競馬法施行規則
平成23年8月30日 改正
第2条
【競馬の開催】
1
法第3条の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、中央競馬として一年間に開催できる開催日数の合計は、二百八十八日(天災地変その他日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、二百八十八日に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。
②
一競馬場当たりの年間開催回数については、五回(他の競馬場において、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により、一競馬場において年間五回開催することができないときは、五回にその開催することができない回数を加えた回数)
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参照条文
第4条
【入場料】
1
法第4条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
④
法第3条の2の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県、市町村又は一部事務組合等(地方自治法第284条第1項の1部事務組合又は広域連合をいう。第31条第1項第4号において同じ。)の職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの
第5条
【電磁的記録】
法第5条第3項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。
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参照条文
第7条
【勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法】
3
連勝単式勝馬投票法においては、枠番号二連勝単式勝馬投票法及び馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬をその順位に従い一組としたものを、馬番号三連勝単式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬をその順位に従い一組としたものを勝馬とする。
4
連勝複式勝馬投票法においては、枠番号二連勝複式勝馬投票法及び普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたものを、拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたもの、第一着及び第三着となつた馬を一組としたもの並びに第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを、馬番号三連勝複式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを勝馬とする。
5
重勝式勝馬投票法においては、二重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、四重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、五重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の五の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする。
6
枠番号二連勝単式勝馬投票法においては付録第一から付録第三までのいずれかの例により、枠番号二連勝複式勝馬投票法においては付録第三から付録第五までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第一)の例により枠番号を付けるものとする。
第8条
1
競走においては、競馬会の規約の定めるところにより失格とすべき馬を除き、最初に決勝線に到達した馬を第一着とし、その他の馬についてはその馬より前に決勝線に到達した馬の頭数に一を加えたものをもつてその馬の着順とする。ただし、他の馬への衝突その他の競馬会の規約で定める方法により他の馬の走行を妨害した馬がある場合の競走においては、各馬の着順は、競馬会の規約で別に定める。
2
枠番号二連勝単式勝馬投票法、馬番号二連勝単式勝馬投票法、枠番号二連勝複式勝馬投票法、普通馬番号二連勝複式勝馬投票法及び拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法においては、第一着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第二着の馬とみなす。
4
馬番号三連勝単式勝馬投票法及び馬番号三連勝複式勝馬投票法においては、第一着となつた馬が三頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の二頭を第二着の馬及び第三着の馬とみなし、第一着となつた馬が二頭あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第二着の馬とみなし、第二着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第三着の馬とみなす。
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参照条文
第9条
第10条
【指定重勝式勝馬投票法】
法第9条第1項の農林水産省令で定める種別は、三重勝単勝式勝馬投票法、四重勝単勝式勝馬投票法、五重勝単勝式勝馬投票法、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法及び二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法とする。
第12条
【指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合の取扱い】
1
指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝馬投票法であつて最後に実施するものの勝馬投票に的中者がないときは、第7条第5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものを勝馬とする。
第15条
【登録の拒否】
第18条
競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
①
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者であることが判明したとき。
⑥
正当な理由がなく馬主登録を受けた日から一年以内に法第14条の規定による登録を受けた馬(以下この号において「登録馬」という。)を所有しないとき又は登録馬を所有しなくなつてから一年以上経過したとき(その者が組合である場合には、正当な理由がなく馬主登録を受けた日から一年以内に登録馬を組合財産としないとき又は登録馬を組合財産としなくなつてから一年以上経過したとき。)。
第21条
【調教師又は騎手の免許試験】
3
競馬会は、調教師又は騎手の免許試験(第1項ただし書の規定により臨時に行うものを除く。)を行おうとするときは、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、試験の期日の二十日前までに、これを公示しなければならない。
4
調教師の免許試験については二十八歳以上の者、騎手の免許試験については十六歳以上の者でなければ、それぞれその免許試験を受けることができない。ただし、外国において馬の調教に関し免許を受けている二十八歳未満の者であつて競馬会が適当と認めるものは、この限りでない。
5
調教師又は騎手の免許試験は、次に掲げる事項について行う。ただし、中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法附則第12項の規定により改正される前の法第1条第2項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者、外国において馬の調教若しくは騎乗に関し免許を受けている者又は騎手の免許試験において二以上の種類の競走についての試験を併せて行う場合にこれらの試験の二以上を併せて受けようとする者については、その一部を省略することができる。
第23条
【免許証の交付等】
競馬会は、調教師又は騎手の免許試験に合格した者に対し、その者が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、調教師又は騎手の免許をするとともに、調教師免許証又は騎手免許証を交付しなければならない。この場合において、調教師の免許試験及び騎手の免許試験のいずれにも合格した者に対しては、その者の希望するいずれか一方のみにつき、免許をするものとする。
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参照条文
第24条
調教師又は騎手の免許は、免許の日から一年間(第21条第1項ただし書の規定に基づく免許試験に合格した者に対して行われる免許については、一年以内で競馬会の規約で定める期間)効力を有する。
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参照条文
第26条
競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
①
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者であることが判明したとき。
第27条
【免許試験等の報告】
競馬会は、第21条第3項の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当該調教師又は騎手の氏名及び取消しの事由を、それぞれ農林水産大臣に報告しなければならない。
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参照条文
第29条
【開催の範囲及び日取り】
3
都道府県又は指定市町村が、令第17条の2第2項の規定による農林水産大臣の承認を受けて、法第23条の8第2項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において競走を実施する場合においては、当該競走は、第1項第1号の都道府県の区域ごとの年間開催回数の計算に当たつては、当該都道府県の区域内又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施されたものとみなす。この場合において、当該競走が実施される都道府県の区域内において一年間に競走を実施することができる日数は、別表第一の上欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる回数に六日を乗じて得た日数(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、当該日数に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。
第36条
2
特例期限及び前項の一号交付金の交付の額は、毎年度、当該一号交付金が均等に交付されることとなるよう定めるものとする。ただし、より適当な当該一号交付金の交付の方法がある場合には、当該方法によることができる。
第39条
3
法第23条の6第2項の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第2号の期間の終了時において、当該同意に係る同項第4号の特例対象交付金に残余があるときは、遅滞なく、協会にその残余の額を交付しなければならない。
第45条
【準用規定】
2
第6条から第9条までの規定は、地方競馬に係る勝馬投票法の種類(法第22条において準用する法第6条に規定する勝馬投票法の種類をいう。以下この項、第51条第3号及び第5号並びに第54条の4第1項第1号及び第2号において同じ。)並びに勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法について準用する。この場合において、第6条中「法第6条」とあるのは「法第22条において準用する法第6条」と、第7条第6項中「付録第三から付録第五までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第一)」とあるのは「付録第一から付録第五までのいずれか」と、同条第8項中「勝馬投票法の種類(法第6条に規定する勝馬投票法の種類をいう。第54条の2第1号及び第2号並びに第54条の3第1項において同じ。)」とあるのは「勝馬投票法の種類」と、第8条第1項中「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、第9条第1項中「の承認を受けた場合は」とあるのは「が別に定める場合にあつては」と読み替えるものとする。
4
第13条から第26条までの規定は、地方競馬の馬主の登録並びに調教師及び騎手の免許について準用する。この場合において、第13条第1項中「法第13条第1項」とあるのは「法第22条において準用する法第13条第1項」と、「競馬会」とあるのは「協会」と、同項第3号中「次条第1項第3号、第15条第12号及び第13号、第17条第1号及び第5号並びに第18条第4号、第6号及び第8号」とあるのは「第45条第4項において準用する次条第1項第3号、第15条第12号及び第13号、第17条第1号及び第5号並びに第18条第4号、第6号及び第8号」と、同条第2項中「競馬会の規約」とあるのは「協会の業務方法書」と、第14条第1項各号列記以外の部分中「競馬会」とあるのは「協会」と、「前条」とあるのは「第45条第4項において準用する前条」と、「次条」とあるのは「第45条第4項において準用する次条」と、同項第1号中「前条第1項第1号」とあるのは「第45条第4項において準用する前条第1項第1号」と、同項第2号中「前条第1項第2号」とあるのは「第45条第4項において準用する前条第1項第2号」と、同項第3号中「前条第1項第3号」とあるのは「第45条第4項において準用する前条第1項第3号」と、同条第2項中「競馬会」とあるのは「協会」と、「前項」とあるのは「第45条第4項において準用する前項」と、第15条各号列記以外の部分中「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第6号中「競馬会の経営委員会」とあるのは「協会の運営委員会」と、同条第7号中「競馬会の役員及び職員」とあるのは「協会の役員及び職員並びに地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の職員」と、同条第8号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、同条第9号中「第17条第3号(第2号又は第3号に係る部分に限る。)又は第18条第2号から第4号までの規定のいずれかに該当することにより、第17条又は第18条」とあるのは「第45条第4項において準用する第17条第3号(第2号又は第3号に係る部分に限る。)又は第18条第2号から第4号までの規定のいずれかに該当することにより、第45条第4項において準用する第17条又は第18条」と、同条第12号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、第16条第1項中「第14条第1項各号」とあるのは「第45条第4項において準用する第14条第1項各号」と、「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第2項中「競馬会の規約」とあるのは「協会の業務方法書」と、第17条中「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第3号中「第15条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで又は第12号」とあるのは「第45条第4項において準用する第15条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで又は第12号」と、同条第4号中「第15条第1号から第4号まで又は第6号から第8号まで」とあるのは「第45条第4項において準用する第15条第1号から第4号まで又は第6号から第8号まで」と、同条第5号中「第15条第1号から第4号まで若しくは第6号から第8号まで」とあるのは「第45条第4項において準用する第15条第1号から第4号まで若しくは第6号から第8号まで」と、第18条中「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第5号中「前条第3号及び第4号」とあるのは「第45条第4項において準用する前条第3号及び第4号」と、同条第6号中「法第14条」とあるのは「法第22条において準用する法第14条」と、同条第7号及び第8号中「第15条第5号、第9号又は第10号」とあるのは「第45条第4項において準用する第15条第5号、第9号又は第10号」と、同条第9号中「第16条第1項」とあるのは「第45条第4項において準用する第16条第1項」と、第19条中「競馬会」とあるのは「協会」と、「第17条又は前条」とあるのは「第45条第4項において準用する第17条又は前条」と、第20条中「法第16条第1項」とあるのは「法第22条において準用する法第16条第1項」と、「次条」とあるのは「第45条第4項において準用する次条」と、「令第5条」とあるのは「令第17条の4」と、第21条第1項中「競馬会が毎年、二回以内」とあるのは「協会が毎事業年度、五回以内」と、同条第2項中「令第5条」とあるのは「令第17条の4」と、同条第3項及び第4項中「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第5項ただし書中「中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法附則第12項の規定により改正される前の法第1条第2項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者」とあるのは「地方競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者」と、第22条第6号中「競馬会の経営委員会」とあるのは「協会の運営委員会」と、同条第7号中「競馬会の役員及び職員」とあるのは「協会の役員及び職員並びに地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の職員」と、同条第8号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、同条第9号中「第25条第3号(第2号又は第3号に係る部分に限る。)又は第26条第2号若しくは第3号に該当することにより、第25条又は第26条」とあるのは「第45条第4項において準用する第25条第3号(第2号又は第3号に係る部分に限る。)又は第26条第2号若しくは第3号に該当することにより、第45条第4項において準用する第25条又は第26条」と、第23条中「競馬会」とあるのは「協会」と、「前条各号」とあるのは「第45条第4項において準用する前条各号」と、第24条中「第21条第1項ただし書」とあるのは「第45条第4項において準用する第21条第1項ただし書」と、「競馬会の規約」とあるのは「協会の業務方法書」と、第25条中「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第3号中「第22条第1号から第4号まで又は第6号から第8号まで」とあるのは「第45条第4項において準用する第22条第1号から第4号まで又は第6号から第8号まで」と、第26条中「競馬会」とあるのは「協会」と、同条第4号中「地方競馬」とあるのは「中央競馬」と、同条第6号中「前条第3号」とあるのは「第45条第4項において準用する前条第3号」と読み替えるものとする。
第47条
【免許に付する制限】
協会は、調教師又は騎手の免許をする場合において、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があるときは、当該免許に係る業務の内容又はその業務を行うことができる競馬場を限定してすることができる。この場合には、免許証にその旨を記載しなければならない。
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参照条文
第51条
【地方競馬の終了の届出】
都道府県又は指定市町村は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後三十日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
⑤
一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第6条第1項第1号に規定する一号給付金又は同項第2号に規定する二号給付金をいう。以下この号、第54条の4及び第61条において同じ。)の交付を行つた場合には、競走及び勝馬投票法の種類ごとの一号給付金又は二号給付金の額
⊟
参照条文
第54条
【競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村の報告】
法第23条の6第2項の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第2号の期間内においては、毎会計年度における同項第3号の経費に充てた特例対象交付金の額及びその内訳を、翌年度の六月三十日までに、農林水産大臣に報告しなければならない。
第54条の2
【給付金の交付】
競馬会は、法附則第5条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第54条の3
第54条の6
【特定事業収支改善措置の実施に係る認定】
1
都道府県又は指定市町村は、法附則第7条第1項の規定により、特定事業収支改善措置の実施以外の方法によつてはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難である旨の認定(以下「特定事業収支改善措置の実施に係る認定」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第54条の7
【特定事業収支改善措置に関する還付金額の認定】
2
農林水産大臣は、前項第1号の費用の額が、当該特定事業収支改善措置の内容に照らして相当と認めるときは、当該費用の額の五分の一に相当する額を当該特定事業収支改善措置に関し還付を行う金額として認定するものとする。
第56条
【指定交流競走に関する特例】
1
競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として競馬会があらかじめ指定する中央競馬と地方競馬の交流による競走を行う場合は、第20条の規定にかかわらず、競馬会は、免許試験を免除して、協会の免許を受けている調教師又は騎手に対し、当該指定した競走のための調教師又は騎手の免許を行うことができる。
第57条
【国際交流競走に関する特例】
1
国際親善並びに競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として競馬会があらかじめ指定する中央競馬と外国の競馬との交流による競走を行う場合は、第15条第8号の規定にかかわらず、競馬会は、中央競馬に関係する調教師に対して、当該指定した競走に馬を出走させるための馬主の登録を行うことができる。
⊟
参照条文
第60条
【場外設備の軽微な変更】
令第2条第2項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは一号給付金若しくは二号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更(場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。)とする。
⊟
参照条文
別表第二
【第三十三条関係】
売得金の額 | 地方競馬全国協会に交付すべき額 |
一億円未満 | 売得金の額の千分の一・五 |
一億円以上 二億円未満 | 十五万円に売得金の額のうち一億円を超える部分の千分の二を加えた額 |
二億円以上 四億円未満 | 三十五万円に売得金の額のうち二億円を超える部分の千分の二・五を加えた額 |
四億円以上 八億円未満 | 八十五万円に売得金の額のうち四億円を超える部分の千分の三を加えた額 |
八億円以上 | 二百五万円に売得金の額のうち八億円を超える部分の千分の三・五を加えた額 |
付録第二(第七条、第四十五条関係)
付録第三(第七条、第四十五条関係)
付録第四(第七条、第四十五条関係)
付録第五(第七条、第四十五条関係)
付録第六(第五十四条の三第一項、第五十四条の四第二項関係)
附則