簡易ガス事業供給約款料金算定規則
平成24年3月23日 改正
第2条
【総原価の算定】
1
法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款認可料金」という。)を算定しようとする簡易ガス事業者(以下この条から第11条までにおいて「事業者」という。)は、原価算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から三年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする一年間を定め、当該期間において簡易ガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「総原価」という。)を算定しなければならない。
第6条
【営業費以外の項目の算定】
事業者は、営業費以外の項目として、別表第三第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第一第四表に整理しなければならない。
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参照条文
第11条
【供給約款認可料金の設定】
1
事業者は、供給約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金(ガスの販売量にかかわらず支払を受けるべき料金をいう。)及び従量料金(ガスの販売量に応じて支払を受けるべき料金をいう。)とを組み合わせたものとして設定しなければならない。
第12条
【届出供給約款料金原価の算定】
法第37条の7第1項において準用する法第17条第3項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款届出料金」という。)を算定しようとする簡易ガス事業者(以下この条から第15条まで及び第17条において「届出事業者」という。)は、原資算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から三年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする一年以上の期間を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出供給約款料金原価を算定しなければならない。
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参照条文
第13条
【届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定】
1
届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を、小口部門の料金引下げ原資(供給約款又は選択約款により設定する料金の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。
第14条
【総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定】
1
総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出総原価」という。)を算定しなければならない。
第16条
1
簡易ガス事業者は、簡易ガス事業の用に供する原料の価格(以下「原料価格」という。)の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて一月(次の各号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる期間)ごとに、当該期間の開始日に、次項に規定する方法により供給約款料金(供給約款認可料金又は供給約款届出料金をいう。以下同じ。)の増額又は減額(以下「調整」という。)を行うことに係る規定を供給約款に定めることができる。
3
基準平均原料価格は、供給約款認可料金の申請の日又は供給約款届出料金の届出の日の直近の三月間(地方公共団体である簡易ガス事業者にあっては、実情に応じた合理的な期間)に公表された原料価格の円建て貿易統計価格(関税法第102条第1項第1号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。次項において同じ。)の平均とする。
第18条
【みなし一般ガス事業への準用】
第2条から前条までの規定は、一般ガス事業者が供給約款(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業に係るものに限る。)で設定する料金を算定しようとする場合に準用する。この場合において、第2条第1項中「法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項の規定により定めようとする又は変更しようとする供給約款」とあるのは「法第17条第1項の規定により定めようとする又は変更しようとする供給約款(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業に係るものに限る。)」と、第12条中「法第37条の7第1項において準用する法第17条第3項の規定により変更しようとする供給約款」とあるのは「法第17条第3項の規定により変更しようとする供給約款(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業に係るものに限る。)」と、第15条の2第1項中「法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項」とあるのは「法第17条第1項」と、前条第1項中「施行規則第86条第1項第1号又は第2項第3号」とあるのは「施行規則第19条の3の4の規定により読み替えて準用される施行規則第19条第1項第1号又は第2項第3号」と、同条第2項中「施行規則第86条の3第3号」とあるのは「施行規則第19条の3の4の規定により読み替えて準用される施行規則第19条の3第3号」、同条第3項中「施行規則第86条の3第4号又は施行規則第86条の3の3第3号」とあるのは「施行規則第19条の3の4の規定により読み替えて準用される施行規則第19条の3第4号又は第19条の3の3第3号」と読み替えるものとする。
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参照条文
別表第二
【第4条関係】
有形固定資産投資額に関する算定方法
有形固定資産投資額は、建物及び償却資産投資額並びに土地投資額とする。
(イ) 土地投資額
(当該供給地点群に係る特定製造所用地として有償で取得した土地の面積)×1m当たりの取得価格
この場合において土地の面積は、標準所要面積※の範囲内の面積とする。
なお、複数の特定製造所を有する供給地点群にあっては、当該特定製造所に係るそれぞれの土地について算定するものとする。また、宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から3年経過後において供給可能な供給地点数に応じた特定製造所に係る土地について算定するものとする。
(ロ) 建物及び償却資産投資額
1供給地点当たり建物及び償却資産投資額の標準投資額※×供給地点数
当該供給地点群に共同住宅(3層以上のものに限る。以下同じ。)と単独住宅とが併設されている場合の導管に係る投資額については、それぞれに区分して算定するものとする。なお、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。
※は、経済産業大臣が別に算定し、各事業者に通知する値を用いるものとする。
有形固定資産投資額は、建物及び償却資産投資額並びに土地投資額とする。
(イ) 土地投資額
(当該供給地点群に係る特定製造所用地として有償で取得した土地の面積)×1m当たりの取得価格
この場合において土地の面積は、標準所要面積※の範囲内の面積とする。
なお、複数の特定製造所を有する供給地点群にあっては、当該特定製造所に係るそれぞれの土地について算定するものとする。また、宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から3年経過後において供給可能な供給地点数に応じた特定製造所に係る土地について算定するものとする。
(ロ) 建物及び償却資産投資額
1供給地点当たり建物及び償却資産投資額の標準投資額※×供給地点数
当該供給地点群に共同住宅(3層以上のものに限る。以下同じ。)と単独住宅とが併設されている場合の導管に係る投資額については、それぞれに区分して算定するものとする。なお、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。
※は、経済産業大臣が別に算定し、各事業者に通知する値を用いるものとする。
別表第三
【第5条、第6条、第7条関係】
第1表
総原価の分類及び算定方法(営業費等)
(1) 営業費
※は、経済産業大臣が別に算定し、各事業者に通知する値を用いるものとする。(2) 営業費以外の項目
第2表
総原価の算定方法(事業報酬)
1.事業者(地方公共団体である事業者を除く。)の事業報酬額は、次の式により算定するものとする。
別表第2で求めた有形固定資産投資額×事業報酬率※
2.事業者(地方公共団体である事業者に限る。)の事業報酬額は、企業債、一時借入金及び他会計からの繰入金に対する支払利息の額とする。ただし、新設事業者以外の地方公共団体である事業者にあっては、当該事業者の事業活動の実情に応じて適正かつ合理的な範囲内において、事業報酬として算定した額に原価算定期間期首固定資産帳簿価額及び原価算定期間期末固定資産予想帳簿価額の平均に対し、2パーセントを超えない率を乗じて得た額を加算することができる。
(注) 「新設事業者」とは、法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項の規定により供給約款を定めようとする事業者をいう。
※は、経済産業大臣が別に算定し、各事業者に通知する値を用いるものとする。
総原価の分類及び算定方法(営業費等)
(1) 営業費
項目 | 算定方法 |
原料費 | 別表第1により算定したガス販売量÷産気率※×適正な原料購入単価 |
労務費 | (都道府県別の平均年間労務費の標準値※)×当該供給地点群の適正な所要人員数※ 1 宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から3年経過後において供給可能な供給地点数によって所要の人員数を算定するものとする。 2 供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。 |
修繕費 | (別表第2で求めた建物及び償却資産の有形固定資産投資額)×適正な修繕費率※ なお、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。 |
租税課金 | A.固定資産税は、別表第2で求めた有形固定資産投資額を基に課税標準を算定し、当該課税標準を基に税法の定めるところにより算定した適正な額とする。 B.事業税は、事業税を含まないガス料金原価を基礎として、税法の定めるところにより算定した適正な額とする。 C.道路占用料は、以下により算定するものとする。 1供給地点当たり道路占用料の額※×供給地点数 |
減価償却費 | 減価償却費の算定は、次の算式により定額法によって算定するものとする。 (別表第2で求めた建物及び償却資産の有形固定資産投資額)×償却率※ |
その他経費 | その他経費は、原料費、労務費、修繕費、固定資産税、道路占用料及び減価償却費の合計額に適正な経費率※を乗じて算定するものとする。ただし、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。 |
※は、経済産業大臣が別に算定し、各事業者に通知する値を用いるものとする。(2) 営業費以外の項目
項目 | 算定方法 |
法人税及び住民税(法人税割に限る。) | 法人税及び住民税は、次の式により算定するものとする。 A.法人税=事業報酬額×事業報酬額中の自己資本相当分比率×法人税係数 法人税係数=(法人税率)÷(1—{法人税率+法人税率×(道府県民税率+市町村民税率)}) B.住民税=法人税×(道府県民税率+市町村民税率) |
第2表
総原価の算定方法(事業報酬)
1.事業者(地方公共団体である事業者を除く。)の事業報酬額は、次の式により算定するものとする。
別表第2で求めた有形固定資産投資額×事業報酬率※
2.事業者(地方公共団体である事業者に限る。)の事業報酬額は、企業債、一時借入金及び他会計からの繰入金に対する支払利息の額とする。ただし、新設事業者以外の地方公共団体である事業者にあっては、当該事業者の事業活動の実情に応じて適正かつ合理的な範囲内において、事業報酬として算定した額に原価算定期間期首固定資産帳簿価額及び原価算定期間期末固定資産予想帳簿価額の平均に対し、2パーセントを超えない率を乗じて得た額を加算することができる。
(注) 「新設事業者」とは、法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項の規定により供給約款を定めようとする事業者をいう。
※は、経済産業大臣が別に算定し、各事業者に通知する値を用いるものとする。
附則
平成21年2月27日
第7条
(簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にガス事業法(以下「法」という。)第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款又は同条第七項の規定による届出をしている選択約款(以下この条において「供給約款等」という。)は、この省令の施行の日以降平成二十二年四月までの期間(この省令による改正前の簡易ガス事業供給約款料金算定規則(以下「旧簡易ガス事業料金算定規則」という。)第十六条に定める供給約款料金の増額又は減額に係る規定を定めていない者にあっては、この省令の施行日以降の期間)(当該期間中に当該供給約款等を変更した場合にあっては、この省令の施行の日から当該変更した後の当該供給約款等が適用される日の前日までの期間)において、この省令による改正後の簡易ガス事業供給約款料金算定規則(以下「新簡易ガス事業料金算定規則」という。)の規定に従い、法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をし又は同条第七項の規定による届出をしたものとみなす。
第8条
第9条
この省令の施行後十三月を経過する日までの間に簡易ガス事業者が法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第四項の規定による供給約款の届出を行い、又は同項の規定による供給約款の届出及び同条第七項の規定による選択約款の届出を行う場合(新簡易ガス事業料金算定規則第十六条第一項の規定により同項に掲げる規定を当該供給約款に定める場合に限る。)には、当該供給約款又は当該供給約款及び当該選択約款で設定する料金の算定に係る新簡易ガス事業料金算定規則の適用については、同規則第十二条中「供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から三年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする一年以上の期間」とあるのは「届出事業者の実情に応じた一年以上の期間」と、第十六条第三項中「供給約款認可料金の申請の日又は供給約款届出料金の届出の日の直近三月間(地方公共団体である簡易ガス事業者にあっては、実情に応じた合理的な期間)」とあるのは「届出事業者の実情に応じた合理的な期間」と読み替えることができる。
第10条
1
この省令の施行の際現にガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第二項の規定により当該省令の施行の日に法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同法同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款又は法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなされたガスの料金その他の供給条件により供給を行っている者が法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第三項の規定に基づいて当該供給条件を変更しようとする場合(当該供給条件に新簡易ガス事業料金算定規則第十六条第一項に掲げる規定に準じた規定を定めようとする場合に限る。)であって、その簡易ガス事業の運営に係る特殊事情その他の事情により当該変更を新簡易ガス事業料金算定規則の規定により行うことが困難である場合には、当該変更は簡易ガス事業供給約款料金算定規則によらないことができる。この場合における当該変更に係る法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第四項及び同条第七項の規定による届出並びに法第三十七条の六の二ただし書の認可に対するガス事業法施行規則の規定の適用については、同規則第八十六条の三中「規定による供給約款」とあるのは「規定による一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第十条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第二項の規定により当該省令の施行の日に第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同法同条第四項の規定による届出をした供給約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、同条第二号中「現行の供給約款」とあるのは「現行の供給条件」と、同条第三号中「簡易ガス料金算定規則第十七条に規定する書類」とあるのは「簡易ガス料金算定規則第十七条に規定する書類に相当する書類」と、同規則第八十六条の五第二項中「規定による選択約款」とあるのは「規定による一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第十条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第七項の規定による届出をした選択約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、「選択約款変更届出書」とあるのは「供給条件変更届出書」と、同項第二号中「現行の選択約款」とあるのは「現行の供給条件」と、同項第三号中「当該選択約款」とあるのは「当該供給条件」と、同規則第八十七条中「供給約款又は選択約款」とあるのは「供給約款若しくは選択約款又は一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第十条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第二項の規定により当該省令の施行の日に法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をした供給約款若しくは同条第七項の規定による届出をした選択約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、同規則様式第十四の二中「供給約款変更届出書」とあるのは「供給条件変更届出書」と、「供給約款」とあるのは「供給条件」と、同規則様式第十四の四中「選択約款」とあるのは「供給条件」と、同規則様式第十四の五中「選択約款変更届出書」とあるのは「供給条件変更届出書」と、「選択約款」とあるのは「供給条件」と、同規則様式第四十七の二中「供給約款等以外の供給条件」とあるのは「ガスの料金その他の供給条件」と読み替えるものとする。