15条の17
【事業分離における分離先企業の注記】
第15条の18
【子会社の企業結合の注記】
1
連結財務諸表提出会社は、子会社が企業結合を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。
④
当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている当該子会社に係る損益の概算額
⑤
親会社が交換損益を認識した子会社の企業結合において、当該子会社の株式を関連会社株式として保有する以外に継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2
前項第5号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当連結会計年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、
同項第1号及び
第2号に掲げる事項を注記しなければならない。
第15条の19
【企業結合に関する重要な後発事象等の注記】
財務諸表等規則
第8条の25(
第3項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、
同条中「貸借対照表日」とあるのは、「連結決算日」と読み替えるものとする。
第15条の20
【事業分離に関する重要な後発事象等の注記】
財務諸表等規則
第8条の26第1項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、
同項中「貸借対照表日」とあるのは、「連結決算日」と読み替えるものとする。
第15条の21
【子会社の企業結合に関する後発事象等の注記】
子会社の企業結合(当該企業結合により子会社に該当しなくなる場合に限る。)が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
①
連結決算日後に完了した子会社の企業結合が重要な後発事象に該当する場合
第15条の18第1項各号に掲げる事項に準ずる事項
第15条の22
【継続企業の前提に関する注記】
財務諸表等規則
第8条の27の規定は、連結財務諸表提出会社について準用する。この場合において、
同条中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、
同条第4号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第15条の23
【資産除去債務に関する注記】
財務諸表等規則
第8条の28の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、
同条中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当連結会計年度」と読み替えるものとする。
第15条の24
【賃貸等不動産に関する注記】
賃貸等不動産(たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
②
賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動
③
賃貸等不動産の連結決算日における時価及び当該時価の算定方法
第16条
【注記の方法】
1
第13条の規定による注記は、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
3
この規則の規定により記載すべき注記(
第13条から
第14条の3までの規定による注記を除く。)は、
第14条から
第14条の3までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
①
第13条の規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合
②
脚注(当該注記に係る事項が記載されている連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合
4
第15条の22の規定による注記は、
前項の規定にかかわらず、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、
第13条の規定による注記は、
第1項の規定にかかわらず、
第15条の22の規定による注記の次に記載しなければならない。
5
この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
第16条の2
【金額の表示の単位】
連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
第17条
【連結貸借対照表の記載方法】
1
連結貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
連結貸借対照表は、様式
第4号により記載するものとする。
第18条
【資産、負債及び純資産の分類記載】
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
第19条
【資産及び負債の事業別区分】
連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、資産及び負債に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。
第20条
【科目の記載の配列】
資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
第21条
【資産の分類】
資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
第23条
【流動資産の区分表示】
1
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
③
リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
2
前項の規定は、
同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第1項第9号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4
第1項本文の規定にかかわらず、
同項第5号から
第7号までに掲げる項目に属する資産については、たな卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
第24条
【流動資産に係る引当金の表示】
財務諸表等規則
第20条の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
第26条
【有形固定資産の区分表示】
1
有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
②
機械装置(その付属設備を含む。)及び運搬具(船舶及び水上運搬具、鉄道車両その他の陸上運搬具並びに航空機)
④
リース資産(連結会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が前三号及び
第6号に掲げるものである場合に限る。)
第27条
【減価償却累計額の表示】
財務諸表等規則
第25条及び
第26条の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。
第27条の2
【減損損失累計額の表示】
財務諸表等規則
第26条の2の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
第28条
【無形固定資産の区分表示】
1
無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、
第1号又は
第2号の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、
第3号に属する資産と一括して掲記することができる。
②
リース資産(連結会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が
次号に掲げるものである場合に限る。)
5
連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。
第29条
財務諸表等規則
第30条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
第30条
【投資その他の資産の区分表示等】
1
投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、
第4号に掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
2
非連結子会社及び関連会社の株式、及び社債、非連結子会社及び関連会社の発行するその他の有価証券(有価証券のうち、株式及び社債以外のものをいう。)並びに非連結子会社及び関連会社に対する出資金の額は、それぞれ注記しなければならない。
3
前項の記載において、関連会社の株式等の内訳として、共同支配企業に対する投資の金額を注記しなければならない。
第31条
【投資その他の資産に係る引当金の表示】
財務諸表等規則
第34条の規定において準用する
同令第20条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
第32条
【繰延資産の区分表示】
1
繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
第33条
財務諸表等規則
第38条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
第34条の2
【事業用土地の再評価に関する注記】
財務諸表等規則
第42条の2の規定は、土地再評価法の規定による事業用土地の再評価に関する注記について準用する。
第34条の3
【担保資産の注記】
財務諸表等規則
第43条の規定は、担保に供されている資産について準用する。
第35条
【負債の分類】
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
第36条の2
退職給付に係る負債は、固定負債に属するものとする。
第37条
【流動負債の区分表示】
1
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、
第6号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
2
前項の規定は、
同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
3
第1項第4号の未払法人税等とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)並びに事業税の未払額をいう。
4
第1項第6号の引当金は、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
5
第1項第8号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
第38条
【固定負債の区分表示】
1
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、
第5号及び
第6号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
第39条の2
【偶発債務の注記】
連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第40条
【たな卸資産及び工事損失引当金の表示】
財務諸表等規則
第54条の4の規定は、たな卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
第41条
【企業結合に係る特定勘定の注記】
財務諸表等規則
第56条の規定は、企業結合に係る特定勘定について準用する。
第41条の2
【特別目的会社の債務等の区分表示】
1
連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則
第8条第7項に規定する特別目的会社をいう。)が有するノンリコース債務(当該特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に遡及しない債務をいう。以下この条において同じ。)については、社債又は借入金その他の負債の項目ごとに当該ノンリコース債務を示す名称を付した科目をもつて流動負債又は固定負債に掲記しなければならない。ただし、ノンリコース債務を社債又は借入金その他の負債を示す科目(ノンリコース債務を示す名称を付した科目を除く。)に含めて掲記することを妨げない。
2
前項ただし書の規定により掲記する場合には、社債又は借入金その他の負債を示す科目ごとにノンリコース債務の金額を注記しなければならない。
3
ノンリコース債務に対応する資産については、当該資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
第42条
【純資産の分類】
純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、新株予約権及び少数株主持分に分類して記載しなければならない。
第43条
【株主資本の分類及び区分表示】
1
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
3
自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。
4
自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、
第1項の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。
第43条の2
【その他の包括利益累計額の分類及び区分表示】
1
その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
①
その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。
第69条の5第1項第1号において同じ。)
②
繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。
第69条の5第1項第2号において同じ。)
④
為替換算調整勘定(外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによつて生じる換算差額をいう。
第69条の5第1項第3号において同じ。)
2
前項に掲げる項目のほか、その他の包括利益累計額の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
第43条の3
【新株予約権の表示】
1
新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。
2
連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権及び連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。
第43条の4
【少数株主持分の表示】
少数株主持分は、少数株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。
第44条
【契約による積立金の注記】
第43条第1項に規定する利益剰余金の金額のうちに、減債積立金その他債権者との契約等により特定目的のために積立てられたものがある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。
第44条の2
【一株当たり純資産額の注記】
1
一株当たり純資産額は、注記しなければならない。
2
財務諸表等規則
第68条の4第2項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、
同項第2号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第45条
【繰延税金資産又は繰延税金負債の表示】
1
第23条第1項第8号に掲げる繰延税金資産と
第37条第1項第5号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
2
第30条第1項第3号に掲げる繰延税金資産と
第38条第1項第4号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
第45条の2
【特別法上の準備金等】
1
法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、
第20条及び
第35条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2
準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。
3
準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。
第46条
【別記事業の資産及び負債の分類】
企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合において、その資産及び負債を
第21条及び
第35条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則
第2条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)に定める分類に準じて記載することができる。この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。
第46条の2
【指定法人の純資産の記載】
指定法人が連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。
第47条
【別記事業の資産及び負債の科目の記載】
2
前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
第48条
【連結損益計算書の記載方法】
1
連結損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
連結損益計算書は、様式
第5号により記載するものとする。
第49条
【収益及び費用の分類】
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
第50条
【売上高等の事業別記載】
連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、
前条第1号から
第3号までに掲げる収益又は費用に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。
第51条
【売上高の表示方法】
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第51条の2
【たな卸資産の評価差額の表示方法】
市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有するたな卸資産の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。
第52条
【売上原価の表示方法】
売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第52条の2
【工事損失引当金繰入額の注記】
財務諸表等規則
第76条の2の規定は、工事損失引当金の繰入れについて準用する。
第53条
【たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載】
1
通常の販売の目的をもつて所有するたな卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額(前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会計年度末に計上した当該切下額を相殺した後の金額)は、売上原価その他の項目の内訳項目として、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記しなければならない。ただし、当該たな卸資産の期末たな卸高を帳簿価額の切下げ後の金額によつて計上し、その旨及び当該切下額を注記することを妨げない。
2
前項の規定にかかわらず、当該切下額に重要性が乏しい場合には、区分掲記又は注記を省略することができる。
第54条
【売上総損益金額の表示】
売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
第55条
【販売費及び一般管理費の表示方法】
1
販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2
前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費用をいう。
第55条の2
【研究開発費の注記】
一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。
第56条
【営業損益金額の表示】
売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
第57条
【営業外収益の表示方法】
営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
第58条
【営業外費用の表示方法】
営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
第61条
【経常損益金額の表示】
営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
第62条
【特別利益の表示方法】
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
第63条
【特別損失の表示方法】
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
第63条の2
【減損損失に関する注記】
財務諸表等規則
第95条の3の2の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(
同条に規定する資産グループをいう。)について準用する。
第63条の3
【企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記】
財務諸表等規則
第95条の3の3の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。
第64条
【税金等調整前当期純損益の表示】
経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額として記載しなければならない。
第65条
【当期純利益又は当期純損失】
1
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
①
当該連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。
次号において同じ。)
②
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される
前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2
税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に
前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、少数株主損益調整前当期純利益金額又は少数株主損益調整前当期純損失金額として記載しなければならない。
3
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失のうち少数株主持分に属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、少数株主損益調整前当期純利益金額又は少数株主損益調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
4
少数株主損益調整前当期純利益金額又は少数株主損益調整前当期純損失金額に税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失のうち少数株主持分に属する金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
5
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、
第1項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、
同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第65条の2
【一株当たり当期純損益金額に関する注記】
1
一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2
財務諸表等規則
第95条の5の2第2項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、
同項第2号中「前事業年度」とあるのは、「前連結会計年度」と読み替えるものとする。
第65条の3
【潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記】
財務諸表等規則
第95条の5の3の規定は、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額について準用する。この場合において、
同条第2項第2号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第66条
【引当金繰入額の区分表示】
1
引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、
第52条の2及び
第55条第1項ただし書の規定による場合には、区分掲記に代えて、その内容及びその金額を注記することができる。
2
前項本文の規定による場合において、その金額が少額なもので、他の科目と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
第66条の2
【持分法による投資利益等の表示】
持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。
第67条
【特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額】
準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第68条
【別記事業の収益及び費用の分類】
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その収益及び費用を
第49条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、
同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。
第69条
【別記事業の収益及び費用の科目の記載】
1
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、
第51条、
第52条、
第55条、
第57条及び
第58条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2
前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
第69条の2
【連結包括利益計算書の記載方法】
1
連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
連結包括利益計算書は、様式
第5号の2により記載するものとする。
第69条の3
【連結損益及び包括利益計算書】
連結包括利益計算書は、連結損益及び包括利益計算書(連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。
第69条の4
【連結包括利益計算書の区分表示】
連結包括利益計算書は、少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失、その他の包括利益及び包括利益に分類して記載しなければならない。
第69条の5
【その他の包括利益の区分表示】
1
その他の包括利益は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
2
前項各号に掲げる項目のほか、その他の包括利益の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、持分法を適用する非連結子会社及び関連会社のその他の包括利益の項目の金額に対する連結財務諸表提出会社の持分相当額は、当該項目の名称を示す科目をもつて一括して掲記しなければならない。
4
その他の包括利益の項目の金額は、税効果の金額を控除した金額を記載するものとする。ただし、税効果の金額を控除する前のその他の包括利益の項目の金額に、税効果の金額を一括して加減して記載することを妨げない。
第69条の6
【その他の包括利益に関する注記】
1
前条第4項に規定する税効果の金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。
2
当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益の項目に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。
3
前二項に規定する事項は、併せて記載することができる。
第69条の7
【包括利益】
1
少数株主損益調整前当期純利益金額又は少数株主損益調整前当期純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、包括利益金額として記載しなければならない。
2
前項に規定する包括利益金額については、連結財務諸表提出会社の株主に属する金額及び少数株主に属する金額に区分し、その区分ごとの金額を連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。
第70条
【連結株主資本等変動計算書の記載方法】
1
連結株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
連結株主資本等変動計算書は、様式
第6号により記載するものとする。
第71条
【連結株主資本等変動計算書の区分表示】
1
連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、新株予約権及び少数株主持分に分類して記載しなければならない。
2
連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。
第72条
1
株主資本は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2
株主資本に記載される科目の当連結会計年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3
剰余金の配当は、資本剰余金又は利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4
当期純利益金額又は当期純損失金額は、利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
第73条
1
その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2
その他の包括利益累計額に記載される科目は、当連結会計年度変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
第74条
その他の包括利益累計額は、
第71条第2項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他の包括利益累計額の合計額を当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合においては、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。
第75条
1
新株予約権は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2
新株予約権の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
第76条
1
少数株主持分は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2
少数株主持分の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
第77条
【発行済株式に関する注記】
発行済株式の種類及び総数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
①
発行済株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の発行済株式総数並びに当連結会計年度に増加又は減少した発行済株式数
第78条
【自己株式に関する注記】
自己株式の種類及び株式数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
①
自己株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数並びに当連結会計年度に増加又は減少した自己株式数
第79条
【新株予約権等に関する注記】
1
新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
2
前項第1号及び
第2号に掲げる事項は、新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には、記載することを要しない。
3
第1項第2号の株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の数、当連結会計年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、連結会計年度末の発行済株式総数(自己株式を保有しているときには、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4
第1項第3号の連結会計年度末残高は、連結財務諸表提出会社の新株予約権と連結子会社の新株予約権に区分して記載しなければならない。
5
自己新株予約権については、新株予約権との対応が明らかになるように、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
①
連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権については、
第1項各号に掲げる事項
②
連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権については、
第1項第3号に掲げる事項
第80条
【配当に関する注記】
財務諸表等規則
第109条第1項の規定は、配当について準用する。この場合において、
同項第3号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第81条
指定法人が、連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、この規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
第82条
【連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法】
1
連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
連結キャッシュ・フロー計算書は、様式
第7号又は
第8号により記載するものとする。
第83条
【連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分】
連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
第84条
【営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法】
前条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
①
営業収入、原材料又は商品の仕入れによる支出、人件費の支出その他適当と認められる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法
②
税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法
イ
連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目
ロ
売上債権、たな卸資産、仕入債務その他営業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額
ハ
連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目
第85条
【投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法】
第83条第2号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、有価証券(現金同等物を除く。以下この条において同じ。)の取得による支出、有価証券の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、投資有価証券の取得による支出、投資有価証券の売却による収入、貸付けによる支出、貸付金の回収による収入その他投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
第86条
【財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法】
第83条第3号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社債の発行による収入、社債の償還による支出、株式の発行による収入、自己株式の取得による支出その他財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
第87条
【現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載】
1
第83条第4号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての資金の円貨への換算による差額を記載するものとする。
2
第83条第5号に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額に
前項に規定する外貨建ての資金の円貨への換算による差額を加算又は減算した額を記載するものとする。
第88条
【利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法】
1
利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。
①
利息及び配当金の受取額並びに利息の支払額は
第83条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、配当金の支払額は
同条第3号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法
②
利息及び配当金の受取額は
第83条第2号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、利息及び配当金の支払額は
同条第3号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法
2
配当金の支払額は、連結財務諸表提出会社による配当金の支払額と少数株主(連結子会社の株主のうち連結会社以外の株主をいう。)への配当金の支払額とに分けて記載しなければならない。
第89条
【連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法】
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローは、
第83条第2号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分にその内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
2
前項の規定は、現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローについて準用する。
第90条
【連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項】
1
連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、
第2号から
第4号までに掲げる事項については、当該各号に掲げる資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
①
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
②
株式の取得により新たに連結子会社となつた会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳
③
株式の売却により連結子会社でなくなつた会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳
④
現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行つた場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳
2
前項第5号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除く。)の取得及び合併、その他資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌連結会計年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるものをいう。
第91条
【連結附属明細表の記載方法】
連結附属明細表の記載方法は、本章の定めるところによる。
第92条
【連結附属明細表の種類】
1
連結附属明細表の種類は、社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表とする。
2
前項に規定する社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表の様式は、様式
第9号から
第11号までに定めるところによる。
第92条の2
【連結附属明細表の作成の省略】
1
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、
前条第1項に規定する資産除去債務明細表の作成を省略することができる。
2
前項の規定により資産除去債務明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。
第93条
【会計基準の特例】
特定会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準(国際会計基準(国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて
第1条第3項各号に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、金融庁長官が定めるものをいう。
次条において同じ。)のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。
同条において同じ。)に従うことができる。
第94条
【会計基準の特例に関する注記】
指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
①
指定国際会計基準が国際会計基準と同一である場合には、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成している旨
②
指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成している旨
第95条
米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。
第96条
前条の規定は、米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録しなくなつた場合には、適用がないものとする。
第97条
第95条の規定による連結財務諸表は、日本語をもつて記載しなければならない。
第98条
第95条の規定による連結財務諸表には、次の事項を追加して注記しなければならない。
①
当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法
②
当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況
③
この規則(
第7章及びこの章を除く。)に準拠して作成する場合との主要な相違点
附則
2
平成二十四年三月三十一日以後に終了する連結会計年度(以下この項において「当連結会計年度」という。)の前連結会計年度に係る連結財務諸表(法第五条第一項又は第二十四条第一項から第三項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項及び次項において「前連結財務諸表」という。)を、法又は法に基づく命令により当連結会計年度に係る連結財務諸表(以下この項及び次項において「当連結財務諸表」という。)を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に記載する場合における前連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当連結財務諸表を作成するために適用すべきこの規則の定めるところによるものとし、当該規則において定めのない事項については、当連結財務諸表を作成するために準拠すべき一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。ただし、この規則又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の規定により、当連結財務諸表の用語、様式及び作成方法を前連結財務諸表に適用していない場合には、この限りでない。
3
前項の規定により前連結財務諸表を作成するときは、第八条の三の規定にかかわらず、前連結財務諸表及び当連結財務諸表は、同条に規定する比較情報を含めないで作成するものとする。
附則
昭和54年3月22日
3
改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後提出される有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書(以下「届出書等」という。)及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類について適用し、施行日前に提出された届出書等に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合並びに施行日前に提出されるべき届出書等及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
附則
昭和56年4月22日
2
改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令施行の日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
昭和57年9月21日
2
この省令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
3
施行日前に終了した最終の連結会計年度に係る連結貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金(貸倒引当金、減価償却引当金及び新令第四十五条第一項に規定する準備金等を除く。以下同じ。)で施行日以後最初に終了する連結会計年度において取り崩したものがある場合における連結損益計算書又は連結損益及び剰余金結合計算書の表示については、なお従前の例による。この場合において、新令第六十五条の二の規定の適用に当たつては、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは、「一株当たり当期利益金額又は当期損失金額」と読み替えるものとする。
4
施行日前に終了した最終の連結会計年度に係る連結貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金で、施行日以後最初に終了する連結会計年度において連結貸借対照表の資本の部中その他の剰余金として記載したものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
5
商法第二百八十七条ノ二に規定する引当金は、第二十条及び第三十五条の規定にかかわらず、当分の間、固定負債の次に別の区分を設けて記載することができる。ただし、この場合には、別の区分を設けて記載しなければならない理由を注記しなければならない。
6
前項の引当金は、その設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
7
前項の引当金については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。
附則
昭和62年2月20日
2
有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令等の一部を改正する省令による改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令の様式の規定により作成して提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に添付する連結財務諸表については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に添付する書類に含まれる連結財務諸表のうち、この省令による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により作成して有価証券届出書又は有価証券報告書に添付した連結財務諸表と同一の内容のものについては、なお従前の例による。
附則
平成2年12月25日
2
改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成三年四月一日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成三年四月一日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。
8
第三条のうち、附則第二項を削る規定は、平成十五年四月一日以後開始する連結会計年度終了の日後提出する有価証券届出書及び有価証券報告書に記載すべき連結財務諸表について適用し、同日以前に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書に記載すべき連結財務諸表については、なお従前の例による。
附則
平成3年3月25日
2
第三条及び第六条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月3日
10
第四条による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表作成規則」という。)は、この省令の施行の日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
11
新連結財務諸表作成規則第十五条の二第二項に規定する事項のうち営業利益金額又は営業損失金額については、平成六年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。
12
新連結財務諸表作成規則第十五条の二に規定する事項のうち資産の金額、減価償却費及び資本的支出の金額については、平成七年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。
13
新連結財務諸表作成規則第十五条の二第二項の適用については、平成九年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあっては、同項の規定にかかわらず、本邦と本邦以外の国又は地域に区分して同条第一項に規定する売上高等を注記することができる。
14
新連結財務諸表作成規則第十五条の二第三項の適用については、平成九年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあっては、同項の規定にかかわらず、本邦以外の国又は地域における売上高を一括して注記することができる。
附則
平成6年3月1日
2
改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、施行日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
3
新令第十五条の三において準用する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第八条の六第一項第一号に規定する事項のうち支払リース料及び同項第二号に規定する事項のうち受リース料については、平成八年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあつては記載しないことができる。
4
新令第十五条の三において準用する財務諸表等規則第八条の六第一項第一号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法、同項第二号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法並びに同条第五項に規定する未経過リース料の金額については、平成九年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあつては記載しないことができる。
5
新令第十五条の三において準用する財務諸表等規則第八条の六第一項第一号に規定する事項のうちリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び残高相当額、減価償却費相当額及び支払利息相当額並びに減価償却費相当額の算定方法並びに同項第二号に規定する事項のうちリース物件の取得価額、減価償却累計額及び残高並びに減価償却費及び受取利息相当額については、平成十年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあつては記載しないことができる。
6
新令第十五条の三において準用する財務諸表等規則第八条の六第一項第一号イに規定する事項を記載する場合において、平成八年四月一日前に開始する連結会計年度において締結されたリース契約に複数の科目に属するリース物件が含まれているときは、当該リース物件を、当該複数の科目のうち、適当であると認められるものに一括して記載することができる。
附則
平成7年3月31日
4
第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成8年4月18日
2
この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附則
平成10年2月20日
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十年三月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成10年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年3月31日
1
この省令は、土地の再評価に関する法律の施行の日から施行する。
2
改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお、従前の例による。
附則
平成10年11月24日
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条に係る改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
2
この省令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、第一条に係る改正規定を除き、平成十一年四月一日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十一年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、新連結財務諸表規則第二条第二号及び第六号並びに第十三条第二項及び第三項の規定を適用して作成することができる。
3
新連結財務諸表規則第二条第二号又は第六号の規定を適用して連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度の期首において、新たに子会社又は関連会社に該当することとなると認められる者については、当該連結会計年度の期首から同規則第二条第二号又は第六号に規定する子会社又は関連会社に該当していたものとし、当該連結会計年度の期首において同規則第二条第二号又は第六号に規定する子会社又は関連会社に該当しないこととなると認められる者については、当該連結会計年度の期首から同規則第二条第二号又は第六号に規定する子会社又は関連会社に該当しなかつたものとして連結財務諸表を作成するものとする。
4
平成十一年四月一日以後最初に開始する連結会計年度において連結子会社の資産及び負債を全面時価評価法により評価する場合であつて、当該連結会計年度前に、当該連結会計年度前から連結子会社であつた子会社に対する投資とこれに対応する当該子会社の資本との相殺消去の結果生じた差額(以下この項において「評価差額」という。)について原因分析を行つているときは、親会社の持分に相当する資産及び負債の評価差額に基づき少数株主持分に相当する資産及び負債の評価差額を算出し、当該連結会計年度の期首において当該子会社の資産及び負債の評価替え並びに少数株主持分の金額の修正を行うとともに、当該金額に重要性がある場合には、その内容を当該連結会計年度の連結財務諸表に注記するものとする。
附則
平成11年3月30日
2
この省令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、平成十一年四月一日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十一年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、新連結財務諸表規則の規定を適用して作成することができる。
附則
平成11年4月16日
2
第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定、第五条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)及び連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する連結財務諸表をいう。)(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する中間財務諸表をいう。)及び中間連結財務諸表(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。)(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。)(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。)(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
3
平成十二年三月三十一日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等において、土地の再評価に関する法律第七条第二項に規定する再評価差額金について、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定により、改正前の土地の再評価に関する法律を適用している場合には、前項の規定にかかわらず、新財務諸表等規則及び新連結財務諸表規則の規定は、同日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等から適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
4
平成十二年九月三十日前に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等において、税効果会計(中間財務諸表等規則第五条の六及び中間連結財務諸表規則第八条に規定する税効果会計をいう。)を適用していない場合には、第二項の規定にかかわらず、新中間財務諸表規則及び新中間連結財務諸表規則の規定は、同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等から適用し、同日前に終了する中間会計期間等に係るものについては、この省令による改正前の中間財務諸表等規則及び中間連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
附則
平成12年3月13日
2
改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、平成十二年四月一日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定は、平成十二年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用することができる。
3
平成十二年四月一日以後最初に開始する連結会計年度において、その他有価証券のうち時価のあるものについて時価評価を行わない場合には、当該連結会計年度の連結決算日におけるその他有価証券に係る連結貸借対照表計上額及び時価並びにその他有価証券評価差額金相当額及び繰延税金資産相当額又は繰延税金負債相当額を注記しなければならない。この場合において、新連結財務諸表規則第十五条の六第一項第三号及び第四十二条第五項に規定する事項については記載することを要しない。
4
平成十二年四月一日以後最初に開始する連結会計年度において、退職給付債務に基づいて退職給付引当金を計上していない場合には、新連結財務諸表規則第十五条の八に規定する事項に替えて、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。この場合において、改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号に定める様式は、なおその効力を有する。
附則
平成12年3月24日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる省令の規定に定める事項の取扱いについては、この省令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月26日
2
中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令第五条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第一条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成12年10月10日
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成13年4月19日
第2条
(様式に係る経過措置)
1
第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第七号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
2
前項の規定によりなお効力を有するものとされる特定有価証券開示府令第七号様式第4の2ロ中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月26日
2
この府令の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち施行日以後に終了する連結会計年度に係るものについては、第七章に係る改正規定を除き、新連結財務諸表規則を適用して作成することができる。
3
施行日以後最初に開始する連結会計年度に係る米国式連結財務諸表を法の規定により提出している連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第九十五条の規定の適用を受けるものを除く。)の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当分の間、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。
4
前項の規定による連結財務諸表は、日本語をもって記載しなければならない。
5
第三項の規定による連結財務諸表には、次に掲げる事項を追加して注記しなければならない。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2
商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3
商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5
第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年10月18日
2
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条の十四及び第九条第二項の規定、第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十五条の九及び第十六条第二項の規定は、平成十五年三月一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
3
新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第三十六条の二の三の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第四十四条第六項の規定は、平成十四年九月一日以後終了する事業年度等並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る財務諸表等並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうちこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、新中間財務諸表等規則第三十六条の二の三の規定及び新中間連結財務諸表規則第四十四条第六項の規定を適用することができる。
4
新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二及び第五十三条の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定は、平成十四年四月一日以後開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについて適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定を適用することができる。
附則
平成15年3月31日
第9条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年1月30日
2
この府令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表及び連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。ただし、平成十七年三月三十一日以前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。
3
この府令による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成十六年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用する。ただし、平成十七年三月三十一日以前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例によることができる。
附則
平成18年4月25日
第6条
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成18年4月26日
2
第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)、第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)、第四条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)及び第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに同日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)について適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。
附則
平成18年12月26日
2
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定(第七十二条の二及び第八十条の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定(第五十一条の二及び第五十三条の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十八年九月三十日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十八年五月一日以後に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち、施行日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。
3
新財務諸表等規則第七十二条の二及び第八十条の規定並びに新連結財務諸表規則第五十一条の二及び第五十三条(次項において「新財務諸表等規則第七十二条の二等」という。)の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表等について適用する。ただし、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載される財務諸表等のうち、平成二十年三月三十一日以前に開始する事業年度等に係るものについても適用することができる。
4
第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八十一条及び第八十二条の規定並びに第二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十三条の規定は、平成二十年三月三十一日以前に開始する事業年度等に係る財務諸表等について、なお効力を有するものとする。ただし、前項ただし書の規定により新財務諸表等規則第七十二条の二等の規定の適用を受けるものについては、この限りでない。
附則
平成19年8月15日
第1条
(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第10条
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第十条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について新連結財務諸表規則第十三条第五項(第五号及び第六号を除く。)、第十五条の三、第二十二条、第二十三条第一項第三号、第二十六条第一項第四号及び第三項、第二十八条第一項第二号及び第三項、第三十六条、第三十七条第一項第三号並びに第三十八条第一項第三号の規定を適用する場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース取引開始日が平成二十年四月一日前に開始する連結会計年度に属するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
4
前項の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について、新連結財務諸表規則第十三条第五項(第五号及び第六号を除く。)、第十五条の三、第二十二条、第二十三条第一項第三号、第二十六条第一項第四号及び第三項、第二十八条第一項第二号及び第三項、第三十六条、第三十七条第一項第三号並びに第三十八条第一項第三号の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同項中「平成二十年四月一日」とあるのは、「平成十九年四月一日」と読み替えるものとする。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月6日
第2条
(財務諸表等の様式に係る経過措置)
1
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第二号から様式第六号まで、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで、第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで及び第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。
2
第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書等で、直近の事業年度が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものから適用し、直近の事業年度が同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。
附則
平成20年8月7日
第3条
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
2
前項第一号の規定にかかわらず、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第三項及び第四項の規定による注記は、平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。
3
第一項第三号に掲げる改正規定による新連結財務諸表規則の規定により連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度において、当該連結会計年度の前連結会計年度末に存在する工事契約について当該規定による場合には、その旨並びに当該連結会計年度の前連結会計年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を連結損益計算書に注記しなければならない。
附則
平成21年3月24日
第3条
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
2
前項第一号に掲げる改正規定による新連結財務諸表規則の規定により連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度においては、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十四条第二号に掲げる事項のうち、会計処理の原則及び手続の変更(連結子会社の資産及び負債の評価方法に係るものを除く。)が連結財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する場合において、第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、新連結財務諸表規則第十五条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新連結財務諸表規則様式第一号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新連結財務諸表規則様式第三号に定めるところに準じて注記しなければならない。
附則
平成21年12月11日
第2条
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第九条第一項において「新連結財務諸表規則」という。)第七章の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、連結財務諸表提出会社は、平成二十二年三月三十一日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を第一条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧連結財務諸表規則」という。)第九十三条の規定により作成することができる。この場合においては、旧連結財務諸表規則第九十四条から第九十六条までの規定を適用する。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月30日
第2条
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
2
平成二十二年九月三十日から平成二十四年三月三十日までに終了する連結会計年度において、最初に連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を作成する場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益金額(連結財務諸表提出会社の株主に属する金額及び少数株主に属する金額を含む。)及びその他の包括利益の項目の金額を注記しなければならない。
3
平成二十二年九月三十日以後に終了する連結会計年度において、最初に新連結財務諸表規則第六十九条の六の規定による注記の記載を行う場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度に係る同条の規定による注記の記載を要しない。
4
新連結財務諸表規則第十五条の六の規定は、平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第6条
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成23年6月30日
第3条
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係るものについては、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
2
第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧財務諸表等規則」という。)第八条第七項の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた連結会計年度における当該連結の範囲の変更は、会計方針の変更(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「連結財務諸表規則」という。)第二条第三十九号に規定する会計方針の変更をいう。)とみなして、連結財務諸表規則第十四条の二において準用する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の三第三項(第四号から第六号までを除く。)の規定を適用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び適用初年度の期首における利益剰余金に対する影響額」とする。
附則
平成24年2月15日
第1条
(施行期日)
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月21日
第3条
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第二項を除く。以下「新連結財務諸表規則」という。)は、平成二十五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
2
平成二十五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の三に規定する比較情報をいう。)については、第二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第二項を除く。次項において「旧連結財務諸表規則」という。)を適用する。
3
平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度(以下この項において「当連結会計年度」という。)の前連結会計年度に係る連結財務諸表(金融商品取引法第五条第一項又は第二十四条第一項から第三項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項において「前連結財務諸表」という。)を、金融商品取引法又は金融商品取引法に基づく命令により当連結会計年度に係る連結財務諸表を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に記載する場合における前連結財務諸表については、旧連結財務諸表規則を適用する。
附則
平成25年8月21日
第1条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第七号、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号は、次の表の書類の欄に掲げる書類ごとに、同表の適用対象の欄に定めるもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間連結株主資本等変動計算書をいう。以下同じ。)について適用し、当該欄に定めのないもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等については、なお従前の例による。書類適用対象有価証券届出書直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十五年十二月三十一日以後に終了するもの有価証券報告書平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度等に係るもの半期報告書平成二十六年一月一日以後に開始する事業年度等に属する中間会計期間又は中間計算期間(特定期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。)に係るもの