石油石炭税法
平成23年12月2日 改正
第5条
【移出又は引取り等とみなす場合】
3
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場に現存する原油、ガス状炭化水素又は石炭が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該採取者がその換価の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。
4
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取を廃止した場合において、原油、ガス状炭化水素又は石炭がその採取場に現存するときは、当該採取者がその採取を廃止した日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。ただし、当該採取者が、政令で定めるところにより、その採取場であつた場所(第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5
前項ただし書の税務署長の承認があつた場合には、その承認に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭については、その承認をした税務署長の指定する期間、その採取場であつた場所をなお原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該原油、ガス状炭化水素又は石炭がその場所に現存するときは、当該採取者がその日の前日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。
第6条
【採取者とみなす場合】
1
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者(以下「委託者」という。)が当該委託を受けた者(以下「受託者」という。)の採取した原油、ガス状炭化水素又は石炭で当該委託に係るものを採取したものとみなす。
⊟
参照条文
第6条の2
【適用除外】
ガス状炭化水素の採取者(法人を除く。)のうち、自己又は同居の親族の用に供するガス状炭化水素のみを採取するものには、当該ガス状炭化水素については、この法律(第20条を除く。)を適用しない。
第7条
【納税地】
第10条
【未納税移出】
3
第12条
【戻入れの場合の石油石炭税の控除等】
1
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第10条第1項の適用があつた場合を除き、政令で定めるところにより、当該採取者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。次項において同じ。)に記載した同条第1項第4号に掲げる石油石炭税額の合計額から当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該採取場からの移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額につきこの項、次項又は第4項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第4項において同じ。)に相当する金額を控除する。
2
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が他の原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油、ガス状炭化水素又は石炭を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその移入した採取場から更に移出したときは、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書に記載した同項第4号に掲げる石油石炭税額の合計額から当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該他の採取場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額につき前項、この項又は第4項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
5
前各項の規定による控除又は還付を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする石油石炭税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
6
相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場における原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
第13条
【移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告】
1
第14条
【引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等】
1
関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
2
関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、その引き取る原油等に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3
第1項に規定する者(次条第1項の承認を受けた者を除く。)がその引取りに係る原油等につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該原油等に係る第1項の申告書の提出期限は、当該原油等の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
第15条
【引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例】
1
関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつて前条第1項の規定による申告書に代えることができる。
2
4
国税庁長官は、第1項の承認を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。
④
石油石炭税につき国税通則法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第24条(更正)の規定による更正があつた場合において、その修正申告又は更正に基づき同法第35条第2項(期限後申告書等による納付)の規定により納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由がないと認められるものがあるとき。
第18条
【納期限の延長】
2
原油等を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第14条第1項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、三月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。
⊟
参照条文
第19条
【保全担保】
1
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油石炭税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者又は原油等を保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石油石炭税につき担保の提供を命ずることができる。
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参照条文
第20条
【採取の開廃等の申告】
3
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取につき委託者になろうとする者は、あらかじめ、原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取の委託をする旨その他政令で定める事項を書面で受託者の採取場(当該委託者が第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。
4
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者について相続があつた場合において、当該相続により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を書面で当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場(当該相続に係る被相続人が第7条第1項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあつては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第1項の規定による申告があつたものとみなす。
⊟
参照条文
第21条
【記帳義務】
原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
第25条
附則
第2条
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
1
この法律の施行の際現に原油の採取をしている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一月以内に、原油の採取場ごとに、原油の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該原油の採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。
第3条
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を次のように改正する。第七条第一項中「石油ガス若しくはトランプ類の製造者(石油ガスについては、石油ガスの充てん者。以下この条において同じ。)又は販売業者が販売のために所持するこれらの物(販売する砂糖、糖みつ又は糖水の原料とするため所持する砂糖、糖みつ又は糖水」を「石油ガス、原油若しくはトランプ類の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油については原油の採取者とする。以下この条において同じ。)又は販売業者(石油製品の販売業者を含む。以下この条において同じ。)が販売のために所持するこれらの物(販売する砂糖、糖みつ若しくは糖水の原料とするため所持する砂糖、糖みつ若しくは糖水又は石油製品」に改め、「石油ガス税」の下に「、石油税」を加え、「因り」を「より」に、「当該酒類」を「当該災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた酒類」に、「石油ガス若しくはトランプ類(以下」を「石油ガス、原油若しくは石油製品若しくはトランプ類(以下」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「石油ガス税法第十五条第一項、第三項若しくは第五項」の下に「、石油税法第十二条第一項若しくは第四項」を加える。
第5条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。第一条中「石油ガス税法」の下に「、石油税法」を加える。第十条の二の次に次の一条を加える。(石油税法の特例)第十条の三 政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて原油の採取場から移出する石油税法に規定する原油で次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油税を免除する。一 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの二 個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をするために消費するもの2 第九条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた原油で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについて準用する。第十一条第一項中「前三条」を「第九条から前条まで」に、「又は石油ガス税」を「、石油ガス税又は石油税」に、「又は課税石油ガス」を「、課税石油ガス又は原油」に改め、「第十条第一項各号」の下に「、第十条の二第一項各号」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「又は課税石油ガス」を「、課税石油ガス又は原油」に改め、「第十条第一項各号」の下に「、第十条の二第一項各号」を加え、「第十条第一項又は前条第一項」を「第十条第一項、第十条の二第一項又は前条第一項」に、「又は石油ガス税額」を「、石油ガス税額又は石油税額」に、「地方道路税又は石油ガス税」を「地方道路税、石油ガス税又は石油税」に改める。
第6条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第8条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。第一条中「並びに石油ガス税法」を「、石油ガス税法並びに石油税法」に改める。第二条中「若しくは石油ガス税」を「、石油ガス税若しくは石油税」に、「、石油ガスの充てん場」を「石油ガスの充てん場とし、原油については原油の採取場とする」に、「引取」を「引取り」に、「但し」を「ただし」に、「左に」を「次に」に改める。第四条第二項中「及び石油ガス税法」を「、石油ガス税法及び石油税法」に、「引取」を「引取り」に改める。第五条第一項中「地方道路税又は石油ガス税」を「地方道路税、石油ガス税又は石油税」に、「、石油ガスの充てん者」を「石油ガスの充てん者とし、原油については原油の採取者とする。」に、「又は石油ガス税法」を「、石油ガス税法又は石油税法」に、「但書」を「ただし書」に改め、同条第二項中「地方道路税法又は石油ガス税法」を「地方道路税法、石油ガス税法又は石油税法」に、「又は石油ガス税法第四章」を「、石油ガス税法第四章又は石油税法第四章」に、「地方道路税又は石油ガス税」を「地方道路税、石油ガス税又は石油税」に改める。
第9条
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第10条
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。第一条中「石油ガス税法」の下に「、石油税法」を加える。第二条第一号中「石油ガス税」の下に「、石油税」を加え、同条第二号中「課税石油ガス」の下に「、石油税法第三条(課税物件)に規定する原油若しくは石油製品」を加える。第三条第二号中「第十六条第四項」を「第十六条第五項、第六項若しくは第七項」に改める。第六条第一項中「酒税法等の規定」の下に「(石油税法第十五条第二項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告の特例)の規定を除く。)」を加える。第十二条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。2 関税法第二十三条第一項の規定による承認を受けて外国貨物である石油税法第三条(課税物件)に規定する原油又は石油製品(第十六条において「原油等」という。)を同項に規定する船用品又は機用品として本邦の船舶又は航空機に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る石油税を免除する。第十六条第一項中「第三項において同じ」を「次項、第四項及び第六項において同じ」に改め、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第一項」を「第一項又は第二項」に、「第二項」を「第三項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第一項」を「第一項又は第二項」に、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。6 第二項前段の規定の適用を受けた原油等を原料として製造した製品で次項の規定の適用を受けるもの以外のものを保税地域から引き取り、又は保税地域において消費(保税工場における保税作業による原料としての消費を除く。)をする場合には、当該製品を引き取る者又は当該消費をする者が、その引取り又は当該消費の時に、当該製品の原料として消費した原油等を保税地域から引き取るものとみなして、石油税法及びこの法律の規定を適用する。ただし、当該製品が、第二項後段の規定により石油税法第三条に規定する石油製品とみなされるものであり、かつ、第十二条第一項から第三項まで、第十三条第一項又は政令で定める他の法律の規定により石油税の免除を受けて保税地域から引き取られるためのものである場合には、この限りでない。7 第二項前段の規定の適用を受けた原油等を原料として製造した製品で関税法第五十八条の二(納税申告の特例)の規定の適用を受けるものについては、同条の保税工場の許可を受けた者が、同条の規定による輸入の許可を受ける時に、当該製品の原料として消費した原油等を保税地域から引き取るものとみなして、石油税法及びこの法律の規定を適用する。第十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。2 保税工場における保税作業により、原油等を製品の原料として消費する場合には、石油税法第五条第二項(引取りとみなす場合)の規定は、適用しない。この場合において、当該原油等を原料として製造された製品が関税定率法別表第二七・一〇号に掲げる石油及び歴青油並びに石油又は歴青油の調製品に該当するときは、当該製品を石油税法第三条(課税物件)に規定する石油製品とみなして、石油税法及びこの法律の規定を適用する。第十六条に次の一項を加える。11 第五項から第七項までの規定により保税地域から引き取るものとみなされる課税物品又は原油等に係る課税標準の計算に関し必要な事項は、政令で定める。第二十条中「第十六条第三項」を「第十六条第四項」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。第二十二条第一項中「第十六条第一項」を「第十六条第一項又は第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。第二十三条第一項中「第十六条第三項」を「第十六条第四項」に改める。第二十四条第一号中「第十六条第五項」を「第十六条第八項」に改め、同条第二号中「第十六条第六項」を「第十六条第九項」に改める。
第11条
(租税特別措置法の一部改正)
租税特別措置法の一部を次のように改正する。目次中「第八十九条」を「第八十八条の五」に、「第三節の二 自動車重量税法の特例(第九十条の三—第九十条の五)」をに、「第九十条の六」を「第九十条の八」に改める。第一条中「地方道路税」の下に「、石油税」を、「地方道路税法」の下に「、石油税法」を加える。第二条第三項中第三号を削り、第四号を第三号とする。第六章第三節中第八十九条の前に次の一条を加える。(用語の意義)第八十八条の五 この節において「揮発油」とは、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。第九十条の八を第九十条の十とし、第九十条の七を第九十条の九とし、第九十条の六第四項中「第九十条の八第一項」を「第九十条の十第一項」に改め、同条を第九十条の八とし、第六章第三節の二を同章第三節の三とし、第九十条の五を第九十条の七とし、第九十条の四を第九十条の六とし、第九十条の三を第九十条の五とし、同章第三節の次に次の一節を加える。第三節の二 石油税法の特例(引取りに係る石油製品の免税)第九十条の三 石油税法第三条に規定する石油製品のうち、次の各号に掲げるものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、昭和五十四年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品を引き取るときは、当該引取りに係る石油税を免除する。一 関税暫定措置法別表第一第二七・一〇号の一の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油(ガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するものを除く。)二 関税暫定措置法別表第一第二七・一〇号の一の(四)のAの(2)の(i)に掲げる重油及び粗油2 前項の規定の適用を受けた石油製品は、同項の承認を受けて当該石油製品を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。3 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品について第一項の規定により免除を受けた額の石油税を直ちに徴収する。第九十条の四 前条第二項の規定に違反して同項の石油製品を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。第九十二条中「第九十条の六第四項」を「第九十条の八第四項」に、「第九十条の七第一項」を「第九十条の九第一項」に、「第九十条の八第一項」を「第九十条の十第一項」に改める。
第13条
(国税通則法の一部改正)
国税通則法の一部を次のように改正する。第二条第三号中「石油ガス税」の下に「、石油税」を加える。第十五条第二項第六号中「、石油ガスの充てん場とする」を「石油ガスの充てん場とし、石油税については原油の採取場とする」に改める。第四十六条第一項各号列記以外の部分中「国税局長又は税務署長」を「税務署長(第四十三条第一項ただし書若しくは第三項又は第四十四条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)」に改め、同項第一号イ中「ものを除く」を「ものにあつては、石油税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油税の納付)の規定により納付すべき石油税に限る」に改め、同条第二項中「税務署長(第四十三条第一項ただし書若しくは第三項又は第四十四条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行なう場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)」を「税務署長等」に改める。第六十条第二項中「消費税」を「消費税(石油税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油税の納付)の規定により納付すべき石油税を除く。)」に改める。
附則
昭和56年5月27日
第5条
(罰則に関する経過措置)
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則
昭和59年4月13日
第1条
(施行期日)
第3条
(免税移出等に係る経過措置)
1
指定日前に原油の採取場から移出された原油で、石油税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに同法第十条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油に係る石油税の税率は、改正後の石油税法(以下「新法」という。)の税率とする。
2
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて指定日前に原油の採取場から移出された原油、又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油又は石油製品に係る石油税の税率は、新法の税率とする。免除の規定追徴の規定輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項租税特別措置法第九十条の三第一項同法第九十条の三第三項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条
第4条
(引取りに係るガス状炭化水素についての課税標準及び税額の申告の特例)
第5条
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
1
この法律の施行の際現にガス状炭化水素の採取をしている者は、指定日の前日までに、ガス状炭化水素の採取場ごとに、ガス状炭化水素の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。
2
施行日前から引き続いてガス状炭化水素の採取の委託をしている者で、新法第六条第一項の規定によりガス状炭化水素を採取したものとみなされる者は、指定日の前日までに、ガス状炭化水素を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該委託をする者が新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。
5
施行日から指定日の前日までの間において新たにガス状炭化水素の採取をしようとする者は、新法第二十条第一項前段の規定による申告については、同項前段の規定にかかわらず、指定日の前日までに、ガス状炭化水素の採取場ごとに、ガス状炭化水素の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
6
施行日から指定日の前日までの間において新たにガス状炭化水素の採取の委託をしようとする者は、新法第二十条第三項の規定による申告については、同項の規定にかかわらず、指定日の前日までに、ガス状炭化水素を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該委託をする者が新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
7
第一項、第二項、第五項又は前項に規定する者について、施行日から昭和五十九年七月三十一日までの間に相続があつた場合において、当該相続によりガス状炭化水素の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、新法第二十条第四項の規定による申告については、そのガス状炭化水素の採取場ごとに、当該相続のあつた日から指定日の前日までの間に、その旨を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該相続に係る被相続人が新法第七条第一項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあつては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
8
前項の規定は、法人が合併によりガス状炭化水素の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
附則
昭和62年6月20日
附則
昭和63年12月30日
第55条
(免税移出等に係る経過措置)
1
昭和六十四年四月一日前にその採取場から移出された原油又はガス状炭化水素で、石油税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同法第十条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、第六条の規定による改正後の石油税法(以下「新石油税法」という。)の課税標準及び税率とする。
2
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた原油、石油製品若しくはガス状炭化水素について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新石油税法の課税標準及び税率とする。免除の規定追徴の規定輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「昭和六十三年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第九十条の三第一項又は昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第九十条の四第一項昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第九十条の四第五項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条第一項
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第44条
(ガス状炭化水素に係る税率の特例)
第45条
(石炭に係る税率の特例)
第46条
(未納税移出等に係る経過措置)
1
平成十五年十月一日前にその採取場から移出されたガス状炭化水素で、第九条の規定による改正前の石油税法(以下「旧石油税法」という。)第十条第三項(旧石油税法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る旧石油税法第十条第三項各号に掲げる日が平成十五年十月一日以後に到来するものに限る。)について、旧石油税法第十条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素に係る石油石炭税の税率は、附則第四十四条第一項に規定する税率(以下「附則第四十四条第一項の税率」という。)とする。
第47条
(未納税引取り等に係る経過措置)
1
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて平成十五年十月一日前にその採取場から移出され、又は保税地域から引き取られたガス状炭化水素について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素に係る石油石炭税の税率は、附則第四十四条第一項の税率とする。免除の規定追徴の規定輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項租税特別措置法第九十条の四第一項同法第九十条の四第五項租税特別措置法第九十条の四の二第一項同法第九十条の四の二第四項租税特別措置法第九十条の四の三第一項同法第九十条の四の三第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条第一項
第48条
(戻入れ等に係る経過措置)
1
平成十五年十月一日前に原油(石油税法第二条第一号に規定する原油をいう。以下同じ。)若しくはガス状炭化水素の採取者がその採取場から移出し、又は他の原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた原油若しくはガス状炭化水素を、原油若しくはガス状炭化水素の採取場に戻し入れ、又は移入した場合において、同日以後にこれらの原油若しくはガス状炭化水素につき石油石炭税法第十二条第一項又は第二項の規定による控除を受けるときは、これらの規定中「石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額」とあるのは、「石油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油税額」として、これらの規定を適用する。
第49条
(引取りに係る石炭についての課税標準及び税額の申告の特例)
第51条
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
1
この法律の施行の際現に石炭の採取をしている者は、平成十五年九月三十日までに、石炭の採取場ごとに、石炭の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。
2
施行日前から引き続いて石炭の採取の委託をしている者で、第九条の規定による改正後の石油税法第六条第一項の規定により石炭を採取したものとみなされる者は、平成十五年九月三十日までに、石炭を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(当該委託をする者が第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。
5
施行日から平成十五年九月三十日までの間において新たに石炭の採取をしようとする者は、第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第一項前段の規定による申告については、同項前段の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日までに、石炭の採取場ごとに、石炭の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
6
施行日から平成十五年九月三十日までの間において新たに石炭の採取の委託をしようとする者は、第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第三項の規定による申告については、同項の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日までに、石炭を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(当該委託をする者が第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
7
第一項、第二項、第五項又は前項に規定する者について、施行日から平成十五年八月三十一日までの間に相続があった場合において、当該相続により石炭の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第四項の規定による申告については、その石炭の採取場ごとに、当該相続のあった日から平成十五年九月三十日までの間に、その旨を書面で当該石炭の採取場(当該相続に係る被相続人が第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあっては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
8
前項の規定は、法人が合併により石炭の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
第52条
(石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)